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高度人材・高度専門職ビザのQ&A

高度人材・高度専門職ビザ申請に関するよくあるご質問をQ&A形式で回答しています
高度人材・高度専門職に関する優遇措置やポイント項目、申請条件等を分かりやすく回答していますのでぜひご参考にしてください。
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高度人材・高度専門職ビザ申請でよくあるご質問・Q&A!

高度人材・高度専門職ビザ申請でよくあるご質問&回答をご紹介します。
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概要&条件についてのご質問

「高度人材ポイント制」とはどのような制度ですか?

「高度人材ポイント制」とは,「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」「ポイント制」という仕組みを通じて「高度人材」と認められた外国人に対して、出入国管理上の優遇措置を講ずることにより、その受入れ促進をしようとする制度です。日本では「専門的・技術的分野の外国人労働者は積極的に受け入れる」という基本方針の下、日本で就労する外国人に関する在留資格(就労資格)が入管法で定められています。就労資格は活動内容に応じて類型化されており、それぞれの在留資格について設けられた要件を満たした外国人に対して決定されます。「高度人材ポイント制」とは、これら就労資格で日本に入国・在留することが可能な外国人の中でも特に日本の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材「高度人材」を出入国管理制度上の取扱いにおいて様々に優遇しその受入れを促進しようというものです。

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どのような人がポイント制の対象となるのですか?

就労資格を取得できる外国人の中で特に優れた人材を優遇的に取り扱おうとする制度です。まず就労資格を取得できない外国人や単純労働などいずれの就労資格にも該当しない活動を行う人や、いずれかの就労資格に該当はしても学歴・報酬等の基準を満たさない人は対象になりません。就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目ごとに ポイントを付けその合計が70点以上に達した人が「高度人材」と認められることになります。

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短期大学卒,高等専門学校卒,専修学校の専門課程(専門学校)卒は学歴ポイントの対象になりますか?

「大学」には短期大学が含まれ高等専門学校の卒業者・専修学校の専門課程卒業者(高度専門士)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われるので、これらは学歴ポイントの対象となります。ただし,専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた人は対象になりません。

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報酬(予定年収)にはどのような名目による支給が含まれますか?

「報酬」とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、基本給のほか、勤勉手当・調整手当等が含まれます。通勤手当・扶養手当・住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く)は含まれません。超過勤務手当は、一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付ですが、入国時点においてどの程度の超過勤務が生ずるかは不確かであることから、ポイント計算の「報酬」には含まれません。また、在留期間更新の場合もポイント計算の「報酬」は予定年収に基づいて判断するので、過去に支給された「超過勤務手当」は含まれません。

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報酬にはボーナスは含まれますか?

「報酬」とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、いわゆるボーナス(賞与)は「報酬」に含まれます。

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海外の会社から報酬を受けていますがポイント計算のための報酬に含まれますか?

外国の会社等から転勤によって日本の会社等に受け入れられる場合で、報酬が海外の会社等から支払われる場合には外国の会社等から支払われる報酬が、ポイント計算における報酬に含まれます(そのことを立証する必要があります。)

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年収が減りポイントが減少してしまった場合は在留は認められなくなりますか?

高度人材として許可を受けるためには、ポイントの合計点が70点以上であることが必要です。一方、高度人材として在留している間は常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは要しません。したがって、年収が下がった時点で直ちに高度人材として在留することができなくなるわけではありません。ただし、在留期間更新時にポイントの合計点が70点に満たない場合は在留期間の更新の許可を受けることはできません。

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年齢が上がりポイントが減少してしまった場合は在留は認められなくなりますか?

高度人材として許可を受けるためには、ポイントの合計点が70点以上であることが必要です。一方、高度人材として在留している間は常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは要しません。したがって年齢が上がった時点で、直ちに高度人材として在留することができなくなるわけではありません。ただし,在留期間更新時に、ポイントの合計点が70点に満たない場合は,在留期間の更新の許可を受けることはできません。

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最低年収基準とはどのようなものですか?

