外国人の雇用 – 就業開始前に在留資格は必ず確認しましょう!

外国人の雇用 - 就業開始前に在留資格は必ず確認しましょう!

外国人の従業員を雇う時にはしっかり在留資格をチェックしてください

在留資格・ビザによって就労の制限があります

外国人を会社で雇う時は、面接の時や就労前に必ずその方の「在留資格」を確認するようにしましょう。外国人が日本で暮らすためには、在留資格が必ず必要になります。

その在留資格によって、働ける時間や職種の制限がありますので、例えば本来その在留資格では働いてはいけない業種や時間で雇用してしまうと、外国人本人だけではなく雇用した会社も不法就労助長罪が問われます。

今回は「外国人の雇用 – 就業開始前に在留資格は必ず確認しましょう!」をテーマに在留資格ごとの就労条件についてお話したいと思います。

コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。就労ビザ(技術人文知識国際業務)取得に関しましては他に負けない自信を持っております。

ぜひ今回の「外国人の雇用 – 就業開始前に在留資格は必ず確認しましょう!」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。

留学ビザの仕事条件

留学ビザを持っていても「資格外活動許可」を取得していないと働くことが出来ません。そのため、アルバイト等で留学生を雇用する場合は、留学ビザを持っている事&資格外活動許可を取得しているかを確認するようにしましょう。資格外活動許可を受けている場合は、在留カードの裏面に記載されます。

もし、資格外活動許可を持っていない場合は、勤務開始までに入国管理局で取得するように促してください。また、職種の制限があり風俗営業等は行う事は出来ません。(バーやキャバクラ・パチンコ店やゲームセンター等)バー等は接客だけではなく、バーでの皿洗いやパチンコ店の清掃等も駄目です!

そして、週28時間以内の就労であること。あとは、在籍する学校の長期休業期間(夏休みや冬休み等)の期間中に関しては、1日8時間以内の就労が認められます。働ける時間に制限があることを覚えておいてくださいね。なお、ダブルワークされている場合、週28時間以内という時間制限は、両方の勤め先の勤務時間を合わせて計算しますので、この点もご注意くださいね。

留学生をアルバイト等で雇用する場合は、上記に注意して雇うようにしましょう!

家族滞在ビザの仕事条件

家族滞在ビザの方は、留学ビザの場合と同じく「資格外活動許可」を取得していないと働くことが出来ません。そのため、アルバイトやパート等で家族滞在ビザの方を雇用する場合は、家族滞在ビザを持っている事&資格外活動許可を取得しているかを確認するようにしましょう。資格外活動許可を受けている場合は、在留カードの裏面に記載されます。

もし、資格外活動許可を持っていない場合は、勤務開始までに入国管理局で取得するように促してください。基本的には、留学ビザの方と同じく職種の制限があり風俗営業等は行う事は出来ません。(バーやキャバクラ・パチンコ店やゲームセンター等)そして、週28時間以内の就労であることが条件になります。なお、こちらの場合もダブルワークで週の合計労働時間が28時間を超えると資格外活動違反となりますのでご注意くださいね。

留学ビザの場合と異なるのが、留学ビザの場合は夏休みや冬休み等の期間中は、1日8時間以内の就労が認められますが、家族滞在ビザの場合は認められていないのでご注意ください。資格外活動許可だから留学生と同じだろう~と思って、働かせてしまうと不法就労になってしまいます!

家族滞在ビザの方をアルバイトやパート等で雇用する場合は、上記に注意して雇うようにしましょう!

日本人の配偶者・永住者・永住者の配偶者・定住者ビザの仕事条件

日本人の配偶者・永住者・永住者の配偶者・定住者ビザには、就労制限は特に設けられていません。そのため、留学ビザや家族滞在ビザと異なりフルタイムでの希望も可能です。

また、職種の制限もないので専門的な職種はもちろん就労ビザと異なり工場での軽作業やコンビニでのアルバイト等も問題なく行うことが出来ます。

面接時や就業開始までに在留資格をチェックして、日本人の配偶者・永住者・永住者の配偶者・定住者ビザのいずれかであれば特に問題ないでしょう。ただし、期限だけ注意してくださいね。

また、たまにあるのですが、配偶者系のビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)は、日本人または永住者と結婚している人が付与される在留資格です。しかし、離婚した場合でも在留期間が残っているという理由でそのまま日本で暮らしているケースがあります。

