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自営業・個人事業主の結婚ビザ取得

自営業・個人事業主の結婚ビザ取得

自営業・個人事業主の方の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ取得についてご紹介しています!!
自営業・個人事業主の方はサラリーマン等の雇用されている方とは異なる収入の形態になっているので結婚ビザ取得の際には注意が必要です!
「自営業・個人事業主の結婚ビザ取得は、コモンズへお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

自営業・個人事業主の方の奥様やご主人の結婚ビザ申請をお考えなら是非ともコモンズ行政書士事務所へ!

自営業・個人事業主の結婚ビザ申請に自信があります!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスの行政書士事務所です!

ご依頼ポイント

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自営業・個人事業主の方の結婚ビザ取得の際の注意点

自営業・個人事業主の方が結婚ビザを取得する際によくある注意点をご紹介しております!
弊所では自営業・個人事業主の方の奥様やご主人の結婚ビザを取得している実績が豊富にございます!
※自営業・個人事業主の方の結婚ビザ取得は、私たちコモンズ行政書士事務所へおまかせください!0120-1000-51(初回相談無料&通話料無料)

自営業・個人事業主の方へ!結婚ビザ取得の際の注意点

  • チェック1、収入の金額について(※確定申告書の見方もご紹介)
  • チェック2、確定申告をきちんとしましょう!
  • チェック3、課税証明書が0円または空白になっている?!

1、収入の金額について(※確定申告書の見方もご紹介)

結婚ビザ・配偶者ビザを取得する際に、収入を証明する必要があります。そして、その収入を証明する書類が市区町村役場で発行される「所得課税証明書」というものになります。こちらの個人事業主や自営業の方であれば「営業等所得」などが個人の収入額となります。ちなみに、サラリーマン等雇用されている方の場合は「給与収入」という項目になります。自営業や個人事業主でよくあるのが、経費等を差し引かれる前の売上金額(※下の画像の収入金額等の項目)を収入と考えられている方が多いです。弊所の経験上、結婚ビザ申請の審査でみられる収入金額は、経費等を差し引いた金額(※下の画像の所得金額の項目)になりますのでご注意ください。
弊所でもお電話にてご相談頂いていた際、年収額を300万円とお伺いしていた方でも実際に書類を確認すると100万円に満たしていない方がいらっしゃいます。結婚ビザ・配偶者ビザ申請は、ご自身の収入額がいくらなのか十分理解して進めてくださいね。

1確定申告書の見方

2、確定申告をきちんとしましょう!

自営業・個人事業主の方の結婚ビザ取得の際に多いのが、節税をしすぎていて収入が非課税や著しく低い収入額になっていることがあります。もちろん、実際にそれだけの経費がかかったのであれば問題ないのですが、聞いてみると「実際はもう少し収入は多いと思います・・。」とご回答される方がいらっしゃいます。一人で暮らされている場合は、特に問題がない収入額でも奥様やご主人と二人で暮らす場合、収入があまりにも低いと結婚ビザの取得は難しいでしょう。自営業・個人事業主の方で奥様やご主人の結婚ビザ取得をご希望頂くのであれば、確定申告は正しく行いましょう!

自営業を始めたばかりで確定申告書がないと言われる方がいらっしゃいますが、ない場合は必要ありません。ただし、月次決算書を提出する場合もあります。また、所得金額は日本でご夫婦が安定して暮らせる金額(一般的には世帯年収300万円)があれば大丈夫です。個人事業主の場合、課税証明書の所得金額と申告した所得金額がずれてる場合が散見されますのできちんと申告をするようにしてください。

3、課税証明書が0円または空白になっている?!