高度人材と認定されるためには,ポイントの合計が70点以上であることが必要ですが、高度専門・技術活動(「高度専門職1 号ロ」)及び高度経営・管理活動(「高度専門職1 号ハ」)については、年収が「300万円」に達しない場合仮に他の項目によりポイントの合計が70点を超えていたとしても高度人材と認定されません。

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イノベーション促進支援措置や試験研究比率に係るポイント計算の対象となる中小企業とは?

中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいい業種・資本金規模・従業員規模別に以下のとおりです。

① 製造業その他:
資本金の額又は出資の総額が3 億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
② 卸売業:
資本金の額又は出資の総額が1 億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
③ 小売業:
資本金の額又は出資の総額が5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
④ サービス業:
資本金の額又は出資の総額が5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

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試験研究費等比率が3%以上の中小企業に勤務する場合とは?

試験研究費等とは、試験研究費及び開発費をいい、これらの当該企業の申請日の前事業年度(申請日が前事業年度経過後2月以内である場合は、前々事業年度)における経費が売上高又は事業所得の3%を超えている中小企業です。これらの企業はイノベーションの創出の促進が期待される研究開発型の中小企業であると考えられることから、当該企業に勤務する場合にポイント付与の対象としています。

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「幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力」とは具体的にどのようなものですか?

日本語能力試験N1の達成度に係るものです。したがって、日本語能力試験N1に合格した者はもちろんですが、そのほかにも他の日本語能力に関する試験でこれと同等の能力を有していると考えられるもの。例えばBJTビジネス日本語能力テストにおいて480点以上を得点した者がポイントの対象となります。

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「経営・管理に関する専門職学位」とはどのようなものですか?

経営管理に関する専門職大学院を修了した場合に授与される学位で、一般に「MBA」や「MOT」などと呼ばれるものがこれに該当します。なお,海外のMBA 等の学位についても「経営・管理に関する専門職学位」に相当するものであればポイント付与の対象となります。

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高度学術研究活動【高度専門職1号イ】についてのご質問

高度学術研究活動を行う高度人材にはどのような活動が認められますか?

本邦の公私の機関との契約に基づいて大学等の教育機関で教育をする活動や、民間企業の研究所で研究をする活動などが認められます。また、これらの活動と併せて教育や研究の成果を生かして事業を起こし自ら経営することも可能です。

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「学術論文データベース」とはどのようなものですか?

「学術論文データベース」とは世界規模で研究者の学術論文に関する情報を収集し、提供している民間企業のサービスです。具体的にはトムソン・ロイター社(本社・カナダ)やエルゼビア社(本社・オランダ)が提供している学術論文データベースなどがあります。入国管理局では「研究実績」として申出があった論文について、エルゼビア(Elsevier)社の「サイバース・スコーパス(SciVerse Scopus)」という学術論文データベースを用いて論文の確認をします。

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高度学術研究活動【高度専門職1号イ】は最低年収基準はありますか?

高度学術研究活動の高度専門職1号イには、他の高度専門職と異なり最低年収基準はありません。そのため、予定年収額が300万円を下回っていても70ポイント以上あれば問題ありません。

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高度専門・技術活動【高度専門職1号ロ】についてのご質問

高度専門・技術活動を行う高度人材にはどのような活動が認められますか?

本邦の公私の機関との契約に基づいて、自然科学・人文科学の分野に関する専門的な知識・技術を必要とする業務に従事する活動。例えば所属する企業において、技術者として製品開発業務に携わる一方、セールス・プロモーション等の企画立案業務を行う活動などが認められます。また、これらの活動と併せて、これらの活動と関連する事業を起こし自ら経営することも可能です。

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高度専門・技術活動においてポイント付与の対象となる国家資格とはどのようなものですか?

日本の国家資格としてポイント付与の対象となるのは、「業務独占資格」及び「名称独占資格」といわれるものがポイント付与の対象となります。これらの国家資格は、単に試験によって知識や技能が一定の段階以上に達していることを確認・証明されたというにとどまらず当該資格を有しなければ当該資格に係る業務を行うことができず、あるいは当該資格を有することを示す呼称を使うことができないものであって、他の資格と異なる法的位置付けがなされているものです。具体的には、弁護士・医師・公認会計士や、技術士・計量士などがあります。

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高度専門・技術活動の外国人が、同一企業内で昇進して取締役になったとき在留資格の変更許可を受ける必要がありますか?

