卒業前にも申請OK?!留学ビザから就労ビザ(技術人文知識国際業務)へ変更する方法とは?

卒業前にも申請OK?!留学ビザから就労ビザ(技術人文知識国際業務)へ変更する方法とは?

卒業前に留学ビザから就労ビザへの変更申請は出来るの?

就業開始までに在留資格を変更したい

4月は就職活動が終わり新入社員の方が入社する時期ですね。日本人の方ももちろんですが、日本で留学をしている外国人の方も日本で就職を予定されているならこの時期かなと思います。

最近では、日本企業もグローバル化してきているので外国人の新入社員も珍しくなくなってきているかなと思います・・・が、まだまだ中小企業だと外国人のビザ・在留資格についてご不安を感じられている人事の方も多いかなと思います。

新しい環境・新しいお仕事を開始するにあたって、そんな留学生の方や人事の方のご不安を払拭して、就業スタートが出来るように今回は、「卒業前にも申請OK?!留学ビザから就労ビザ(技術人文知識国際業務)へ変更する方法とは?」をテーマにお話をさせて頂きます。

卒業前の留学生でもきちんと要件を満たすことが出来れば、就労ビザを申請して4月の就業スタートに間に合わせることが出来ます。

コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。就労ビザ(技術人文知識国際業務)取得に関しましては他に負けない自信を持っております。

ぜひ今回の「卒業前にも申請OK?!留学ビザから就労ビザ(技術人文知識国際業務)へ変更する方法とは?」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。

そもそも就労ビザ(技術人文知識国際業務)って何?

就労ビザと言っても種類が色々あります。例えば調理師やインストラクター等の技能ビザ・研究員等の研究ビザ・学校の教師をするための教育ビザ・海外企業から日本へ転勤して働くための企業内転勤ビザ・会社の経営を行うための経営管理ビザ等があります。

就労ビザの中でも1番持っている人が多いのが、技術人文知識国際業務ビザかなと思います。

技術人文知識国際業務ビザは長くてちょっとややこしい名前と感じる方も多いかなと思うのですが、実はこの在留資格・ビザは「技術」と「人文知識」と「国際業務」3つの種類が重なったビザなんです。

なので、こんな長い名前になっているんですね(笑)

1つ目の「技術」は、エンジニアやプログラマー・開発者等の職種が該当します。イメージとしては理系の職業かなと思います。

2つ目の「人文知識」は、人事や経理事務・営業等の職種が該当します。イメージとしては文系の職業かなと思います。

3つ目の「国際業務」は、通訳や翻訳・語学教師等の職種が該当します。イメージとしては外国の文化・外国人特有の感性が仕事に求められる職業かなと思います。

職業も多様化が進んでいてエンジニアをしつつ、翻訳業務もするとなると一体どの在留資格・ビザを申請すれば良いのか?という相談が頻繁に発生したようで、その悩みを解消するために3つの在留資格を1つにまとめたようです。

そのため、該当する職種が他の在留資格・ビザよりも多いので就労ビザの中でも1番持っている人が多いんですね。

法務省:入国管理局での技術人文知識国際業務についての説明
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)該当例としては,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師など。

卒業前に就労ビザへの変更申請は出来るの?

大学や専門学校を卒業する前に、就労ビザ(技術人文知識国際業務)への変更申請が出来るの?とご相談を頂くのですがこちらは出来ますよ!

ただ、卒業前に申請するには卒業見込み証明書の提出が必要になります。また、実際に就労ビザが取得出来るのは卒業証明書を入国管理局へ提出してからになります。

分かりやすく例題を出してみましょう!

