海外駐在中に結婚!配偶者(夫や妻)と一緒に日本に帰る方法とは?

海外駐在中に結婚!配偶者(夫や妻)と一緒に日本に帰る方法とは?

海外駐在中に結婚した配偶者と日本で暮らす方法

一緒に日本へ帰国する方法があります

最近は海外駐在中に出会った中国・アメリカ・タイ・マレーシア・ベトナム・インドネシア・台湾等の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザについてのご相談が増えています。

海外駐在中や出向中に知り合った恋人と結婚して、駐在期間・出向期間が終了し日本へ帰国をされる方。奥様やご主人と一緒に日本へ帰りたいけど在留資格・ビザをどうすれば良いか悩まれている方はぜひこちらの記事をご参考にしてください。

駐在期間終了(海外に居ながら)奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザを取得する方法をご紹介しています。また、短期滞在ビザで一緒に帰国してから結婚ビザ・配偶者ビザへの変更についてもご紹介していますのでぜひお役立てください。

コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っております。

ぜひ今回の「海外駐在中に結婚!配偶者(夫や妻)と一緒に日本に帰る方法とは?」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。

海外在住中に奥様やご主人の結婚ビザを取得するにあたって

海外で駐在中に、奥様やご主人が日本で暮らすための結婚ビザ・配偶者ビザを取得するためには、日本で申請にご協力頂けるご家族が必要です。結婚ビザ・配偶者ビザは友人や知人に身元保証人になっていただくことは出来ませんのでご注意ください。

例えば、あなたのお父様やお母様・ご兄弟にご協力頂きます。

ご協力頂く内容は、大きく分けて2つです!まず1つ目は身元保証人として結婚ビザ・配偶者ビザ申請をするための書類のご準備が必要です。ご準備頂く書類としては下記が代表的な書類になります。

日本でご協力頂くご家族に準備してもらう書類

  • 申請書
  • 戸籍謄本
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 在職証明書

2つ目は最寄りの入国管理局へ結婚ビザ・配偶者ビザ申請書類一式をご提出頂く必要があります。入国管理局は、各都道府県に最低1つはありますのでそちらへご提出頂ければOKです!

なお、弊所では”申請取次”という日本にお住いの方の代わりに入国管理局への申請を行える行政書士がいますので、日本に身元保証人となってくれる人はいるものの、その方のお体が悪かったり、お仕事の都合で平日にお時間を取っていただくことが難しい場合でも、お力になることができます。

まず海外在住中に奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザをご取得したいとお考えの方は、ご家族に身元保証人+入国管理局へのご提出をご協力頂けるかご確認しましょう!

海外在住中に奥様やご主人の結婚ビザを取得出来るまでの期間

実際に弊所で駐在中にご依頼を頂いていてから、奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザを取得して日本へ一緒にご帰国出来るまでの期間をご紹介致します。

全体的な期間としましては、最短で2ヶ月・長くて4、5ヶ月くらいの期間を見てもらった方がいいでしょう。必要な期間の内訳については下記に表をご参考にしてください。

書類準備 1週間~10日
書類作成 約2週間
入国管理局での審査 1~3ヶ月(※審査状況・混雑状況による)
認定証明書の郵送 約1週間
査証の審査 3日~1週間

入国管理局での審査が、審査状況や混雑具合で審査期間が異なります。公表されている期間が1~3ヶ月になっているので、出来る限り奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザをご取得をお考えの方はお時間に余裕を持ってお手続きを進めて頂くことをおすすめします。弊所のお客様で、入国管理局での審査が1ヶ月半~2ヶ月位の方が多いです。

帰国までにそんなに時間がないっっ!!

海外駐在は、突然日本への帰国を命じられることもあると思います。そんな時は、上記のような方法を採っている時間がないという場合はもう1つイレギュラーな手続きにはなりますが方法があります。※ただし、イレギュラーな対応になるため、上記の方法より審査の難易度があがる事は覚悟してください。

その方法とは、90日間の短期滞在ビザ(よく観光ビザと呼ばれているビザです。)で日本へ一緒に帰国して、日本滞在中に結婚ビザ・配偶者ビザへ変更をする方法です。ただし、通常短期滞在ビザから他のビザ・在留資格へ変更することは特別な事情がない限り受け付けてもらうことは出来ません。

ここが難易度が上がるポイントです。こちらは、実際に入国管理局で申請をしてみないとお客様の状況が特別な事情に該当するか分からないんです。そのため、特別な事情に該当しないと判断されてしまうと奥様やご主人は1度ご帰国頂く必要があります。日本と海外と離れて暮らす期間が出来てしまうんです。

そのため、コモンズ行政書士事務所では駐在期間中に奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザのご取得をおすすめしています。・・・が、この方法でも実際に許可を頂いているケースはあります。無事に許可を頂けた場合はもちろんご帰国頂く必要はありません。どうしても、短期滞在ビザから配偶者ビザ・結婚ビザへの変更手続きをとりたいという方は上記をご了承頂いたうえでご相談頂ければと思います。

また、90日間の短期滞在ビザが免除されている国の方(例:アメリカ・台湾・イギリス・カナダ等)であればあらかじめ短期滞在ビザを申請する必要はありませんが、90日間の短期滞在ビザが免除されていない国(例:中国・タイ・ベトナム・インドネシア・フィリピン等)の方は、事前に短期滞在ビザの申請が必要になりますのでご注意ください。

短期滞在ビザのサポートもご対応も可能ですのでお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。

海外在住中に配偶者の結婚ビザ申請に必要な書類

ここでは海外駐在中・出向中に奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請に必要な書類をご案内しますね。ただ、こちらでご紹介している書類はあくまで一般的な書類になりますのでご参考にしてください。弊所でご依頼頂いた際、お客様の状況によっては下記でご案内している書類と異なる場合もございますので、その点はあらかじめご了承くださいね。

必要書類

  • 配偶者のパスポート写し
  • 戸籍謄本
  • 海外側の結婚証明書
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 在職証明書
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 質問書
  • 一緒に写っている写真
  • メールやチャット履歴
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1枚

海外駐在中だから納税証明書が取得できない!

海外駐在中・出向中のため日本での納税証明書・所得課税証明書がご取得頂けないことがあると思います。その場合は、取得出来ない旨の説明書をご準備頂くのが良いでしょう。

また、その場合は海外駐在期間中に得ていた収入額を会社から発行頂くことをおすすめします。もし可能であれば、日本へ帰国後に得る予定である予定収入額の証明書をご準備頂ければより奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ取得の許可率が高くなりますよ!

弊所では、お客様1人1人にあった必要書類をご案内しています。そのため、ご安心してお手続きを進めて頂くことが可能です。結婚ビザ・配偶者ビザ申請は、お客様の状況にあった必要書類と作成書類を提出することがスムーズに許可を頂ける秘訣です。

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで結婚ビザ・配偶者ビザ申請サポートが可能となっております。(海外のお客様とのやりとりは、原則メールでのご対応となります。)そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。海外対応料金を含めたサポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。

また、年間のご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切な結婚ビザ・配偶者ビザ申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。ぜひ奥様やご主人と一緒に日本へ帰国するための結婚ビザ取得を頑張りましょう!

結婚ビザについて、もっと詳しい情報が知りたい方は「日本人の配偶者等ビザ(国際結婚ビザ)申請のご依頼なら」をご覧ください。結婚ビザの基礎知識からマニアックな知識まで全て網羅しております!

ご参考ページ:コモンズ行政書士事務所HP
海外駐在終了後に夫婦で帰国する結婚ビザ!コモンズ行政書士事務所!