技術人文知識国際業務ビザから高度専門職ビザへの変更申請 - 在留資格変更許可申請

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技術人文知識国際業務ビザから高度専門職ビザへの変更

技術人国ビザ(技術人文知識国際業務在留資格)から高度専門職ビザ・高度専門職1号ロへの変更許可申請方法を詳しくご紹介しています。
高度専門職ビザは技術人国ビザよりも在留期限や審査期間、配偶者の就労制限や親の帯同、永住許可申請の緩和等の優遇措置が多くあります。
技術人文知識国際業務ビザから高度専門職への変更申請は取得実績が豊富なコモンズ行政書士事務所へご相談ください。0120-1000-51

技術人文知識国際業務ビザから高度専門職への変更許可申請は是非ともコモンズへ!!

技術人文知識国際業務ビザから高度専門職への変更はコモンズへ!
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技術人文知識国際業務ビザから高度専門職1号ロへ変更するための要件を確認しよう!

技術人文知識国際業務ビザ(技術人文知識国際業務在留資格)から高度専門職1号ロへ変更申請をする場合は、ポイント計算表で70ポイント以上ある事が必須条件です。また、70ポイント以上ある場合でも予定年収が300万円を下回る場合は高度専門職1号ロへ変更することは出来ません。

高度専門職ポイント計算表70ポイント以上で予定年収300万円以上で高度専門職1号ロOK

高度専門職1号ロとは・・・本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動を行う高度人材外国人が取得出来る在留資格です。
具体的な職業例としては、システムエンジニア、プログラム開発者、プログラマー、ソフトウェアエンジニア等があります。

技術人文知識国際業務ビザ(技術人文知識国際業務在留資格)とは・・・本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の 教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。)
具体的な職業例としては、システムエンジニア、プログラム開発者、プログラマー、ソフトウェアエンジニア等があります。

技術人文知識国際業務ビザから高度専門職へ変更出来るかポイントを確認しよう! 高度専門職1号ロ用

技術人文知識国際業務ビザ(技術人文知識国際業務在留資格)から高度専門職(高度専門職1号ロ)へ変更するためには高度専門職ポイントが70点以上あることが条件になります。ご自身のポイントが70点以上あるかぜひこちらの計算表で確認してください。
各項目の該当する箇所にチェックを入れて頂くと下部に、あなたの高度専門職合計ポイントが表示されます。ぜひご自身の高度専門職ポイントのご確認にお役立てください。

                                                                                                                                                                                   
  基準 チェック 点数
学歴(※1) 博士学位(専門職学位を除く) 30点
技術人文知識国際業務に関する専門職学位(MBA,MOT)を保有 25点
修士又は専門職学位 20点
大卒又はこれと同等以上の教育(博士,修士を除く) 10点
複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位(※2) 5点
職歴
従事しようとする業務に係る実務経験
10年以上 20点
7年以上10年未満 15点
5年以上7年未満 10点
3年以上5年未満 5点
年収(※3) 30歳未満30歳~34歳35歳~39歳40歳以上
1000万円以上1000万円以上1000万円以上1000万円以上 40点
900万~1000万円900万~1000万円900万~1000万円900万~1000万円 35点
800万~900万円800万~900万円800万~900万円800万~900万円 30点
700万~800万円700万~800万円700万~800万円× 25点
600万~700万円600万~700万円600万~700万円× 20点
500万~600万円500万~600万円×× 15点
400万~500万円××× 10点
年齢
申請の時点の年齢
30歳未満 15点
30~34歳 10点
35~39歳 5点
研究実績 発明者として特許を受けた発明が1件以上 15点
外国政府から補助金,競争的資金等を受けた研究に3回以上従事 15点
学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上 15点
その他法務大臣が認める研究実績 15点
資格 従事しようとする業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格又は名称独占資格)を保有,又はIT告示に定める試験に合格し若しくは資格を1つ保有 5点
従事しようとする業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格又は名称独占資格)を保有,又はIT告示に定める試験に合格し若しくは資格を複数保有 10点
特別加算
契約機関
Ⅰ イノベーション促進支援措置を受けている 10点
Ⅱ Ⅰに該当する企業であって,中小企業基本法に規定する中小企業者 10点
契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で,試験研究費及び開発費の合計金額が,総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超
5点
特別加算
資格・表彰
従事しようとする業務に関連する外国の資格,表彰等で法務大臣が認めるものを保有 5点
特別加算
日本の大学
日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了 10点
特別加算
日本語能力
Ⅰ 日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当 15点
Ⅱ 日本語能力試験N2合格相当
※日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了及びⅠに該当する者を除く
10点
特別加算
プロジェクト
各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事 10点
特別加算
卒業大学
以下のいずれかの大学を卒業(※4)
Ⅰ 以下のランキング2つ以上において300位以内の大学
■ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))
■ THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
■ アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国))
10点
Ⅱ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付を受けている大学
Ⅱ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」と  して指定を受けている大学
特別加算
研修修了
外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと(※5) 5点
あなたの高度専門職ポイントは   ポイントです。