高度専門・技術活動で企業の従業員として就労する外国人が、同一企業内において昇進し、いわゆる役員に就任する場合、役員就任後の活動自体は高度経営・管理活動にも該当することとなりますが、当該企業と当該外国人との間の契約が雇用契約でなくなっても、役員としての契約に基づいて担当する業務の内容が自然科学・人文科学の分野に属する専門的な知識・技術を必要とするものであれば、その業務に従事する活動は引き続き高度専門・技術活動にも該当することとなります。このような場合、高度専門・技術活動から高度経営・管理活動への在留資格変更許可を受けることはで きますが受ける必要はありません。

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高度専門・技術活動【高度専門職1号ハ】についてのご質問

高度経営・管理活動を行う高度人材にはどのような活動が認められますか?

会社の経営や,弁護士事務所・監査法人事務所などを経営・管理する活動が認められます。また、これらの活動と併せてこれらの会社・事務所の事業と関連のある事業を起こし自ら経営することも可能です。

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高度経営・管理活動を行う高度人材には,大企業の役員しか認められないのでしょうか?

高度経営・管理活動は、会社の経営に関する重要事項の決定・業務の執行・監査の業務に従事する役員・部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員等、活動実態として会社の経営・管理活動を行う者が該当します。会社の規模や役員であるかどうかは直接の要件ではありません。

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【高度専門職2号】についてのご質問

高度専門職2号の在留資格へ変更するためにはどのような要件がありますか?

次の要件全てを満たす必要があります。
① 行おうとする活動が3つの活動類型(イ,ロ,ハ)のうち少なくとも1つの活動に該当すること。
② 「高度専門職1号」の在留資格で3年以上活動していたこと。
③ 学歴,年収等のポイントの合計が70点以上であること。
④ 素行が善良であること。
⑤ その者の在留が日本国の利益に合すると認められること。
⑥ その者が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。

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高度専門職2号のメリットは何ですか?

「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます。具体的には「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれか又はこれらの複数の活動と併せて次の在留資格で認められる活動も行うことができます。「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」「技能」
また在留期間が無期限となります。あとは、在留歴に係る永住許可要件の緩和・配偶者の就労・親の帯同・高度人材に雇用される家事使用人の帯同が認められています。

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優遇措置についてのご質問

複合的な在留活動の許容とは何ですか?

例えば、在留資格「研究」で在留する外国人が研究成果を生かしてベンチャー企業を経営するためには、別途資格外活動許可を受ける必要があります。 これに対して高度人材は、本制度により資格外活動許可や在留資格変更許可を受けなくても、複数の在留資格に該当する複合的な活動を行うことができます。

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高度専門職は必ず最長の在留期間「5年」が貰えるの?

高度専門職は必ず最長の5年が付与されます。在留期間は、在留資格ごとに複数の種類が設けられており外国人の在留状況や活動内容等に応じて決定されますが、高度人材については法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に決定されます。この在留期間は更新することができます。

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在留歴に係る永住許可要件の緩和とは?

永住許可を受けるためには、原則として我が国において10年以上の在留歴を必要とする取扱いをしているところ高度人材については、高度専門職取得時及び永住ビザ申請時に80ポイント以上保有していること、高度人材としての活動を引き続き1年間行った場合に永住申請を行うことが出来ます。高度専門職取得時及び永住ビザ申請時に70ポイント以上保有していること、高度人材としての活動を引き続き3年間行った場合も永住申請を行うことが出来ます。

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入国・在留手続の優先処理とは?

