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スリランカ人配偶者の結婚ビザ申請

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スリランカ人との国際結婚について

日本人とスリランカ人が結婚する方法は大きく2種類!

日本で結婚→スリランカで結婚 日本:市区町村役場
スリランカ:スリランカ大使館
スリランカで結婚→日本で結婚 スリランカ:スリランカの地方登記事務所
日本:在スリランカ日本国大使館

スリランカ人が日本人と結婚して日本で暮らすためには、まず両国で国際結婚をし、その後に結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)申請を行う必要があります。スリランカ人と日本人の国際結婚手続き方法には、「日本方式」と「スリランカ方式」の2種類があります。

※ 結婚ビザ申請をする上では日本方式・スリランカ方式どちらの方式でも大丈夫です

スリランカは査証免除対象国ではないため、スリランカ人が観光目的で来日する場合は在スリランカ日本国大使館でビザを取得する必要があります。また、日本人がスリランカへ渡航する場合、30日以内の短期訪問であれば、渡航前に電子渡航認証(ETA)をオンラインで申請し渡航認証を取得することにより、スリランカ入国時に短期訪問査証または通過査証が発給されます。

コモンズ行政書士事務所では、スリランカ人との国際結婚手続きのサポートから結婚ビザの申請までご依頼をお受けしております。スリランカ人の結婚ビザ申請に関しては、様々なケースでの許可事例が多くございますので、まずはお気軽に専門家にご相談ください。

結婚可能年齢

日本人の場合 男性18歳 女性18歳
スリランカ人の場合 男性18歳 女性18歳
JAPAN STYLE

日本方式の結婚手続き

ここでは、先に日本で結婚する「日本方式」を説明しています。事前によく確認したうえで「日本方式」でするのか「スリランカ方式」でするのかを決めてください。

1、日本とスリランカ両方の役所で必要書類を確認

スリランカ人と日本人の年齢や結婚歴、書類の提出先によって、同じ手続きであっても必要になる書類が微妙に異なりますので、直接、提出先の市区町村役場に必要な書類を確認してから書類の用意を始めましょう。

2、日本のスリランカ大使館・総領事館で未婚(独身)宣誓書を取得する

日本のスリランカ大使館では「スリランカの法律」に基づき婚姻届を提出する方法と、「日本の法律」に基づき婚姻届を提出する方法の2種類の方法があります。また、必要な書類をスリランカから持ってきていれば、短期滞在ビザで来日中でも未婚(独身)宣誓書は発行可能となります。

スリランカ人の必要書類

  • 有効なパスポート
  • 申請者の出生証明書の原本または認証済みの出生証明書のコピー
  • 申請者の母または父による申請者が未婚であることを確認する宣誓供述書

※上記の認証済み証明書は外務省コロンボ領事局で認証を受けること。

申請者の母または父による申請者が未婚であることを確認する宣誓供述書について:弁護士(Attorney-at-law)による宣誓供述書は最高裁判所登記官(The registrar of the Supreme Court) により認証されているもの。治安判事(Justice of Peace)の宣誓供述書は法務省(Ministry of Justice)により認証されているもの。

申請者の両親が死亡している場合:上記の宣誓供述書は申請者の兄弟姉妹が作成する。その場合、兄弟姉妹の出生証明書の原本または認証済みコピーを提出すること。また、両親の死亡証明書の原本または認証済みコピーを提出すること。

申請者に離婚歴がある場合:外務省コロンボ領事局で認証済みの地方裁判所発行の離婚仮判決書(decree nisi)及び確定離婚判決書(decree absolute)の原本を提出すること。また、宣誓供述書にその旨を明記すること。さらに、宣誓供述書ではその発行時に申請者が婚姻の約束をしていないこと及び婚姻に法的支障がないことを明記すること。

申請者が寡婦・寡夫の場合:宣誓供述書にその旨を明記すること。さらに、宣誓供述書ではその発行時に申請者が婚姻の約束をしていないこと及び婚姻に法的支障がないことを明記すること。また、宣誓供述書に寡婦・寡夫である旨を明記し、配偶者の死亡証明書の原本または認証済みコピーを提出すること。

※なお、上記の出生証明書、死亡証明書については、外務省コロンボ領事局による事前認証を得ること。

日本人の必要書類

  • 有効なパスポート(所有している場合)
  • 犯罪経歴証明書(過去6ヶ月以内もの)
  • 健康状態の自己申告書
  • 市役所発行の戸籍謄本
  • 市役所発行の独身証明書
  • 申請者が離婚者または寡婦の場合、申請者の身分を証明する関係当局発行の法的文書

※ 上記の日本語書類には公認翻訳者が作成した英訳を添付する

3、日本の市区町村役場で手続きをする

日本での結婚手続きは、スリランカ大使館・総領事館で宣誓供述書を取得してから6か月以内に手続きをしてください。

日本人の必要書類

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本(※ 3か月以内に発行されたもの)

