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日本人の配偶者と離婚するとどうなる?

日本人の配偶者と離婚するとどうなる?

日本人と配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ)を持っている外国人が離婚をすると、配偶者ビザの該当性が失われるため、本国へ帰国するか日本で生活を続けたい場合は、別のビザへの変更する必要があります。在留期間がまだあるから大丈夫!だと思っている方はとても危険です。離婚から6ヶ月が経過してしまうとビザの取消対象になり、配偶者ビザが取り消されることもあります。離婚する前に私たちに一度ご連絡ください!

ご依頼ポイント
ご依頼料金 認定料金 
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特典 ご依頼後の追加料金なし
無料 初回相談無料
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★★★★★4.9
サポート地域 日本全国サポート対応
オンライン申請も対応可能なのでお客様が入管に行く必要はありません
担当者

コモンズ行政書士事務所はビザ専門の行政書士事務所です!ビザのことでお悩みならお気軽にご相談ください。

コモンズ行政書士事務所では、配偶者ビザを始めとする様々なビザ申請のご依頼をお受けしております。配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ)を持っている外国人の離婚のビザの変更に関しては、様々なケースでの許可事例が多くございますので、一人で悩むよりもまずはお気軽に専門家にご相談ください。

日本人の配偶者と離婚した後にすることとは?

離婚後14日以内に出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」が必要

配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ)を持っている外国人が離婚した場合、離婚後14日以内に出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」が必要です。「配偶者に関する届出」は最寄りの地方出入国在留管理の窓口での提出の他、郵送、オンラインでの提出も可能です。

離婚から6ヶ月を経過すると在留資格取消対象になる

出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」を行っていても、離婚から6ヶ月を経過すると在留資格取消対象になります。在留資格の取消しとは、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、在留資格を取り消す制度です。日本人と離婚した外国人の場合、過去5年間で70人ほどが在留資格の取消処分を受けており、けして他人事ではありません。

離婚後も引き続き日本での生活を希望する場合は?

離婚後も引き続き日本での生活を希望する場合は、配偶者ビザから別のビザへの変更(在留資格変更許可申請)を行う必要があります。仕事をしている場合は就労ビザ、会社を経営している場合は経営管理ビザなど就労関係のビザに変更することができます。また、日本人の子を養育している場合や結婚年数が長い場合は、特別に定住者ビザに変更できる可能性もあります。ただし、何のビザにも該当しない場合は、本国へ帰国しなければならない場合もあります。

POINT《日本人と再婚したらどうなるの?》

配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ)を持っている外国人が離婚し、在留期限までに別の日本人と再婚した場合は、配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ)を更新することになります。ただし、配偶者ビザの更新と言っても通常の更新手続きではなく、配偶者ビザを取得する手続きと同じくらい大変な手続きになります。

所属機関等に関する届出

第十九条の十六 中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

(一と二は省略)

三 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別

在留資格の取消し

第二十二条の四 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

(一~六は省略)

七 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

(八~十は省略)

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先生

代表行政書士
山中 健司

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