在留カードって何?在留カードに関する情報をまとめてご紹介!

在留カードって何?在留カードに関する情報をまとめてご紹介!

在留カードとは?どんな時に必要なカードなの?

在留カードに関する疑問のご回答致します!

在留カードとは、日本で暮らしている外国人の方が持っているカードのことです。日本人は持てないこのカード、色々と疑問がある方も多いかと思います。このページでは

  • 在留カードとは?
  • 在留カードはどんな時に必要なの?
  • 在留カードにはどんな情報が書かれているの?
  • 在留カードは変更・更新が必要?
  • 在留カードを紛失してしまったら?
  • 偽造在留カードはどうやって見分けるの?

等、様々な疑問を解決していきたいなと思います。

在留カードとは?

在留カードとは、日本で暮らす外国人の方で3月以上の在留期間がある在留資格を持っている場合に発行されるカードです。

例えば、日本人の配偶者等や技術人文知識国際業務などの在留資格は3月以上の在留期間が付与されるため必ず在留カードが発行されます。

在留カードは、基本的には日本へ入国した際の空港で発行されます。平成30年8月時点では、成田空港・羽田空港(東京国際空港)・中部国際空港・関西国際空港・新千歳空港・広島空港・福岡空港の7つの空港を利用して日本へ来た場合は、即日で在留カードが発行されます。

しかし、上記の7つ以外の空港を利用して入国した場合や、船で入国した場合等は在留カードは後日、市区町村役場で住民登録を行ってからだいたい10日ほどで登録住所宛に送付されます。

もし、10日を過ぎても在留カードが届かない場合は、必ず最寄りの入国管理局へ問い合わせるようにしましょう。

在留カードはどんな時に必要なの?

在留カードを持って暮らしている外国人の方は、常にこの在留カード携帯する義務があります。というのも、外国人の方が日本に滞在している間はパスポートの携帯義務があります。ただ、在留カードを所持している方に関しては、パスポートの携帯義務が免除されます。

そのため、例えば警察官等に提示を求められた時は在留カードを提示する必要があります。もし、携帯義務を怠ってしまうと二十万円以下の罰金に処されてしまうので必ず携帯するようにしましょう。

他にも、外国人の方の本人確認書類として活用することが出来ますので、運転免許証やマインナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明書として銀行口座の開設や携帯電話等の契約でも使用することが可能です。

在留カードにはどんな情報が書かれているの?

在留カードには、「証明写真」「氏名」「生年月日」「性別」「国籍」「住所」「在留資格」「就労の有無」「在留期間」「在留カード番号」が記載されています。

他にも許可年月日やいつまでの期限か、どのような許可をどこの出入国在留管理局で受けたが記載されています。

例えば、あなたが雇用主で外国人を雇用しようと考えた時は必ず在留カードを見せてもらうのが良いでしょう。特に注目するポイントは「在留資格」と「就労制限の有無」と「在留期間」です。

仕事が出来る在留資格は限られていますので、もし就労可能な在留資格でない人を働かせてしまうと不法就労となり罰則を受けることになってしまいます。

ただし、家族滞在や留学といった在留資格は就労不可の制限がありますが、別途「資格外活動許可」を取得すると週28時間以内であれば就労が可能になります(※留学ビザは学校が認める長期休暇中に関しては1日8時間以内の就労が認められます)

きちんと資格外活動許可を取っていると、裏面の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されています。

他にも、在留資格はきちんとあるし働けるビザではあるけど、在留期限が過ぎてしまっているケースもあります。その場合は不法滞在となってしまっている状態なので、必ず在留期限も忘れずチェックするようにしましょう!

なお、在留期限を過ぎているものの、在留資格の更新や変更の審査中であるため審査を待つための「特例期間」にある方もいらっしゃいます。その場合は、在留カードの裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが書かれます。特例期間中は、それまで就労が可能な在留資格を持っていた方は、引き続き就労が可能となるので、この点もご留意ください!

在留カードは変更・更新が必要?

在留カードは、在留期限日から前3ヶ月以内に更新手続きをする必要があります。その手続きの名前は「在留期間更新許可申請手続き」と言います。

もしくは、現在の在留資格から別の在留資格へ変更することも可能です。例えば、現在学生で留学ビザで暮らしている方が就職が決まり技術人文知識国際業務へ変更するといったような場合です。

現在所持している在留資格から別の在留資格へ変更するための手続きを「在留資格変更許可申請」と言います。「在留期間更新許可申請手続き」も「在留資格変更許可申請手続き」どちらも出入国在留管理局・出張所で行います。またどちらの手続きを行っても在留カードは新しい在留カードが発行されます。

もし在留カードを紛失してしまったら?

もし、在留カードを紛失してしまったら在留カードの再交付申請を行いましょう!

在留カードは、紛失を知った時から14日以内にこの紛失の届出を行い在留カードの再発行を行わなければいけません(※ただし、海外にいる間に紛失した場合は日本へ再入国した日から14日以内でOK)

また、在留カードの再発行には警察署等で発行された「遺失届出証明書」や「盗難届出証明書」が必要になりますので、出入国在留管理局へ行く前に必ず警察に届出をしてから行くようにしましょう!

紛失による在留カードの再発行には特に手数料はかかりません。ちなみに、在留カードの再発行は紛失・汚損による再発行は手数料がかかりません。特にそのような事情がなく在留カードの交換を希望する場合は、手数料1,600円が必要になります。(※収入印紙で納付)

偽造在留カードはどうやって見分けるの?

残念ながら在留カードを偽造する悪い人も世の中にはいます。在留カードにはそのような偽造在留カードと見分けるために様々な偽造防止対策が取られています。

例えば、銀色のホログラムを角度を変えてみると文字の白黒が反転したり、MOJのホログラムが3D的に左右に動きます。その他にも見方によって色が変更する仕様にもなっています。

在留カードの番号情報を照会がネットですることが出来ます。出入国在留管理局の在留カード等番号執行情報照会です。

もし、在留カードに疑問を感じたら1度照会をかけてもらうのも良いかと思います。ただし、有効性を保証するものではないのでどうしても心配な場合は、直接出入国在留管理局へご確認頂くのが良いでしょう。

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