スリランカ人の必要書類

  • 出生証明書
  • 出生証明書の日本語翻訳文
  • 婚姻証明書
  • 婚姻証明書の日本語翻訳文
  • 写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証など)または国籍証明書
  • 国籍証明書の日本語翻訳文

3、日本の外務省で婚姻受理証明書をアポスティーユをする

4、スリランカ大使館・総領事館で手続きをする

必要書類

  • 日本の外務省がアポスティーユした婚姻届記載事項証明書(婚姻届受理証明書)
スリランカ大使館認証済戸籍謄本

スリランカ大使館認証済戸籍謄本

スリランカ大使館認証済戸籍謄本(翻訳文)

スリランカ大使館認証済戸籍謄本(翻訳文)

※ 即日で手続き完了します。また、一人で手続きすることもできますし、郵送でも手続き可能です。

日本にあるスリランカの大使館

駐日スリランカ大使館

駐日スリランカ大使館 〒108-0074 東京都港区高輪2丁目1-54
SRI LANKAN STYLE

スリランカ方式の結婚手続き

ここでは、先にスリランカで結婚する「スリランカ方式」を説明しています。

1、スリランカと日本両方の役所で必要な書類を確認する

2、日本人の必要な書類を用意する

日本国民がスリランカ方式によって婚姻する場合は、市区町村役場、法務局、大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行することができます。また、戸籍謄本等を取得する場合は、海外から取得するのは時間がかかるので余裕を持って取得してください。

3、日本の外務省で書類のアポスティーユをする

公印確認およびアポスティーユの申請は「外務省 領事局領事サービスセンター」で行います。窓口申請、郵便申請いずれも手数料は無料です。

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

※ 婚姻要件具備証明書(独身証明書)を日本国内で取得する場合は婚姻要件具備証明書(独身証明書)のアポスティーユも行ってください。

4、スリランカの在スリランカ日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得する(※日本で取得している場合は必要なし)

スリランカの在スリランカ日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得する場合は以下の書類が必要です。

必要書類

  • 証明書発給申請書(大使館備付け)
  • 戸籍謄(抄)本(3ヵ月以内発行のもの)
  • 申請者の旅券
  • スリランカ人婚約者のパスポート
  • スリランカ人婚約者の出生証明書謄本(Birth Certificate)

※ 申請、受領とも本人のみ(代理申請は不可)

5、スリランカの地方登記事務所で手続きをする

スリランカの地方登記事務所(Divisional Secretariats of Sri Lanka)での手続き方法については、直接スリランカの地方登記事務所へお問合せ下さい。

参考書類(日本人が必要な書類)

  • 戸籍謄本
  • 婚姻要件具備証明書(独身証明書)
  • パスポートのコピー

A:スリランカの在スリランカ日本国大使館で手続きをする

日本国の法律により、婚姻手続きをした後、在スリランカ日本国大使館に報告的婚姻届を提出することで、日本人の戸籍に婚姻の事実が記載されます。届出期限は、婚姻成立後3ヵ月以内です。届出期間を過ぎても届出をすることができますが、その場合、下記必要書類の他に「遅延理由書」を添付する必要があります。

  • 6、スリランカの在スリランカ日本国大使館で手続きをする(日本人の必要書類)
  • ・婚姻届書
  • ・戸籍謄(抄)本(3ヵ月以内発行のもの) 2通(原本1通、写し1通)
  • ・スリランカ人配偶者の出生証明書 2通(原本1通、写し1通
  • ・出生証明書の日本語翻訳文
  • ・スリランカの地方登記事務所発行の婚姻証明書 2通(原本1通、写し1通)
  • ・婚姻証明書の日本語翻訳文 2通(原本1通、写し1通)
  • ・婚姻要件具備証明書のコピー 1通
  • ・写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証など)
  • ・印鑑(ない場合は拇印可)

必要書類の通数については、現在の本籍地と違う市区町村に新たな本籍を設けるなど特別な場合は各3通必要となります。

B:日本の市区町村役場で手続きをする

日本の市区町村役場で婚姻手続きをする際、提出した書類は原本(オリジナル)でも手続きをしないと返却されないため、必ず原本還付の手続きをしましょう。

  • 6、日本の市区町村役場で手続きをする
  • ・婚姻届書
  • ・戸籍謄(抄)本(3ヵ月以内発行のもの)
  • ・スリランカ人配偶者の出生証明書
  • ・出生証明書の日本語翻訳文
  • ・スリランカの地方登記事務所発行の婚姻証明書
  • ・婚姻証明書の日本語翻訳文
  • ・写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証など)

スリランカにある日本の大使館

在スリランカ日本国大使館

在スリランカ日本国大使館 No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka(P.O. Box 822 Colombo)
VISA APPLICATION

