永住ビザから高度専門職1号へ変更出来るってホント?!変更するメリットとデメリット

永住ビザから高度専門職1号へ変更出来るってホント?!変更するメリットとデメリット

永住ビザ・永住権から高度専門職1号へ変更申請って出来る?

永住ビザ・永住権から高度専門職1号に変更は可能です!

レアなケースになるかな?といった感じなのですが、現在永住ビザを持っている方でも高度人材ポイントが70ポイント以上あれば、高度専門職1号へ変更申請することが可能です。

今回の記事では、永住ビザから高度専門職1号ビザへ変更するにあたってのメリットやデメリットについて詳しくご紹介したいと思います。ご自身の希望にあわせて高度専門職1号へ変更するか、永住ビザのままいるか決めるためのご参考にしてもらえればと思います。

コモンズ行政書士事務所は、外国人のビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、高度人材外国人ご本人のビザだけではなく、ご家族の在留資格・ビザについてもサポートが可能です。弊所では、ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。高度人材・高度専門職ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っておりますのでぜひお気軽にご連絡ください。

永住ビザから高度専門職1号へ変更するメリット

永住ビザから高度専門職1号へ変更するメリットは大きく2つになるかと思います。

1つ目は「親の帯同」が認められることです。高度専門職1号は、永住ビザと異なり子供の面倒をみてもらうために両親(高度専門職の本人の両親or配偶者の両親)を日本へ呼んで暮らしてもらうことが可能です。条件については、下記をご参考にしてください。

高度専門職1号で親の帯同が申請出来る条件
・世帯年収が800万円以上あること
・高度専門職の人と親が継続して同居すること
・7歳未満の子を3カ月以上養育する目的であること
・もしくは妊娠中の高度専門職本人or配偶者の家事等を3カ月以上手伝うこと

上記の要件がクリア出来る方で、両親を日本へ呼び寄せたいとお考えの方は、永住ビザから高度専門職1号へご変更頂くメリットになるかと思います。

2つ目は「家事使用人の呼び寄せ」が認められることです。高度専門職1号は、永住ビザと異なり家庭事情により家事使用人を日本へ呼んで雇用することが可能です。条件については、下記をご参考にしてください。

高度専門職1号で家事使用人の呼び寄せが申請出来る条件
・他に家事使用人を雇用していないこと
・家事使用人が入国時点で世帯年収が1,000万円以上あること
・高度専門職外国人が使用する言語で日常会話が可能なこと
・月額20万円以上の報酬を支払うこと
・家事使用人の年齢が18歳以上であること
・高度専門職外国人に13歳未満の子供がいるor病気等の理由で配偶者が日常家事に従事することが出来ないこと

上記の要件がクリア出来る方で、家事使用人を日本へ呼び寄せたいとお考えの方は、永住ビザから高度専門職1号へご変更頂くメリットになるかと思います。また、配偶者が日常家事に従事することが出来ない理由として、病気以外にも配偶者が日本の企業等で常勤で勤務している場合も含めることが出来ます。

親の帯同や家事使用人を呼び寄せたいとお考えの方は、永住ビザから高度専門職1号へご変更頂くのも良いかと思います。ただし、デメリットも多いのでこの後の続きの情報もご確認頂くことをおすすめします。

永住ビザから高度専門職1号へ変更するデメリット

永住ビザから高度専門職1号へ変更するメリットは大きく4つになるかと思います。

1つ目は「在留期限が発生する」ことです。高度専門職1号は、永住ビザと異なり在留期限が一律5年のなります。そのため、在留期限の3カ月前には更新許可申請を行う必要があります。また、住宅ローン等を組んでいるor組むことを考えている方は、在留期限が発生することによって影響が出る可能性もあるので事前にご確認頂くことをおすすめします。

2つ目は「就労制限が発生する」ことです。高度専門職1号は、永住ビザと異なり行える業務に一定の制限が発生します。例えば、永住ビザでは行えた工場での軽作業や飲食店でウェイトレスの勤務が出来なくなります。また、高度専門職は仕事を行うための在留資格・ビザになりますので、永住ビザでは働くのも自由・働かないのも自由ですが、高度専門職は必ずお仕事を行わなければいけません。

3つ目は「配偶者にも就労制限が発生する」ことです。高度専門職1号は、永住ビザと異なり例えば配偶者が「永住者の配偶者等」在留資格・ビザで現在日本で暮らしている場合、永住者の方が高度専門職1号へ変更した場合、「特定活動」ビザか「家族滞在」ビザへ変更する必要があります。

その場合、「永住者の配偶者等」ビザは特に就労制限がないためフルタイムでのアルバイトやパート・業種にも制限なく行うことが出来ましたが、「特定活動」ビザへ変更を行うと行える業種に制限がかかります。また、「家族滞在」ビザへ変更した場合は、資格外活動許可を取得して週28時間以内と就労時間に制限がかかるようになります。

そのため、現在配偶者がフルタイムで、専門性のある職種(就労ビザで行える業種)以外のお仕事をしている場合は注意が必要です。

4つ目は「子供にも就労制限が発生する」ことです。高度専門職1号は、永住ビザと異なりお子様が「永住者の配偶者等」在留資格・ビザで現在日本で暮らしている場合、永住者の方が高度専門職1号へ変更すると「家族滞在」ビザへ変更する必要があります。

その場合、「永住者の配偶者等」ビザは3つ目の配偶者でお話したように特に就労制限がないのですが、「家族滞在」ビザへ変更した場合は、資格外活動許可を取得して週28時間以内と就労時間に制限がかかるようになります。また、お子様は配偶者と異なり「特定活動」ビザへの変更は認められていないので、現在お仕事をしているお子様がいる場合は注意が必要です。

以上の4つが永住ビザから高度専門職1号へ変更した場合のデメリットです。家族にも影響が大きいので、どうしてもメリットである「親の帯同や家事使用人の呼び寄せ」を行いたい場合のみ変更頂くのが良いかと思います。永住ビザから高度専門職1号へのご変更をご希望頂くならぜひお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。

永住ビザから高度専門職2号へ変更は出来るの?

余談ですが、高度専門職2号は1号と異なり在留期限ありません。永住ビザと同じ扱いになります。

そのため、永住ビザから高度専門職2号へ変更をしたいとお話を頂いたのですが、高度専門職2号は高度専門職1号で3年経過してからでないと変更申請をすることが出来ないため永住ビザから直接高度専門職2号への変更を行うことは出来ません。もし、高度専門職2号をご取得したい場合は、高度専門職1号へ変更してから行うことになります。

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで高度人材・高度専門職ビザ申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。

また、年間ご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切な高度人材・高度専門職ビザ申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。

ご参考ページ:コモンズ行政書士事務所HP
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