海外の外国人エンジニア・技術者を日本で雇用するためのビザ取得方法

海外の外国人エンジニア・技術者を日本で雇用するためのビザ取得方法

海外のエンジニアを日本へ呼んで働いてもらうための在留資格

エンジニアとして働くビザ=技術人文知識国際業務ビザ

最近中国・韓国・アメリカ・ベトナム・インドのエンジニアの方を雇用したいというご相談が多いです。エンジニアの中でもITに関するエンジニアでの雇用を希望している企業が多いです。

例えば、システムエンジニア・ネットワークエンジニア・データベースエンジニア・プログラマ・社内SE等ですね。

今回は海外で活躍しているエンジニアを日本で雇用して働いて欲しいという方に向けて、実際に日本で働いてもらえるようになるまでの期間やビザ手続き方法をご紹介します。

コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。就労ビザ(技術人文知識国際業務)取得に関しましては他に負けない自信を持っております。

ぜひ今回の「海外の外国人エンジニア・技術者を日本で雇用するためのビザ取得方法」をお読み頂きご依頼のご参考にしてください。

海外のエンジニアを日本へ呼んで働いてもらうための条件

外国人エンジニア・技術者に日本で働いてもらうためには、「技術人文知識国際業務」在留資格・ビザというのが必要となります。よく皆さんが言われている就労ビザの1つです。

この「技術人文知識国際業務」在留資格・ビザを取得するためには、いくつかの条件がありますので確認しましょう!

・当該技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
・当該技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと
・十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること
・法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している
※上記の4ついずれかに該当している必要があります。
・日本人と同等額以上の報酬を受けること

少し分かりにくいかもしれませんので、簡単にご説明すると1つ目は「日本で行う業務に関する専攻科目を大学で受けて卒業している」ことという意味です。例えば、日本でIT関連のエンジニアを行うために雇用したいと考えていても、大学で学んだ科目が全く業務に関連のない科目だった場合は条件をクリア出来ませんということです。また、関連する科目を受けていたとしても、卒業をしていない場合も条件クリアにはなりません。

2つ目は「日本で行う業務に関する技術を日本にある専修学校(専門学校)で学んで卒業している」ことという意味です。日本の専修学校や専門学校を卒業すると「専門士」や「高度専門士」という学位が付与されます。海外の専門学校では条件達成にはなりませんので注意が必要です!

3つ目は「大学や日本の専門学校を卒業していなくても、日本で行う予定の業務を10年以上の実務経験があればOK」ということです。この実務経験が10年以上というのは、きちんと証明する必要があります!

4つ目は「法務大臣が定めている資格を持っていたら実務経験が10年なくても、大学や日本の専門学校を卒業してなくてもOK」ということです。この資格や試験は結構な数があるので次の項目でご紹介したいと思います。

以上の4つは、いずれかの条件を満たしていればOKです!そして最後の5つ目は必ずクリアしていないといけないのですが、日本人がその仕事を行った時と同じお給料を支払わないといけないということです。例えば、同じ業務をしているのに、日本人は22万円・外国人は20万円というようなことは駄目ですよーということです。

出来れば人件費を抑えたいということで、外国人なら報酬額を抑えれるだろう~と考えられている方は注意してくださいね。

法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格とは?

前の項目でお話していた4つ目の資格・試験についてご紹介します。もし、エンジニアとして雇用を考えている外国人の方が下記の資格や試験に合格している場合は、大学等を卒業していなくても技術人文知識国際業務ビザの申請が可能です!

一 我が国における試験で次に掲げるもの

イ 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)に基づき経済産業大臣が実施する情報処理安全確保支援士試験

ロ 情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する情報処理技術者試験のうち次に掲げるもの

  • ITストラテジスト試験
  • システムアーキテクト試験
  • プロジェクトマネージャ試験
  • ネットワークスペシャリスト試験
  • データベーススペシャリスト試験
  • エンベデッドシステムスペシャリスト試験
  • ITサービスマネージャ試験
  • システム監査技術者試験
  • 応用情報技術者試験
  • 基本情報技術者試験
  • 情報セキュリティマネジメント試験