法務省は高度人材に関する入国手続(在留資格認定証明書交付申請)については申請受理から10日以内、在留手続(在留期間更新申請・在留資格変更申請)については申請受理から5日以内に処理するよう努めることを表示しています。しかし、混雑が予想される入国管理局管轄ではこれらの日数以上に時間がかかっています。そのため、出来る限り時間には余裕を持って申請することをおすすめします。(しかし、通常の就労ビザよりも早く結果が出るようにはなっています。)
必要書類が不足している場合や、申請内容に疑義がある場合などを除きます。また「研究実績」のポイントに関する申出内容が「高度専門職1号イ」においてはポイント表のイ(4)、「高度専門職1号ロ」においてはポイント表のニに基づくものである場合は、法務大臣が関係行政機関の長の意見を聴いた上で当該申出に関する評価を行いますので優先処理の対象外となります。

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配偶者の就労とは?

通常、在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行おうとする場合は、これらの在留資格を取得する必要があり、かつこれらの在留資格を取得するためには、学歴又は職歴に関する一定の要件を満たす必要があります。一方、高度人材の配偶者の方がこれらの在留資格に該当する活動を行おうとする場合は、高度人材の配偶者として「特定活動」の在留資格で行うことができ、かつ学歴・職歴の要件を満たす必要がありません。※高度人材本人と同居し+日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

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親の帯同とは?

通常、就労資格で在留する外国人の親の受入れは認められていませんが高度人材については、
① 高度人材又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
② 妊娠中の高度人材の配偶者又は妊娠中の高度人材本人の介助等を行う場合
のいずれかに該当する場合には,高度人材又はその配偶者の親の入国・在留が認められます。
※高度人材本人と同居すること、高度人材の世帯年収(高度人材本人と高度人材の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいいます)が800万円以上であること等一定の要件を満たすことが必要です。

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高度人材に雇用される家事使用人の帯同とは?

通常、在留資格「経営・管理」又は「法律・会計業務」で在留する一部の外国人についてしか外国人家事使用人の雇用が認められていませんが、高度人材については、本国で雇用していた家事使用人を帯同することや13歳未満の子がいるなどの事情を理由に家事使用人を雇用することが認められます。
※高度人材の世帯年収が1000万円以上であること、本国で雇用していた家事使用人を帯同する場合は1年以上継続して雇用していること等一定の要件を満たすことが必要です。

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配偶者&子供についてのご質問

高度人材として入国する際,家族も一緒に連れて行くことはできますか?

高度人材として入国する人の扶養を受ける配偶者・子のほか、日本で就労を希望する高度人材の配偶者、高度人材本人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は高度人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度人材本人の介助等を行う高度人材若しくは高度人材の配偶者の親について、所定の要件を満たした上で、高度人材本人と共に入国することが可能です。

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配偶者や子供を後から日本へ呼ぶ事は出来ますか?

高度人材本人の配偶者・子,及び高度人材若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は妊娠中の高度人材の配偶者若しくは妊娠中の高度人材本人の介助等を行う高度人材等の親については,高度人材本人と共に入国する場合と同様に所定の要件を満たした上で、高度人材本人が先に入国したのち、本国から呼び寄せることが可能です。

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配偶者の在留資格(ビザ)は何を申請すれば良いのですか?

高度人材の配偶者の在留資格(ビザ)は2つの種類があります。日本での就労を希望していない場合は家族滞在在留資格(ビザ)が該当します。そして、日本での就労を希望+日本での雇用先が決まっている場合は、特定活動在留資格(ビザ)になります。

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子供は養子でも呼ぶ事は出来ますか?

高度人材の子供の在留資格は、家族滞在在留資格(ビザ)が該当します。こちらは実子・養子問わず同じ在留資格の申請で大丈夫です。

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就労する配偶者とはどういう事ですか?

通常、在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行おうとする場合は、これらの在留資格を取得する必要があり、かつこれらの在留資格を取得するためには、学歴又は職歴に関する一定の要件を満たす必要があります。一方、高度人材の配偶者の方がこれらの在留資格に該当する活動を行おうとする場合は、高度人材の配偶者として「特定活動」の在留資格で行うことができ、かつ学歴・職歴の要件を満たす必要がありません。※高度人材本人と同居し+日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

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親についてのご質問

親の帯同と親の呼び寄せの違いは何ですか?

