ビザ申請に関するブログ【死亡届書】

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死亡届書について記述します。
死亡届書が受理されれば住民票に死亡が記載され、本人の死亡の証明を行う公的証明として利用することができます。提出期限は届出者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)に役所に届け出ることが必要とされています。届け出する内容は、「届出日」「死亡者の氏名と読み方」「生年月日」「死亡者の住民登録先住所とその世帯主名」「死亡者の本籍とその筆頭者氏名」といったものが挙げられます。

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