(※1)最終学歴が対象となります(例えば,博士と修士の両方の学位を有している場合は,30点です。)
(※2)学位の組み合わせを問わず専攻が異なることが分かる資料(学位記又は学位証明書で確認できない場合は成績証明書)を提出して下さい。
(※3)年収が300万円に満たないときは、他の項目の合計が70点以上でも、高度専門職外国人としては認められません。
(※4)日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することが認められています。
(※5)1、イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修であって,研修期間が1年以上のものを修了した者が対象となります。なお、JICAの研修修了証明書を提出した場合,学歴及び職歴等を証明する資料は、原則として提出する必要はありませんが(職歴)のポイントを加算する場合には、別途疎明資料が必要です。
2、本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合、日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することは認められません。

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技術人文知識国際業務ビザから高度専門職への在留資格変更許可申請手続きサポート料金

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高度専門職ビザへの在留資格変更申請

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2名様同時申請 変更費用変更費用
※本人 + 配偶者またはお子様(家族滞在または特定活動)
3名様同時申請 変更費用変更費用変更配偶者費用1
※本人 + 配偶者(家族滞在または特定活動) + 17歳以下の子(家族滞在または特定活動)

※ 上記料金は最低価格の表示であり、お客様の状況により変動します

技術人文知識国際業務ビザから高度専門職へ変更申請するメリットをご紹介!

技術人文知識国際業務ビザ(技術人文知識国際業務在留資格)から高度専門職ビザへ変更するメリットをご紹介しています。
高度専門職ビザは技術人文知識国際業務ビザよりも優遇措置が多くあります。該当する方は高度専門職への変更をおすすめします。
技術人文知識国際業務ビザから高度専門職ビザへの変更はコモンズ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。0120-1000-51

1、在留期間が最長の5年付与されます

技術人文知識国際業務ビザ(技術人文知識国際業務在留資格)の在留期間は、審査によって5年・3年・1年または3月のいずれかが付与されます。しかし、技術人文知識国際業務ビザから高度専門職1号ビザへ変更した場合は在留期間が一律最長の5年間が付与されます。更新までの期間が長くなりますの安定して日本で暮らすことが出来ます。

2、永住要件が緩和されます

技術人文知識国際業務ビザ(技術人文知識国際業務在留資格)から永住ビザへ変更する場合は、10年間の在留期間があること及び5年以上日本で就労していることが条件になります。しかし、高度専門職ビザの場合技術人文知識国際業務ビザと異なり、永住要件が緩和されているので高度人材ポイントが80点以上ある方は在留期間1年で永住ビザ申請が可能になります。70点の場合は在留期間3年で永住ビザ申請が可能になります。

3、活動制限の幅が広がります

技術人文知識国際業務ビザ(技術人文知識国際業務在留資格)は、資格外活動許可を取得しない限り技術人文知識国際業務在留資格で活動が認められた就労しか行うことが出来ません。しかし、高度専門職ビザは資格外活動許可を取得しなくても技術人文知識国際業務ビザで認められた活動以外に複数の在留資格に該当する複合的な活動を行うことが出来ます。

4、配偶者の就労制限が緩和されます

技術人文知識国際業務ビザ(技術人文知識国際業務在留資格)の配偶者の就労については、家族滞在ビザの資格外活動許可で許可されている週28時間以内の就労しか認められていません。しかし、高度専門職ビザの配偶者は、特定活動ビザを取得してフルタイム勤務が可能になります。また、フルタイムを希望する場合、通常は学歴や職歴要件を満たしている必要がありますが、高度専門職の配偶者は学歴や職歴要件を満たす必要はありません。

5、親の帯同・呼び寄せが可能

技術人文知識国際業務ビザ(技術人文知識国際業務在留資格)は、親の帯同や呼び寄せを認める制度・在留資格はありません。高度専門職ビザは、高度人材の優遇措置として7歳未満の子供を養育する目的または妊娠中の介助や家事手伝いのため親を呼ぶ事が出来ます。ただし、親を呼ぶためには世帯年収が800万円あることが条件になります。

6、家事使用人の帯同・呼び寄せが可能

技術人文知識国際業務ビザ(技術人文知識国際業務在留資格)は、家事使用人の帯同や呼び寄せを認める制度・在留資格はありません。高度専門職ビザは、高度人材の優遇措置として13歳未満の子供を養育する目的または配偶者の介助や家事手伝いのため家事使用人を呼ぶ事が出来ます。(※入国帯同型は前期の要件は不要)ただし、家事使用人を呼ぶためには世帯年収が1,000万円あることが条件になります。

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技術人文知識国際業務ビザから高度専門職ビザへの変更申請:先生の一言

技術人文知識国際業務ビザから高度人材・高度専門職ビザを申請・取得するならコモンズ行政書士事務所におまかせください。高度人材・高度専門職ビザは技術人国ビザにはない、優遇措置が多くあります。また、弊所では高度専門職ご本人のビザ申請だけではなく、配偶者やお子さま、ご両親や家事使用人のビザ申請もご協力しております。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。また、技術人国ビザから高度人材・高度専門職ビザへの変更申請を専門としていますので、ご安心して技術人国ビザから高度人材・高度専門職ビザ変更申請は私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

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