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外国人の夫や妻を日本に呼びたい
- Living in Japan with a Spouse -外国人と結婚したので夫や妻を日本に呼びたい
外国人と結婚したので夫や妻を日本に呼びたいなら日本人の配偶者等ビザを取得しなければなりません。日本人の配偶者等ビザは、一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と言われています。
外国人と結婚して日本で暮らすためには結婚後にビザ申請をしなければなりません!
外国人と結婚したので夫や妻を日本に呼ぶために | |
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ビザ申請名 | 日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請 |
在留期間 | 5年、3年、1年又は6月 |
ビザ申請先 | 住所地を管轄する出入国在留管理局 |
審査期間 | 1ヶ月~3ヶ月 |
外国人の夫や妻を日本に呼ぶビザ申請なら
日本人の配偶者等ビザに関する役立つ情報
- 在留期間は「5年」「3年」「1年」「6月」の4種類
- 日本に呼ぶ場合は、在留資格認定証明書交付申請手続きを行う
- 日本人の配偶者等ビザに変更する場合は、在留資格変更許可申請手続きを行う
- 日本人の配偶者等ビザの更新や延長をする場合は、在留期間更新許可申請手続きを行う
- ビザ申請には日本国と外国の結婚証明書がそれぞれ必要です
- ビザの審査では、偽装結婚でないかどうかを慎重に見られます。
- 日本でご夫婦が安定して暮らしていけることを書面で証明する必要があります。
- ご夫婦が結婚に至るまでの経緯を文章、SNSの履歴、写真などで証明する必要があります。
- 日本の永住ビザを取得する条件が緩和されるという特典もあります。
- 日本人が特別養子縁組をした外国人も日本人の配偶者等ビザに該当します。
※ 上記は分かりやすくお伝えするため簡略して記載しておりますので、具体的には一度ご相談ください。
在留資格認定証明書交付申請はいつから準備を始めたらよい?
日本で暮らし始めたい時期の半年くらい前から準備することがお勧めです。なお、在留資格認定証明書交付申請が許可になったあと、3ヶ月以内に日本に入国してもらう必要があります。そのため、早すぎる準備をしてしまうと、ご希望の時期に来日できなくなってしまう可能性があります。しっかりと日本で暮らし始めたい時期を決めてから、申請までのスケジュールを決めましょう。
在留資格認定証明書交付申請では誰が申請にいける?
本人だけでなく、3親等以内の親族も申請を行えます。また、申請取次者として届出を行っている弁護士や行政書士なども、本人または3親等以内の親族の代わりに出入国在留管理局へ申請を行えます。
在留資格認定証明書交付申請の必要書類
必要書類一覧 | |
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入管のHPでDL | ・在留資格認定証明書交付申請書 ・質問書 ・身元保証書 |
海外で用意するもの | ・配偶者の顔写真(縦4cm×横3cm) ・配偶者の国籍国が発行した結婚証明書 ・配偶者のパスポートの写し |
日本で用意するもの | ・日本人の戸籍謄本(全部事項証明書) ・住民票の写し(世帯全員) ・直近1年分の住民税の課税証明書 ・直近1年分の納税証明書 ・預金通帳の写し ・在職証明書(※雇用契約書・雇用予定証明書・採用内定通知書など) ・ご夫婦の写真 ・ご夫婦のSNS履歴 ・返信用封筒(※返信用切手も含む) ・理由書 ・補足説明書 ・その他適宜必要になる書類 |
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山中 健司
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