10年経たなくても永住ビザ申請が出来る?!10年経過しなくても永住権が申請出来るケースを紹介

10年経たなくても永住ビザ申請が出来る?!10年経過しなくても永住権が申請出来るケースを紹介

10年経過してなくても永住ビザ・永住権を申請出来るケースって?!

10年経過してなくても永住権の申請が出来るケースをご紹介します!

通常、永住ビザ・永住権の申請を行う場合、居住歴が10年以上・日本で仕事を始めてから5年以上・現在所持している在留カードの在留期間が3年以上ないと永住ビザ・永住権の申請を行うことは出来ません。

ただ、現在持っている在留資格によっては永住ビザ申請の要件が緩和されているケースもあります。具体的にはどのようなケースなんだろう?自分は該当するのかな?と気になる方も多いと思います。

今回は、そんな方に向けて「10年経たなくても永住ビザ申請が出来る?!10年経過しなくても永住権が申請出来るケースを紹介」をテーマにお話をさせて頂きます。

コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。また、ご家族での永住ビザ申請はさらにお得な料金をご用意しております。永住ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っております。

ぜひ今回の「10年経たなくても永住ビザ申請が出来る?!10年経過しなくても永住権が申請出来るケースを紹介」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の方の永住要件緩和例をご紹介!

日本人の方の配偶者等して暮らしている方(日本人の配偶者等在留資格)と永住者の方の配偶者として暮らしている方(永住者の配偶者等在留資格)は、通常の永住ビザ申請よりも要件が緩和されています。

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等で暮らしている方は、「婚姻から3年以上」・「日本で暮らしている期間が1年以上」・「現在所持している在留期間が3年以上」であれば永住ビザ・永住権の申請が可能です。

婚姻から3年以上とは、実態が伴っている必要があります。また、日本での結婚生活が3年以上と勘違いされている方がたまにいらっしゃいますが、婚姻から3年以上なので海外での結婚生活も含めて大丈夫ですよ!

また、「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」で暮らしているお子様に関しては、「日本での居住歴が1年以上」・「現在所持している在留期間が3年以上」であれば永住ビザ申請が可能です。

定住者の方の永住要件緩和例をご紹介!

定住者在留資格で暮らしている方は、通常の永住ビザ申請よりも要件が緩和されています。

定住者在留資格で暮らしている方は、「定住者の在留資格で暮らしてから5年以上」・「現在所持している在留期間が3年以上」であれば永住ビザ・永住権の申請が可能です。

ただし、必要書類として直近3年分の課税証明書・納税証明書の準備が必要になりますので、最低でも3年以上は安定した収入があることが条件になります。

5年を経過したからといって、収入が安定していない場合は申請しても許可をもらうことが難しいので注意しましょう。

高度専門職1号で高度人材ポイントが70pt以上の方の永住要件緩和例をご紹介!

高度専門職1号で高度人材ポイントが70pt以上で暮らしている方は、通常の永住ビザ申請よりも要件が緩和されています。

高度専門職1号で高度人材ポイントが70pt以上で暮らしている方は、「3年前の時点で70pt以上を保有していることが証明出来ること」かつ「永住ビザ申請時点で70pt以上を保有していることが証明できる」のであれば永住ビザ・永住権の申請が可能です。

もし、3年前の時点&永住ビザ申請で70pt以上あることを証明することが出来れば、現在の在留資格が高度専門職1号でなくても(例:技術人文知識国際業務など)10年待たずに永住ビザ申請が可能です。

高度専門職1号で高度人材ポイントが80pt以上の方の永住要件緩和例をご紹介!

高度専門職1号で高度人材ポイントが80pt以上で暮らしている方は、通常の永住ビザ申請よりも要件が緩和されています。

高度専門職1号で高度人材ポイントが80pt以上で暮らしている方は、「1年前の時点で80pt以上を保有していることが証明出来ること」かつ「永住ビザ申請時点で80pt以上を保有していることが証明できる」のであれば永住ビザ・永住権の申請が可能です。

もし、1年前の時点&永住ビザ申請で80pt以上あることを証明することが出来れば、現在の在留資格が高度専門職1号でなくても(例:技術人文知識国際業務など)10年待たずに永住ビザ申請が可能です。

就労ビザの人と一緒に申請を行う家族の永住要件緩和例をご紹介!

就労ビザ(技術人文知識国際業務や技能等)の方が、居住歴10年以上・日本で働いて5年以上・現在持っている在留期間が3年以上で永住ビザ・永住権を申請しようとする際、例えば配偶者やお子様の永住ビザも一緒に申請したいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。

その場合は、就労の方が永住ビザの要件をクリアしていれば配偶者は「婚姻から3年以上」・「日本で暮らしている期間が1年以上」・「現在所持している在留期間が3年以上」で一緒に永住ビザ申請をすることが可能です。

また、お子様に関しては「日本での居住歴が1年以上」・「現在所持している在留期間が3年以上」であれば一緒に永住ビザ・永住権の申請をすることが可能です。

奥様やご主人、お子様と一緒に永住ビザ申請をお考えの方は上記の要件をご参考にしてください。

我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可された事例

法務省では、5年以上日本で問題なく社会生活を送っていて下記に該当するような日本国への貢献が認められる場合は永住ビザ申請が可能になります。

下記のリンクは、法務省入国管理局が発表しているガイドラインのご紹介です。

我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン(平成29年4月26日改定)

ぜひご参考にしてください

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで永住ビザ・永住権申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。

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