前回の国際結婚が1年未満で離婚!再婚したいけどビザ申請に影響はある?

前回の国際結婚が1年未満で離婚!再婚したいけどビザ申請に影響はある?

新しい恋人と結婚をしたいけど結婚ビザ取得が不安・・・

前回の国際結婚は次の国際結婚に影響はあるの?

「離婚後に、新しい恋人が出来たので結婚をしたいと考えているのですが、前回の結婚期間が1年未満と短く今回の結婚ビザ申請に影響はありますか?」とご相談頂くことがあります。

結婚ビザ(配偶者ビザ)は、偽装結婚を疑われるのでは?とご不安に感じられる方も多く前回の結婚期間は特に気になるポイントかなと思います。

そんな方へ向けて、今回は「前回の国際結婚が1年未満で離婚!再婚したいけどビザ申請に影響はある?」をテーマにお話をさせて頂きます。

コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。結婚ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っております。

ぜひ今回の「前回の国際結婚が1年未満で離婚!再婚したいけどビザ申請に影響はある?」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。

前回の結婚期間が短い人の注意点!

1度目の結婚が国際結婚だった方で、2回目も国際結婚だというお客様は意外に多いです。

そこで、私がいつも前回国際結婚だった方にお伺いしているのが「前回の結婚期間」と「前夫または前妻は今日本で暮らしているか?」の2点を聞いております。

前回の結婚期間を何故聞くかと言いますと、やはり結婚期間が短いと今回の結婚期間も短いのでは?といったような見られ方をしてしまうからです。特に1年未満で離婚をしている場合は、偽装結婚を疑われてしまう可能性がやはり高くなってしまいます。

そのため、再婚をした配偶者の結婚ビザ申請をする際には前妻や前夫との離婚理由について説明することをおすすめしています。

更に、「前夫や前妻が現在日本で暮らしているか?」といった点についてなのですが、母国へ帰国している場合は特に問題にならないのですが、例えば離婚してもなお在留期限が残っているので引き続き日本で暮らしているケースが見受けられます。

結婚ビザ(日本人の配偶者等在留資格)は、離婚をした場合離婚してから14日以内に離婚した旨を入国管理局へ報告する必要があります。(報告義務)

そして、離婚をしたということであれば結婚ビザ(日本人の配偶者等在留資格)に在留資格の該当性がなくなってしまう為、日本で引き続き暮らすことを希望する場合は6カ月以内に正しい在留資格へ変更する必要があります。もし、変更等行われなかった場合は在留資格の取り消し対象となります。

そのため、もし結婚ビザ(日本人の配偶者等在留資格)で前夫や前妻が日本で暮らしているという場合は正しい在留資格へ変更してもらうか、帰国してもらってからビザ申請をして頂くのがいいでしょう。(※前夫や前妻が、現在別の日本人と結婚している場合は除きます。)

また、結婚ビザ(日本人の配偶者等在留資格)だけではなく他にも前妻や前夫が永住ビザを取得してすぐに離婚した・前妻や前夫の帰化申請の許可が出てからすぐに離婚したといったような場合もビザ審査に影響が出てくる可能性がございますので注意が必要です。

入国管理局からの追加書類指示の事例

前回の結婚期間が短かった事が理由で入国管理局から追加書類を求められたケースをご紹介します。

前回の結婚期間が、約半年未満というお客様で結婚ビザ(日本人の配偶者在留資格)が取得して来日後すぐに奥様が家出をしてしまい離婚に至ったというお客様がいらっしゃいました。

離婚後、前妻は母国へ帰国したとお客様は思っていたのですが実はまだ日本にいたようでした。

また、在留期間が残っているという理由で結婚ビザのまま引き続き日本でいる状態だったようで、入国管理局にも離婚した旨を報告していなかったようです。

離婚をする時というのは、もちろん仲は決して良い状態ではなく話し合うことも大変な状況であることが多いと思います。そのため、前夫や前妻は離婚したので母国へ帰国している・自身の在留資格のことなので自身で入国管理局へ報告しているだろう~といったように憶測でしか状況が分からないといったことがあります。

離婚したから分からない・知らないというお気持ちはとても分かるのですが、結婚ビザ申請の際は一般的に配偶者が身元保証人になって申請を行っています。この身元保証人は法的に罰則を受けたりといったことはありませんが、身元保証人としての役割を守れていないとなるとやはり次回の身元保証力は弱くなってしまいます。

そのため、前回の国際結婚が今回の結婚ビザ申請の審査に影響されるといったことになるんです。

出来る限り、今回の結婚ビザ(在留資格)の申請をする前に現在前夫や前妻が日本にいるのか?もし居る場合はどのような在留資格で暮らしているのかをご確認頂くことをおすすめします。もし、お調べすることが出来ないということであれば、分からない旨を今回のビザ申請の際に説明する方が良いでしょう。

前回の国際結婚期間が短い方の注意ポイントまとめ

前回の国際結婚期間が短い方で、今回の奥様やご主人の結婚ビザ(日本人の配偶者等在留資格)を申請するにあたって注意するポイントを一覧にまとめました。もし、当てはまるポイントがあれば慎重に申請することをおすすめします。また、ビザ申請の際は当てはまる事について理由書を作成するようにしましょう!

必要書類
・前回の国際結婚期間が1年未満である
・今回の国際結婚が知り合ってからの交際期間が短い
・前配偶者が今も日本で暮らしている
・前配偶者が永住ビザを取得してすぐに離婚した
・前配偶者が帰化をしてすぐに離婚した
・前配偶者の定住者ビザ取得に協力した

先生のひとこと

前回の国際結婚が1年未満で離再婚した場合、ビザ申請に影響が及ぶ可能性があります。これまでの在留状況や前回申請内容の変更点など個別の状況に応じて、再婚によるビザ申請の審査が異なる可能性があることを理解し、真実を正直に伝えることが重要です。私たち専門家のアドバイスを受けながら、スムーズな再婚とビザ申請を進めていきませんか?どうぞお気軽にご相談ください。

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで結婚ビザ・配偶者ビザ申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。

また、年間ご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切な結婚ビザ・配偶者ビザ申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。

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