親の帯同は、高度人材・高度専門職の方の入国と同時に来ることです。なので、高度専門職本人の在留資格認定証明書交付申請手続きの際に一緒に親の在留資格申請を行います。親の呼び寄せは、すでに高度人材・高度専門職本人が日本で暮らしている場合に、親の在留資格(ビザ)を取得することです。あとから親を日本に呼ぶ時が親の呼び寄せに該当します。

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親の在留資格(ビザ)は何を申請すれば良いのですか?

高度人材・高度専門職本人の親またはその配偶者の親が日本で暮らすための在留資格は「特定活動」が該当します。なので、申請する時は「特定活動」在留資格の申請用紙に記入するようにしましょう!

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親には養親も含まれますか?

高度人材・高度専門職本人の親またはその配偶者の親は、実親だけではなく養親も含まれます。養子縁組が確認出来る書類の準備が必要になります。

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両親を2人とも呼ぶ事は出来ますか?

父母いずれか一方だけではなく、両親ともに呼ぶ事が可能です。その場合の年収要件は1人でも2人でも800万円以上が必要になります。

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高度人材本人と配偶者の親どちらも呼ぶ方法はありますか?

残念ながら現状では、高度人材本人と配偶者の親どちらも呼ぶ方法はありません。どちらか一方の親のみになります。

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養育してもらう子供は養子でも大丈夫ですか?

お子様は高度人材・高度専門職本人またはその配偶者の子供であれば実子・養子関係なく養育してもらうことが可能です。その場合は、高度人材・高度専門職本人またはその配偶者と子供が養子縁組をしていることが分かる資料が必要になります。

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子供が7歳未満ではない場合は呼ぶ事は出来ませんか?

お子様の年齢が7歳未満ではない場合は、親を子供の養育目的で呼ぶ事は出来ません。

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子供が7歳に達したらすぐに帰国しないといけませんか?

お子様の年齢が7歳に達したから直ちに帰国しないといけない、在留資格が取り消されるということではありませんが、在留期間の更新を行うことは出来ません。

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子供が7歳に達した後も引き続き日本で暮らす方法はありますか?

7歳未満のお子様の養育を目的とされているため、残念ながら子供の年齢が7歳に達した後も引き続き日本で暮らす方法はありません。

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世帯年収が800万円下回った場合はすぐに帰国しないといけませんか?

世帯年収が800万円を下回ったから直ちに帰国しないといけない、親の在留資格が取り消されるということではありませんが、在留期間の更新の時点で世帯年収が800万円を下回っている場合は在留資格の更新を行うことは出来ません。

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高度専門職から永住に変更した場合親は帰国しないといけませんか?

親の帯同や呼び寄せは、高度専門職ビザの優遇措置になります。そのため、高度専門職の方が永住ビザに在留資格を変更した場合は親の帯同・呼び寄せは認められません。もし、引き続き親の在留をご希望であれば永住ではなく高度専門職2号をご検討頂くのが良いでしょう。

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高度専門職からポイントが下がりその他の就労ビザに変更になった場合親は帰国しないといけませんか?

親の帯同や呼び寄せは、高度専門職ビザの優遇措置になります。そのため、ポイントが下がってしまい高度専門職の方がその他の就労ビザに変更になってしまった場合は親の帯同・呼び寄せは認められません。

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妊娠中だけではなく出産後も引き続き日本にいてもらうことは出来ますか?

妊娠中だけでなく、出産後も子供が7歳に達するまで養育を目的とされる場合は引き続き在留が可能になります。

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家事使用人に関するご質問

家事使用人の帯同と家事使用人の呼び寄せの違いは何ですか?

家事使用人の帯同は、高度人材・高度専門職の方の入国と同時に来ることです。「入国帯同型」で在留許可を受けた家事使用人は帯同でしか入国が認められません。家事使用人の呼び寄せは、すでに高度人材・高度専門職本人が日本で暮らしている場合に、家事使用人の在留資格(ビザ)を取得することです。呼び寄せが認められているのは、「家庭事情型」の家事使用人のみです。ちなみに「家庭事情型」は帯同での入国でも、呼び寄せでもどちらの入国でも可能です。

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家事使用人の在留資格(ビザ)は何を申請すれば良いのですか?