配偶者系のビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)は、離婚や死別から6カ月経過しても他の在留資格等に変更を行わない場合は、在留資格に該当性がないとして取り消しの対象となります。配偶者系のビザの方を雇用する場合は、きちんと日本人や永住者と結婚しているかを確認することをおすすめします。

特定活動ビザの仕事条件

特定活動ビザには、様々な種類があります。一概に特定活動ビザだから就労が可能というわけではありません。

特定活動ビザには、その人に認められた活動内容が記載された「指定書」というものが発行されます。この指定書に、日本でどのような活動を行って良いかが記載されていますので、仕事を行って良いかも指定書に記載されます。

例えば、ワーキングホリデーという制度があります。よくワーホリと皆さんが呼んでいる制度のことですね。このワーキングホリデーも特定活動ビザに該当します。

ワーホリの指定書には、日本で一定期間休暇を過ごすために必要な旅行資金を補うための必要な範囲内の報酬を受ける活動が認められています。そのため、特定活動ビザのワーキングホリデーの指示書を受けて日本で暮らしている人は日本でのアルバイトやパートが可能です。ただし、家族滞在ビザや留学ビザと同様に風俗営業等を行うことは出来ませんのでご注意ください。

特定活動ビザの方が、アルバイトやパート等の面接に来た場合は、在留資格だけではなく指示書というものを確認するようにしましょう!※指定書は、パスポートに貼りつけられています。

技術人文知識国際業務ビザの仕事条件

技術人文知識国際業務ビザには、特に就労時間に制限はありませんのでフルタイムでの勤務も問題ありません。ただし、職種に制限があります。

技術人文知識国際業務ビザは、専門的な要素が高い業種でなければ許可を受けれない在留資格です。例えばシステムエンジニアや語学教師・通訳翻訳、デザイナー等外国人だから・その人の感性だから出来るといった業種に限られています。

そのため、コンビニでのアルバイトや飲食店でのウェイター、スーパーでのレジ打ち・工場での軽作業等の専門性があるとは言えない業種・外国人でなくても日本人が出来ると思われる業種で仕事を行うことは出来ません。

また、技術人文知識国際業務ビザは専門性の高い業種でのみ働く事が認められているので、例えメインで専門性のある業種を行って夜だけ皿洗いのバイトをする等言ったことは出来ません。この皿洗い等のバイトは専門性があるとは言えないためです。

たまに生活費を稼ぐために必要だからと言われる方がいますが、それでも駄目です。生活費等は、メインの仕事で賄えると判断されているからです。(技術人文知識国際業務ビザは、日本人と同等額以上の報酬を得ることが取得条件とされています。)

ただし、例えばメインのお仕事がシステムエンジニアを行っている人が、週末だけ別の会社でシステムの構築を手伝って報酬を得ている等はきちんと専門性があるお仕事なので、この場合は問題ありません。仕事を2つ行ってはいけない訳ではなく、自身が与えられている技術人文知識国際業務ビザに該当しない職種で仕事をすることが禁じられています。

また、技術人文知識国際業務ビザを取得した時に申請を行った職場・勤務先から転職する場合は、転職先が技術人文知識国際業務ビザに該当する職種であるかをしっかり確認するようにしてください。たまに、更新のご相談を頂く際、そもそも転職先の業務内容が技術人文知識国際業務ビザに該当しない方がいらっしゃいます。

こういった事が起こってしまうと、本人が不法就労に該当するだけではなく雇用先企業も罰則を受ける可能性が十分にあります。このような事を防ぐためにも、転職をする際は入国管理局で「就労資格証明書」をご取得頂くことをおすすめします。

不法就労助長罪とは

不法就労助長罪とは、上記で説明したように雇用している外国人の在留資格外の活動をさせた場合やそもそも在留資格を持っていない(不法滞在者や不法残留者)を雇用している場合、会社が罰則を受けることです。

また、働かせるだけではなく業として仕事をあっせんした場合もこの不法就労助長罪が問われます。不法就労を助長した人は、入管法第73条の2により3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。

入管法 第七三条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

このような事が起こらないように、外国人を雇用する時は面接時や就労開始前までにしっかり在留資格や条件を確認するようにしましょう!条文にあるように知らなかったでは駄目なんです。知らなくても罪は問われてしまいますので、外国人を雇用しようと考える場合はしっかり知識も身につけてくださいね。

コモンズ行政書士事務所について

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