ビザ申請に関するブログ【法律会計業務ビザ】

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法律会計業務ビザについて記述します。
法律会計業務ビザは、申請人が、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法律事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、 税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士としての業務に従事することが要件とされており、業務独占の国家資格が該当しています。法律・会計業務ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難となっています。

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私たちのサポート地域は日本全域です!

私たちは、日本中で暮らしている外国人の方のビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんのビザ申請に関するお問い合わせをいただいています。
ビザ申請は申請者の状況により、ビザ申請の審査ポイントや必要書類が若干異なってきます。
日本全国でビザ申請をサポートしている私たちだからこそできるアドバイス・持っている情報があると考えています。
ビザ申請なら、私たちビザ専門行政書士にお任せください。

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