高度人材・高度専門職の方に雇用される家事使用人の在留資格は「特定活動」が該当します。なので、申請する時は「特定活動」在留資格の申請用紙に記入するようにしましょう!

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家事使用人を2人呼ぶ事は出来ますか?

高度人材・高度専門職の方が雇用して日本へ呼ぶ事が出来る家事使用人は1人のみです。

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子供が13歳に達したらすぐに帰国しないといけませんか?

お子様の年齢が13歳に達したから直ちに帰国しないといけない、在留資格が取り消されるということではありません。また、当該外国人が在留期間更新許可の申請を行った時点で、雇用主の子が13歳に達していた場合であっても、同一の雇用主に雇用されている場合は、本邦での活動内容に変更が生じたことにはならないため、在留期間を更新することは可能です。

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世帯年収が1,000万円下回った場合はすぐに帰国しないといけませんか?

世帯年収が1,000万円を下回ったから直ちに帰国しないといけない、親の在留資格が取り消されるということではありませんが、在留期間の更新の時点で世帯年収が1,000万円を下回っている場合は在留資格の更新を行うことは出来ません。

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高度専門職から永住に変更した場合、家事使用人は帰国しないといけませんか?

家事使用人の帯同や呼び寄せは、高度専門職ビザの優遇措置になります。そのため、高度専門職の方が永住ビザに在留資格を変更した場合は家事使用人の帯同・呼び寄せは認められません。もし、引き続き親の在留をご希望であれば永住ではなく高度専門職2号をご検討頂くのが良いでしょう。

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高度専門職からポイントが下がりその他の就労ビザに変更になった場合家事使用人は帰国しないといけませんか?

家事使用人の帯同や呼び寄せは、高度専門職ビザの優遇措置になります。そのため、ポイントが下がってしまい高度専門職の方がその他の就労ビザに変更になってしまった場合は家事使用人の帯同・呼び寄せは認められません。ただし,雇用主の変更後の在留資格が「経営・管理」又は「法律・会計業務」であり、特定活動告示別表第2の要件を満たす場合は、引き続き当該雇用主に雇用されて家事使用人として在留することが認められます。

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料金やサポート等に関するご質問

高度専門職ビザを専門家に依頼したら、費用が不安です。どんどん費用を請求されませんか?

弊所は、ご契約時にお見積書を発行しご依頼金額を明確にしています。また、追加費用をご請求することは一切ございませんのでご安心ください。初回のご相談も無料ですのでお気軽にご連絡ください。

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高度専門職ビザをコモンズ行政書士事務所に依頼したら、費用はいくらかかりますか?

高度専門職ビザの認定証明書交付申請は認定費用/変更許可申請は変更費用/更新許可申請は更新費用でお受けしています。ご依頼時に正式な料金をお伝えしますのでご安心ください。詳しくはお電話またはメールにてご相談ください。

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依頼してから最後の最後まで、何度質問しても費用は変わりませんか?

もちろん何度ご質問頂いても追加料金は頂きません!少しでもご不明点やご不安点がございましたらお気軽に何度でもご相談くださいね!専門の行政書士がしっかりお答えします!お客様が日本でご家族と一緒に暮らせるよう精一杯ご協力することをお約束いたします!

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万が一不許可になってしまったら?

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相談や依頼は直接事務所に行かないといけない?

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高度人材・高度専門職ビザのQ&A:先生の一言

高度専門職は、2017年にポイント項目の追加等もあり専門家でも各項目に申請人が該当するのか判断&証明するのが難しいと言われています。他にも、優遇制度で原則他の在留資格(ビザ)にはない親の帯同や家事使用人の帯同、永住許可要件の緩和等があるため疑問に感じられる方が多いです。今回こちらのページでご紹介した以外にも、ご質問・ご相談がございましたらお気軽に弊所へご連絡ください。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。高度専門職ビザ申請に関するお手続きは私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

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