卒業後の就職先が決まっていて12月頃に大学(専門学校等)の卒業見込みが出ている場合は、12月の時点で留学ビザから就労ビザ(技術人文知識国際業務)への変更申請を提出することが出来ます。

ただし、就労ビザが取得出来るのは2月3月頃の大学(専門学校等)の卒業証明書が発行されて、その卒業証明書を入国管理局へ提出してからになります。

入国管理局では、卒業証明書が発行された2月3月に就労ビザ申請が集中してしまうと審査が混雑してしまい、4月の就業開始に間に合わない可能性があるため、卒業見込みが出ている留学生に対して12月頃から就労ビザの変更申請の受付を行っています。

なので、4月の就業開始までに在留資格・ビザの不安を払拭するなら卒業見込みが出た時点から、就労ビザへの変更申請をすることをおすすめします。なお、4月の入社日を迎えても就労ビザに変更ができていなければお仕事をすることができません(不法就労になってしまいます)。そのため、在留資格の変更は早めに進めていただくことがおすすめです。

留学生が就労ビザへ変更するための「理由書」

ここでは、留学生の皆さんの就労ビザ(技術人文知識国際業務ビザ)の許可率を上げることが出来る「理由書」という書類をご紹介します。

理由書は、特に入国管理局で求められている書類ではありません。しかし、この理由書を準備して申請するだけで結果は大きく変わってきます。

この理由書には、「働くことになった経緯」や「具体的な就労内容」の2点を重点的に説明することがポイントです。

また、その仕事に対してのあなたの想いを伝えるのも良いでしょう。

理由書は、A4サイズの用紙に1~2枚程度にまとめて記入するのがコツかなと思います。あまりに短すぎたり、長すぎたりすると伝えたいことが伝わらなかったり、ダラダラとした文章だと審査時間が長くなったり審査ポイントが増えてしまう可能性もあるためです。

また、理由書には絶対に真実だけ記入してください。どんな些細なことでも嘘を書くのは絶対にやめましょう!嘘を書いてしまったために、何度申請しても許可を貰えなかったケースはあります!なので、これくらいの嘘なら大丈夫だろう~という気持ちで書くのはやめましょう。

ご自身で理由書の作成をするのは、自信がない方はぜひ私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください。

私たちは、お客様それぞれにあった家族滞在ビザの申請書類一式を作成しております。もちろん理由書も伝えたいポイントをまとめて適切な文章量でビザ取得のプロが作成しています。また、お客様にお渡しする前に複数の行政書士が完成書類を確認致しますので、審査でひっかかりそうなポイントを入国管理局へ提出する前に見つけることが可能です。もし、問題になりそうなところがあれば入国管理局へ提出前に私たちと一緒に対応することが可能です。

入国管理局ではどんな審査官の方に書類をチェックしてもらえるかは分かりません。だからこそ、どんな審査官から見ても良い印象の書類へ仕上げる必要があります。そのために複数人の行政書士でお客様が伝えたいことがきちんと伝わっている書類かをチェックしております。それをすることによって、就労ビザ(技術人文知識国際業務)の取得率をアップさせることが出来ます。

ビザ取得を専門にしている行政書士事務所だからこそ出来ることがあります。私たちコモンズ行政書士事務所だから出来ることがあります。ぜひ私たちにあなたの大切な就労ビザ(技術人文知識国際業務)の取得をおまかせください。「就労ビザが取得出来て良かったーーー!!」と言ってもらえるように精一杯サポートさせて頂くことをお約束致します。

留学生が卒業前に就労ビザ(技術人文知識国際業務)への変更申請をするために必要な書類

ここでは留学生の方が卒業前に、留学ビザから就労ビザ(技術人文知識国際業務)へ変更申請をする際に必要な書類をご案内しますね。ただ、こちらでご紹介している書類はあくまで一般的な書類になりますのでご参考にしてください。弊所でご依頼頂いた際、お客様の状況によっては下記でご案内している書類と異なる場合もございますので、その点はあらかじめご了承くださいね。

必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 申請人のパスポート
  • 在留カード
  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
  • 労働条件契約書・内定通知書等
  • 登記事項証明書
  • 卒業証明書(※発行され次第)
  • 卒業見込み証明書
  • 事業内容が確認出来る資料(パンフレット等)
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1枚

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで留学ビザから就労ビザ(技術人文知識国際業務)への変更申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。

また、年間ご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切な就労ビザ(技術人文知識国際業務)申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。ぜひ私たちと一緒に日本で働けるように頑張りましょう!