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一般社団法人設立の注意事項

一般社団法人設立の注意事項

一般社団法人設立の注意事項を以下にまとめています。

一般社団法人の事業目的について

  • ■ 収益事業(継続的に事業場を設けて物品販売業等の事業)
  • ■ 共益事業(町内会・サークル等、会員に共通する利益を図ることを目的とする事業)
  • ■ 公益事業(不特定かつ多数人の利益の増進に寄与すること。公衆衛生の向上を目的とする等の事業)

一般社団法人の名称に使用できる文字

  • ■ 漢字・カタカナ・ひらがな・ローマ字
  • ■ アラビア数字(0、1、2、3、4、5、6、7、8、9)
  • ■ 符号(「&」「’」「-」「・」「,」「.」)

一般社団法人の名称に使用できない文字

  • ■ 法人の一部を表す文字(「○○支店」、「○○支社」)
  • ■ 一定の文字(銀行業を行う会社以外が「銀行」の文字)
  • ■ ローマ字の読みを括弧書き(ABC(エイビーシー)一般社団法人)
  • ■ 公益認定を受けていない場合、「公益」の文字は使用できません
  • ■ 公序良俗に反する文字

一般社団法人設立:先生の一言

一般社団法人を設立する前提として、どのような法人にするか決めなければなりません。一般社団法人は公益・収益・共益事業など様々な事業を行うことができます。そのため、幅広い事業に向いている法人です。一般社団法人で「営利を目的としない」というのは、社員に利益の配当(株式会社の株主配当に相当すること)を行わないことです。したがって、一般社団法人が収益事業を行って利益を得ること、役員報酬や従業員の給料を支払うことは何も問題ではありません。一般社団法人は設立者が2名必要ですが、設立後に社員が1名になっても存続することは可能です。公益社団法人を設立するためには、まず一般社団法人を設立する必要があります。一般社団法人設立した後、行政庁に公益認定申請の手続を行い、公益認定を受ける必要があります。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
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