結婚ビザ申請

国際結婚完了後、「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請をします。また、日本に住んでいるスリランカ人のビザを結婚ビザへ変更する場合は「日本人の配偶者等」在留資格変更許可申請をします。

1、出入国在留管理庁のホームページで結婚ビザ申請の必要書類を確認

2、日本の役所で結婚ビザ申請に必要な書類を取得

  • 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し(※ 申請人が在留カードを所持している場合のみ)
  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • スリランカの結婚証明書(REGISTER OF MARRIAGES)
  • 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
  • 直近1年分の住民税の納税証明書
  • 預貯金通帳の写し
  • 世帯全員の記載のある住民票の写し
  • スナップ写真
  • SNS履歴
  • 通話記録
  • 送金履歴

3、結婚ビザ申請に必要な書類を作成

  • 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
  • 身元保証書
  • 質問書

※ 上記の書類以外にも「理由書」「補足証明書」「誓約書」「宣誓書」など、独自の書類を作成するケースが多いです。

4、最寄りの出入国在留管理局へ書類を提出

最寄りの出入国在留管理局はこちらの地方出入国在留管理官署で確認できます。また、書類を提出してから、在留資格認定証明書交付申請の場合は約1か月~3か月、在留資格変更許可申請の場合は約2週間~1か月の審査期間がかかります。

5、届いた「認定証明書」をスリランカへ郵送 or 届いたハガキを持って出入国在留管理局へ

在留資格認定証明書交付申請が許可になると出入国在留管理局からご自宅にA5サイズの「認定証明書」が届きます。その後、スリランカの配偶者の元へ認定証明書を国際郵便で送ってください。

在留資格変更許可申請の場合は、ご自宅に出入国在留管理局からハガキが届きますので、そのハガキを持って出入国在留管理局へ行くと在留カードが貰えるのでそのまま日本に滞在することができます。

6、スリランカにある日本国大使館で査証申請(※認定申請のみ)

スリランカ人が認定証明書を持ってスリランカにある日本国大使館で査証申請をして、査証が発給されれば来日することができます。

MARRIAGE CERTIFICATE

スリランカの結婚証明書

スリランカの結婚証明書(表) スリランカの結婚証明書(裏)

スリランカ人の結婚ビザ許可後のお礼メール&ご依頼事例

埼玉県秩父市S様

青年海外協力隊としてスリランカ滞在中に出会ったスリランカ人妻の結婚ビザ申請

結婚ビザのイメージ画像
ご依頼から許可まで
84日
申請者様スリランカ人妻
申請種類在留資格変更許可申請
申請枚数35枚
依頼の日2019/03/15
申請の日2019/04/15
許可の日2019/06/02

お客様からのメール
こんばんは、
在留カードを無事に取得できました。
また、転入を済ませて、在留カードの裏面に所在地も記載してもらいました。
たくさんの手続きを支援していただき、ありがとうございました。これからもより多くの壁を乗り越えて行けるように共に歩んでいきます。

行政書士からの回答
ご連絡ありがとうございます。無事にスリランカ人奥様の配偶者ビザがご取得頂けたようで本当に良かったです。S様の場合、昨年より短期滞在ビザのご依頼を頂いておりましたが、無事にご結婚手続きを終えられ、配偶者ビザの取得も完了されたこと、大変嬉しく思います。配偶者ビザ申請では、S様がスリランカから帰国されたばかりで就職されたばかりという点がネックになっていましたが、お父様のご協力もあり無事にクリアできたようですね。これからは、スリランカ人奥様と日本で末永くお幸せに!

埼玉県川口市R様

国内旅行中に偶然出会ったスリランカ人夫の結婚ビザ申請

結婚ビザのイメージ画像
ご依頼から許可まで
148日
申請者様スリランカ人夫
申請種類在留資格変更許可申請
申請枚数44枚
依頼の日2017/11/13
申請の日2018/01/10
許可の日2018/4/10

ご依頼内容
今回のケースは、国内旅行中に偶然出会ったスリランカ人夫の結婚ビザ申請をしたいという日本人女性からのご依頼でした。スリランカ人夫は日本語学校に通うため留学ビザで来日しており、R様が無職、スリランカ人夫が留学生(アルバイト)という状況での申請でした。留学ビザから結婚ビザへの変更の場合、学校の出席率やアルバイト状況が問題になりがちですが、R様のご主人は真面目に学校に通い法律の範囲内でアルバイトをされていたおかげか、スムーズに許可を頂くことの出来た案件でした。

行政書士の一言コメント
収入の面で不安があったため、奥様のお父様に追加の身元保証人としてご協力していただいた上での申請でした。

Q&A

留学生と結婚し留学ビザから結婚ビザへ変更する場合は「留学先の学校の出席率が悪くないか」と「法律を守ってアルバイトをしているか」の2点が問題となるケースが非常に多いです。