ハ 通商産業大臣又は経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの

  • 第一種情報処理技術者認定試験
  • 第二種情報処理技術者認定試験
  • 第一種情報処理技術者試験
  • 第二種情報処理技術者試験
  • 特種情報処理技術者試験
  • 情報処理システム監査技術者試験
  • オンライン情報処理技術者試験
  • ネットワークスペシャリスト試験
  • システム運用管理エンジニア試験
  • プロダクションエンジニア試験
  • データベーススペシャリスト試験
  • マイコン応用システムエンジニア試験
  • システムアナリスト試験
  • システム監査技術者試験
  • アプリケーションエンジニア試験
  • プロジェクトマネージャ試験
  • 上級システムアドミニストレータ試験
  • ソフトウェア開発技術者試験
  • テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
  • テクニカルエンジニア(データベース)試験
  • テクニカルエンジニア(システム管理)試験
  • テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
  • テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
  • 情報セキュリティアドミニストレータ試験
  • 情報セキュリティスペシャリスト試験

二 中国における試験で次に掲げるもの

イ 中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの

  • 系統分析師(システム・アナリスト)
  • 信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)
  • 系統架構設計師(システム・アーキテクト)
  • 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)
  • 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
  • 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
  • 程序員(プログラマ)

ロ 中国信息産業部電子教育中心又は中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの

  • 系統分析員(システム・アナリスト)
  • 高級程序員(ソフトウェア・エンジニア)
  • 系統分析師(システム・アナリスト)
  • 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)
  • 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
  • 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
  • 程序員(プログラマ)

三 フィリピンにおける試験で次に掲げるもの

イ フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの

  • 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
  • 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ フィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

四 ベトナムにおける試験で次に掲げるもの
イ ベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施する試験のうち次に掲げるもの

  • 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
  • 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)又はベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの

  • 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
  • ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験

五 ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験のうち次に掲げるもの
イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

六 台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験のうち次に掲げるもの
イ 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
ロ 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
ハ 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

七 マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

八 タイにおける試験で次に掲げるもの

イ 国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの

  • 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
  • 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ 国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

九 モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験のうち次に掲げるもの
イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

十 バングラデシュにおけるバングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

十一 シンガポールにおけるシンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)

十二 韓国における韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

日本で働いてもらえるようになるまでどれくらいの時間がかかる?

実際に、海外で活躍している外国人エンジニアを日本へ呼んで働いてもらえるようになるまでどのくらいの期間がかかるかお話します。

海外から日本へ呼ぶ時は、「在留資格認定証明書交付申請手続き」という手続きを入国管理局で行うことになります。技術人文知識国際業務を「在留資格認定証明書交付申請手続き」で行った場合の標準処理期間(審査期間)は、約1~3ヶ月くらいのお時間がかかります。

そのため、ビザ手続きはお時間に余裕をもって進めて頂くのが良いでしょう。また、もし雇用を予定している外国人が高度人材ポイントが70点以上で高度専門職1号ロに該当する場合は、優先処理が行われるので審査期間が短縮されます。高度専門職のポイントについては下記のページをご参考にしてください。

ご参考のページ:コモンズ行政書士事務所HP
プロが解説!高度専門職1号ロで外国人を雇用する方法

外国人エンジニアの技術人文知識国際業務ビザ申請をするために必要な書類

ここでは外国人エンジニアを日本で雇用するための技術人文知識国際業務ビザを申請する際に必要な書類をご案内しますね。ただ、こちらでご紹介している書類はあくまで一般的な書類になりますのでご参考にしてください。弊所でご依頼頂いた際、お客様の状況によっては下記でご案内している書類と異なる場合もございますので、その点はあらかじめご了承くださいね。

必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 申請人のパスポートの写し
  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
  • 労働条件契約書・内定通知書等
  • 登記事項証明書
  • 卒業証明書
  • 事業内容が確認出来る資料(パンフレット等)
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1枚

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで外国人エンジニアを日本で雇用するための技術人文知識国際業務ビザのサポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。

また、年間ご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切な就労ビザ(技術人文知識国際業務)申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。ぜひ私たちと一緒に優秀な外国人エンジニアを雇用出来るように頑張りましょう!