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公益社団法人とは

公益社団法人とは

一般社団法人が公益性の認定を受け公益目的事業を行うことで、公益社団法人となることができる。

公益目的事業

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 別表(第2条関係)に記載されている公益目的事業の種類を以下に紹介します。

  • ■ 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
  • ■ 文化及び芸術の振興を目的とする事業
  • ■ 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
  • ■ 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
  • ■ 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
  • ■ 公衆衛生の向上を目的とする事業
  • ■ 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
  • ■ 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
  • ■ 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
  • ■ 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
  • ■ 事故又は災害の防止を目的とする事業
  • ■ 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
  • ■ 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
  • ■ 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
  • ■ 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
  • ■ 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
  • ■ 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
  • ■ 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
  • ■ 地域社会の健全な発展を目的とする事業
  • ■ 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
  • ■ 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
  • ■ 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
  • ■ 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの

公益認定の基準

公益目的事業を行う一般社団法人は、行政庁へ公益認定の申請ができます。公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(第5条)に記載されている公益認定の基準を以下に紹介します。

  • ■ 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること
  • ■ 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること
  • ■ その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること
  • ■ その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない
  • ■ 投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること
  • ■ その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること
  • ■ 公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること
  • ■ その事業活動を行うに当たり、第十五条に規定する公益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれるものであること
  • ■ その事業活動を行うに当たり、第十六条第二項に規定する遊休財産額が同条第一項の制限を超えないと見込まれるものであること
  • ■ 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする
  • ■ 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。
  • ■ 会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない
  • ■ その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること
  • ■ 一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること
      イ 社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。
      ロ 社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること
      (1) 社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること
      (2) 社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること
  • ■ 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない
  • ■ 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること
  • ■ 第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額(第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額をいう。)があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること
      イ 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人
      ロ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人
      ハ 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項に規定する更生保護法人
      ニ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
      ホ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に
        規定する大学共同利用機関法人
      ヘ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
      ト その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人
  • ■ 清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること

一般社団法人設立:先生の一言

公益社団法人とは、平成20年12月1日施行の「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて設立される法人です。公益社団法人はいきなり設立することはできません。公益社団法人を設立するには、一般社団法人設立後に、行政庁(内閣総理大臣もしくは都道府県知事)に対して公益認定申請を行わなければなりません。公益社団法人として行うことができる事業内容は、公益を目的とする事業のみが対象となります。申請を受けた行政庁は、公益認定基準と比べて公益社団法人としてふさわしいか公益認定等委員会及び合議制の機関に諮問し、認定の可否を決定します。公益社団法人は社会的な信用力も高く、税制上の優遇措置を受けることができます。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
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