結婚ビザ・配偶者ビザを申請する際には、 申請者の身元を保証する「身元保証人」という役割の人間が必要になります。結婚ビザ・配偶者ビザの身元保証人は基本的に申請者の配偶者(日本人の夫・妻)がなります。

基本的に、結婚ビザ・配偶者ビザの申請にはご自身で出入国在留管理局に直接行っていただくこととになります。ただし、弊所には出入国在留管理局の申請取次資格を保有している行政書士がいるため、代理で申請書類を提出することができます。料金は、16,500円(税込)となっております。

在留資格認定証明書交付申請の場合は、申請時に提出した返信用封筒がご自宅に届きます。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合は、申請時に必要事項を記入したハガキがご自宅に届きます。

在留資格認定証明書交付申請の場合、審査期間は約1か月から約3ヶ月です。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合、審査期間は約2週間から約1ヶ月です。

結婚ビザ・配偶者ビザの申請と同時に、連れ子の定住者ビザ申請をすることもできます。ただし、連れ子の場合は未成年で未婚の実子と限られていますのでご注意ください。

結婚ビザ・配偶者ビザ申請は、結婚手続きを終えられた後にご依頼ください。ただし、弊所では国際結婚手続きサポート(婚姻アドバイス)もさせて頂いておりますので、国際結婚の手続き方法が分からない場合はお気軽にご相談くださいませ。

料金は前払い制となっております。お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、ご請求書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。

支払方法は「銀行振込」のみになります。

お客様が用意された書類は、メールもしくは共有ドライブでお送りください。また、メールもしくは共有ドライブでの送付が無理な場合は、郵送・FAX等でも書類を送付していただけます。

直接事務所に来所していただく必要はありません。ただし、直接顔を合わせて話されることをご希望されている場合は、事前予約の上でZoomもしくは直接会って話すことも可能です。

料金表

認定申請

Certificate of Eligibility

変更申請

Change of Status of Residence

更新申請

Extension of Period of Stay

3点セット

Recommended Set

こんな方におすすめ

初めて結婚ビザを
取得する方

認定料金

★ 不許可の場合は全額返金

こんな方におすすめ

今のビザから結婚ビザに
変更したい方

変更料金

★ 不許可の場合は全額返金

こんな方におすすめ

結婚ビザ更新をプロに
依頼したい方

更新料金

★ 不許可の場合は全額返金

こんな方におすすめ

これから国際結婚をする方
通常より3万円お得!

婚姻3点料金

★ 不許可の場合は全額返金 ※1

審査期間

1ヶ月~3ヶ月

審査期間

2週間~1ヶ月

審査期間

2週間~1ヶ月

1点目は

短期滞在ビザ

申請枚数

30~50枚

申請枚数

30~50枚

申請枚数

15~25枚

2点目、3点目

婚姻アドバイス
結婚ビザ申請

弊所へ依頼するタイミング

(余裕をみて)
来日の半年ほど前

弊所へ依頼するタイミング

結婚が決まった時点

弊所へ依頼するタイミング

在留期限の4ヶ月ほど前

弊所へ依頼するタイミング

結婚が決まった時点

ご依頼後の追加料金

必要ありません

ご依頼後の追加料金

必要ありません

ご依頼後の追加料金

必要ありません

ご依頼後の追加料金

必要ありません

※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます

認定申請

Certificate of Eligibility

こんな方におすすめ

初めて結婚ビザを取得する方

認定料金

★ 不許可の場合は全額返金

審査期間

1ヶ月~3ヶ月

申請枚数

30~50枚

弊所へ依頼するタイミング

(余裕をみて)来日の半年ほど前

ご依頼後の追加料金

必要ありません

変更申請

Change of Status of Residence

こんな方におすすめ

今のビザから結婚ビザに変更したい方

変更料金

★ 不許可の場合は全額返金

審査期間

2週間~1ヶ月

申請枚数

30~50枚

弊所へ依頼するタイミング

結婚が決まった時点

ご依頼後の追加料金

必要ありません

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Extension of Period of Stay

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審査期間

2週間~1ヶ月

申請枚数

15~25枚

弊所へ依頼するタイミング

在留期限の4ヶ月ほど前

ご依頼後の追加料金

必要ありません

3点セット

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こんな方におすすめ

これから国際結婚をする方

婚姻3点料金

★ 不許可の場合は全額返金 ※1

1点目は

短期滞在ビザ申請

2点目は

婚姻手続きアドバイス

3点目は

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国際結婚手続きの不安を解消

お得ポイント

通常料金より3万円割引

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※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます

スリランカ人配偶者の結婚ビザに自信あります!

先生

代表行政書士
山中 健司

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