家族滞在ビザの扶養されるとは?保険や税金の扶養が外れてしまうと駄目?!

家族滞在ビザの扶養されるとは?保険や税金の扶養が外れてしまうと駄目?!

家族滞在ビザの扶養に関する情報をご案内!

家族滞在ビザは扶養を受けて暮らすことが条件になります

家族滞在ビザの取得条件の1つに、「扶養を受けて暮らすこと」といった条件があります。ただ、この「扶養を受ける」というのがどういうことなのか疑問が出てくることがあるかと思います。

税金や社会保険・厚生年金が外れてしまうようなことがあったら帰国しないといけないの?資格外活動を守っていても駄目?と様々な疑問があると思います。

今回は、「家族滞在ビザの扶養されるとは?保険や税金の扶養が外れてしまうと駄目?!」をテーマにお話をさせて頂きます。

コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。家族滞在ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っております。

ぜひ今回の「家族滞在ビザの扶養されるとは?保険や税金の扶養が外れてしまうと駄目?!」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。

 

税務面では配偶者は「150万円」子供は「103万円」

昨年、配偶者控除の金額が上がり配偶者は年間150万円以下であれば控除を受けることがあります。子供(その他)については、103万円から変更はありませんでした。

この控除とは、被扶養者(扶養を受けて暮らす人)がアルバイトやパートを行っても一定の金額までであれば、税務面で優遇(控除)を受けることが出来る仕組みの事です。

この一定額を超えてしまうと、扶養者の税金が高くなったり、被扶養者に所得税や住民税が課税されます。よくアルバイトやパートの方が前半働きすぎて後半調整をされているのを目にすることがあるかもしれないのですが、この税金面での控除が関連しているんですね。

せっかく働いたのに、世帯収入トータルを考えると損をしてしまう可能性が高いことがあります。なので、資格外活動許可で働く場合もこのあたりを考えて働いた方が得することがあります。

社会保険には「130万円」の制限があります

社会保険に被扶養者として加入する場合は、配偶者も子供も「130万円以内」の収入制限があります。

もし、130万円以上の収入を得てしまうと社会保険に加入することが出来ず、自身が勤めている会社の社会保険に加入するか国民健康保険へ加入する必要があります。

また、配偶者は扶養者の厚生年金に加入している場合、130万円以上の収入を得てしまうと扶養者の厚生年金に加入することは出来ません。そのため、ご自身の勤め先で厚生年金へ加入するか国民年金に加入する必要があります。※厚生年金の被扶養者は配偶者に限定されているため子供は加入出来ません。

配偶者は、厚生年金の支払いが免除されることや社会保険の支払いが不要(※扶養者1人でも配偶者含めた2人でも保険料は同じ)というメリットがあるので、130万円を超えないようにアルバイトやパートをする方が多いです。

最低賃金 958円(東京)・909円(大阪)

平成29年10月1日に、最低賃金の更新が行われました。東京では958円や神奈川では956円・大阪でも909円と最低賃金が上がっています。全国的にも上がっているので、収入が上がっている方は多いと思います。

最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない、賃金の最低額を定めた制度です。そのため、最低賃金以下で契約を結んでいたいとしても、法律上無効となり最低賃金額で契約を結んだことになります。(※最低賃金制度は18歳未満等一部除外されるケースがあります。)

資格外活動許可を取得している家族滞在ビザの方は、週28時間以内の就労が認められています。そのため、例えば日本で1番最低賃金が高い東京だと最低賃金のアルバイトやパートを行っていても下記くらいの収入を得る可能性があります。

東京の最低賃金で年収を計算(958円)
958円×28時間×4週間=107,296円(月収) 107,296円×12ヶ月=1,287,552円(年収)

東京の場合、最低賃金で働いたとしても約128万円と130万円の壁がギリギリになっています。また、税務面であれば子供は控除額の103万円が超えている状況になります。

最低時給でこのような状況になるので、最近では都心等の場合1,000円以上のアルバイトやパートは多いので、実際週28時間以内の資格外活動許可を守っていても130万円を超えてしまいます。

時給を1,000円で計算した場合
1,000円×28時間×4週間=112,000円(月収) 112,000円×12ヶ月=1,344,000円(年収)

そのため、結果的に資格外活動許可をきちんと守っていたとしても保険や税金面で扶養から外れてしまう可能性はあるんです。

保険や税金で扶養が外れると家族滞在ビザが取り消しされる?!

家族滞在ビザは、入国管理局等でご確認させて頂いたのですが、きちんと資格外活動許可の制限時間内の労働であれば、社会保険や税金面で扶養が外れてしまっても、外れた事を一概に家族滞在ビザが取り消される事はないようです。

そのため、きちんと時間を守っていたにも関わらず扶養が外れてしまったという方はあまりご心配頂かなくても大丈夫かと思います。ただし、あまりにも収入金額が多く扶養者の収入を超える(・・・あまり現実的ではないですが)ようなことや、家族滞在ビザの人の収入が家族全員の生活に充当される必要があるようなことが発生した場合は、家族滞在ビザで扶養を受けていると言えなくなってくるのであまり稼ぎすぎるのもよくないのでご注意ください。

そのような状況になってしまうと、扶養を受けて暮らしていると言えなくなり、取り消しや更新が出来なくなってしまう可能性もあります。ぜひ今回の記事をご参考にして頂き家族滞在ビザの方はアルバイトやパートを行ってもらえればなと思います。

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで家族滞在ビザの申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。

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