自営業・個人事業主の方の結婚ビザ取得をご協力させて頂く際、所得課税証明書をご取得頂くと金額の項目が「0円」や「空白またはアスタリスク」と表記されていることがあります。0円と表記されている方で、実際に収入がなかったのかと?と質問をすると収入はあったけど、税金がかかるし良く分からないから0円で申告したと言われる方がいます。実際に収入があるにも関わらず0円で申告するのは「脱税」にあたりますので必ずきちんとした金額を申告しましょう!また、空白やアスタリスク表記になっている方は確定申告自体を行っていない方になります。収入があるのであればきちんと確定申告をしてくださいね。なお、確定申告の修正を行った場合に税金を追加で納付する必要が生じることもありますが、結婚ビザ申請においては税金の滞納がないことも大切です。確定申告の修正と税金の納付は1セットだと考えてください。

こちらもご参考にどうぞ。
自営業や個人事業主の方の奥様やご主人の結婚ビザ取得はコモンズ行政書士事務所へおまかせください
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自営業・個人事業主の方の結婚ビザ取得に関する用語解説

確定申告書

確定申告書

確定申告書とは、1月から12月までの1年間の収入を税務署へ申告する際に使用する書類です。確定申告を行う時期は毎年2月~3月になります。

所得課税証明書

所得課税証明書

所得課税証明書とは、過去1年間の収入を証明する書類になります。取得できる場所は、1月1日時点に住所地があった市・区役所等になります。ご用意頂く際は、1番新しい年度の課税証明書をご準備ください。新しい年度の課税証明書が発行される時期は6月になります。

市県民税納税証明書

市県民税納税証明書

市県民税納税証明書とは、現在の納税状況を確認する書類になります。納税状況に未納がある場合はご注意ください。ただ、納期が来ていない分(納期未到来)に関しましては記載されていても問題ございません。市区町村によっては納税証明書をご取得頂けない場合もあります。ご用意頂く際は、1番新しい年度の納税証明書をご準備ください。

個人事業の開業届出書

個人事業の開業届出書とは、新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした際に税務署へ提出する書類です。提出は、開業から1カ月以内に行う必要があります。

自営業・個人事業主の方の結婚ビザ取得:先生の一言

自営業・個人事業主の方の結婚ビザ取得で皆さんよくご不安に思われるのが、収入面のご相談が多いです。サラリーマン等雇用されている方と異なり、売上が月によって上下することもあり不安定だと思われるのではないか?といったご質問がございます。結婚ビザ申請では、課税証明書や確定申告書等で収入の証明を行うため1年間を通してきちんとした収入があれば問題ございません。ただ、たまに収入を低く申告し非課税になっている方や著しく収入が低くなっている方は安定した収入の証明が難しいので、正しい申告をしましょう!自営業・個人事業主の方の結婚ビザ取得は、プロ集団のコモンズ行政書士事務所へおまかせください。

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ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様のビザ申請を精一杯サポート致します。

お客様の声

女性画像

◎京都府京都市 2ヶ月後に許可
前略 無事に主人の結婚ビザを取得することが出来ました。まだ、個人事業を始めたばかりで収入が不安でしたが、取得出来たのは先生のおかげです!丁寧なサポートありがとうございました!後略

男性画像

◎神奈川県横浜市 2ヶ月後に許可
お世話になります。妻の配偶者ビザの結果が届きました!妻も大変喜んでいます!昨年、不況で収入が不安でしたが相談して本当に良かったです!また、更新の際も宜しくお願い致します。後略

男性画像

◎東京都板橋区 1ヶ月半後に許可
妻の結婚ビザが取れましたー!自分たちで申請した時、不許可の通知が来たときはとても絶望しましたが、コモンズへ電話して先生に大丈夫ですよ!と言ってもらえたこと忘れません!本当に本当にありがとうございました!後略

女性画像

◎愛知県名古屋市 1ヵ月半後に許可
前略 無事に主人の結婚ビザが取得出来ました。個人事業のため、あまり収入が良くなかったこともあり不安でしたが無事に取得出来て良かったです。これから主人と一緒に暮らせる事がとても嬉しいです!後略

男性画像

◎静岡県熱海市 2ヵ月後に許可
前略 この度はフィリピン人の妻の結婚ビザ取得にご尽力頂き有難うございました。収入が150万円と低かったこともあり、心配でしたがご依頼して本当に良かったです!有難う御座いました。後略

※ 自営業・個人事業主のご夫婦の結婚ビザ申請をサポートした実績が豊富にあるので、ご自身で「自分では難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。

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