高度専門職ビザを持っていなくても条件がクリア出来れば1年や3年で永住ビザ申請OK

高度専門職ビザを持っていなくても条件がクリア出来れば1年や3年で永住ビザ申請OK

条件がクリア出来れば高度専門職に切り替えなくても永住ビザ申請が可能です!

就労ビザから永住ビザ・永住権を申請するための情報をご紹介!

高度専門職を持っている人は、永住ビザ申請を行う時点とそれより1年前の時点で80点以上あること、もしくは永住ビザ申請を行う時点とそれより3年前の時点で70点以上あることを条件に永住ビザ申請の期間が優遇されています。

ただ、高度専門職へ切り替えていない場合でも上記の用件を満たしていれば技術人文知識国際業務ビザ等の就労ビザから直接永住ビザ申請が出来ることをご存知でしょうか?

今回は、聞いた事があるけど良く分からない!そもそも知らなかったーといった方に向けて「高度専門職ビザを持っていなくても条件がクリア出来れば1年や3年で永住ビザ申請OK」をテーマにお話をさせて頂きます。

コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。また、ご家族での永住ビザ申請はさらにお得な料金をご用意しております。永住ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っております。

ぜひ今回の「高度専門職ビザを持っていなくても条件がクリア出来れば1年や3年で永住ビザ申請OK」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。

まずは条件から確認しましょう!

まずは就労ビザから高度専門職の条件を満たしているとみなしてもらい、永住ビザ申請を行うための条件を確認しましょう。

研究ビザや教育ビザ等の就労ビザから永住ビザ申請の条件(高度専門職1号イ所持とみなす方法)

1、現在高度人材ポイントが80点もしくは70点以上ある
2、1年前に高度人材ポイントが80点、もしくは3年前の時点で70点以上ある
3、素行が善良であること
4、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
5、永住が日本国の利益に合すると認められること

上記の要件を満たすことが出来れば、高度専門職を所持していなくても就労ビザ(研究ビザや教育ビザ等)から永住ビザ・永住権の申請が可能です。

技術人文知識国際業務ビザ等の就労ビザから永住ビザ申請の条件(高度専門職1号ロ所持とみなす方法)

1、現在高度人材ポイントが80点もしくは70点以上ある
2、1年前に高度人材ポイントが80点、もしくは3年前の時点で70点以上ある
3、300万円以上の年収があること
4、素行が善良であること
5、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6、永住が日本国の利益に合すると認められること

高度専門職1号イと異なり、高度専門職1号ロとみなして就労ビザから永住ビザ・永住権の申請を希望する場合、80点以上の方は永住申請時点と1年前の時点・70点以上の方は永住申請時点と3年前の時点で年収が300万円以上あることを立証する必要があります。

経営管理ビザ等の就労ビザから永住ビザ申請の条件(高度専門職1号ハ所持とみなす方法)

1、現在高度人材ポイントが80点もしくは70点以上ある
2、1年前に高度人材ポイントが80点、もしくは3年前の時点で70点以上ある
3、300万円以上の年収があること
4、素行が善良であること
5、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6、永住が日本国の利益に合すると認められること

高度専門職1号ハは、高度専門職1号ロと同じく就労ビザから永住ビザ・永住権の申請を希望する場合、80点以上の方は永住申請時点と1年前の時点・70点以上の方は永住申請時点と3年前の時点で年収が300万円以上あることを立証する必要があります。

同じ高度専門職1号でもイとロハは条件が異なりますのでご注意くださいね。

1年前や3年前の高度人材ポイントを立証するにあたって(収入編)

高度専門職とみなして、永住ビザ・永住権を申請する場合1年前や3年前の時点で自身が高度人材ポイントが70点・80点以上あることを立証する必要があります。

その時によくある質問の1つである収入面の立証についてご紹介したいと思います。

高度専門職1号を取得する時は、年収300万円以上が必要になるのはご存知だと思います。(高度専門職1号イは除く)

しかし、高度専門職1号を取得する時の年収の考え方はすでに支払われている年収ではなく、今後1年で受け取る見込額がベースになります。

そのため、過去の収入については特に立証する必要がありません。

しかし、この就労ビザから高度専門職としてみなして永住ビザ申請を行う場合、1年前と3年前の立証が必要ということで実際に300万円以上支払われたか、課税証明書やまだ課税証明書等が発行されない場合は、会社からの給与明細書・源泉徴収票等で証明する必要があります。1年前や3年前のことで過去の事なので証明出来るでしょ?という考え方ですね。

例えば3年前の時点で会社と契約を結んだ際は300万円以上と契約を結んでいたが、なんらかの事情によって実際に課税証明書等で300万円以上あることが証明出来ない場合は残念ながら条件を満たしていることにはなりませんのでご注意くださいね。

1年前や3年前の高度人材ポイントを立証するにあたって(時期編)

次にご相談で多いのが、申請時期についてです。

留学ビザから高度専門職へ切り替えられた方から多いご質問なのですが1年前というのはどの時点を指しますか?というご質問です。

具体的にどのような事かと言いますと、例えば3年前の時点を立証する時に3年前はまだ学校を修了する前だったため博士等のポイント分が計算されませんか?といったご質問です。

もし、博士のポイントがなくても70点以上を満たしているのであれば申請は可能ですが、博士学位のポイントを含め70点以上になるのであればこれは修了した時点から3年経過していなければいけません。

また、イであれば収入の点は問題ありませんがロやハの場合は収入の部分で申請が出来ないことも考えられるので注意が必要です。

高度専門職とみなして就労ビザから永住ビザ申請をする際に必要になる書類

高度専門職とみなして就労ビザから永住ビザ申請をする際に必要になる書類は、イロハのどの高度専門職とみなしてもらうかによって異なります。

基本的な書類は同じなのですが、高度人材ポイントを立証する書類がイロハによって異なる、また同じイロハであっても個人によって異なるためご自身で判断するのが難しいです。

なので、もしご希望頂く場合は1度直接入国管理局へご相談に頂くか、専門家にご相談頂くことをおすすめします。どのような書類が必要になるのか、一般的な書類のご確認は入国管理局のHPでも公表されていますのでご確認してみてください。

入国管理局HP 高度専門職とみなして就労ビザから永住ビザ申請をする際に必要になる書類

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで永住ビザ・永住権申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。

また、年間ご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切な永住ビザ・永住権申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。ぜひ私たちと一緒に永住ビザ取得を目指しましょう!

高度専門職ビザをもっていなくても、高度人材ポイント計算表を使用して永住ビザ申請を行うにあたって、過去及び現在のポイントを証明する資料を準備することが大変重要です。特に、ポイント証明可能な年月日、年収と在籍期間証明書類の準備に間違った認識があり、申請後に入管から追加書類を求められることも多くあり、注意が必要です。申請当初から正しい情報と知識で適切な必要書類を準備することが永住ビザをスムーズに取得するうえで大切です。ぜひ、本記事の内容をよく確認して申請に役立ててくださいね。