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告示定住と告示外定住について

告示定住と告示外定住について

定住者ビザには、法務大臣が告示をもって定める「告示定住(告示定住者)」と、告示に該当しないものの特別に日本に滞在することが認められている「告示外定住(告示外定住者)」の2種類があります。

定住者ビザ申請をする際は、告示定住か告示外定住かによって申請方法が異なり、さらに同じ告示外定住者であってもそれぞれ必要になる書類が異なりますので、十分に気をつけて申請しましょう。

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告示定住について

告示(こくじ)とは、国や地方公共団体などの公の機関が、必要な事項を公示する行為またはその行為の形式のことです。定住者に関する告示(定住者告示)は、正式名称を「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成二年法務省告示第百三十二号)」と言い、第1号から第8号までが定められています。

一号 第三国定住難民
二号 削除
三号 日本人の子として出生した者の実子(日本人の実子)
四号 日系3世
五号 日系人や定住者の配偶者
六号 日本人、永住者の配偶者の未成年で未婚の実子(連れ子など)
七号 日本人や永住者、定住者の六歳未満の養子
八号 中国残留邦人やその親族など

告示外定住について

告示外定住とは、告示には該当しないものの「特別な理由」を考慮して定住者ビザが認められる状況のことをいいます。

事例1 日本人や永住者と離婚した外国人

配偶者等ビザを持って日本で暮らしていた外国人が配偶者と離婚をした場合、配偶者ビザの該当性がなくなるため引き続き日本で暮らすには配偶者ビザから他のビザへ変更する必要があります。他に変更できるビザがない場合、日本での結婚生活が長く、離婚後も生活の拠点が日本にあると認められれば、定住者ビザへの在留資格変更許可申請を行うことができます。

事例2 日本人や永住者と死別した外国人

離婚時と同様に、配偶者等ビザを持って日本で暮らしていた外国人が配偶者と死別をした場合も定住者ビザへの変更が認められることがあります。

事例3 日本人の実子を扶養する外国人

日本人の実子を扶養するために、外国人の父親または母親が日本で暮らす必要がある場合、定住者ビザへの変更が認められることがあります。

※ 海外で暮らしている場合は認定証明書交付申請が出来ないため、短期滞在ビザで来日してから在留資格変更許可申請を行うことになります。

事例4 日本の小中高校を卒業して就職内定している外国人

外国人の父母と共に来日し、家族滞在ビザのまま日本の小中高を卒業して日本で就職をする場合、定住者ビザへの変更が認められることがあります。

※ 日本の小中を卒業していない場合は、特定活動ビザに該当することがあります。

事例5 難民認定を受けた外国人

日本で難民認定申請を行い、難民と認められた場合は定住者ビザが与えられます。

事例6 長期間にわたって不法に残留した外国人

10年以上の長期間にわたって不法に残留していた場合、特別な事情を考慮して定住者ビザが与えられることが稀にます。

事例7 日本国籍を喪失した元日本人

外国人の母と日本人の父との間に生まれたが日本人父が父親ではないと裁判で認められる、日本人として生まれたが外国人の父から認知をされ外国籍を取得するなどにより、出生に遡って日本国籍を喪失した場合、定住者ビザが与えられることがあります。

事例8 特別永住者資格を喪失した外国人

特別永住者が長期出国により特別永住者資格を喪失した場合、定住者ビザへの変更が認められることがあります。

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山中 健司

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