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高度人材のポイント計算表!高度専門職1号イ用

こちらのページは高度専門職1号イ・高度人材ポイント計算がWebで簡単にチェックすることが出来ます!
Ecxelも不要なのでPCやスマホ・タブレットからも簡単にご自身の高度人材ポイントをチェックすることが出来ます。
高度専門職1号イの申請は取得実績が豊富なコモンズ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)

高度専門職1号ロのポイント計算はこちらへ・・・◆高度専門職1号ロのポイント計算表

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高度専門職1号イの認定申請はこちらのページへ・・・◆高度専門職1号イで外国人を雇用する方法 - 在留資格認定証明書交付申請

高度専門職1号イの変更はこちらのページへ・・・◆就労ビザから高度専門職1号イへ変更申請 - 在留資格変更許可申請

高度専門職1号イの認定申請や変更申請は是非ともコモンズへご相談を!!

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ご依頼ポイント

  • 認定料金
  • 相談無料
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申請人の高度専門職ポイントを計算しよう! 高度専門職1号イ用

高度専門職1号イの高度専門職ポイント計算表についてご紹介しています。
各項目の該当する箇所にチェックを入れて頂くと下部に、申請人の高度専門職合計ポイントが表示されます。ぜひ雇用予定外国人の方やご自身のポイントをご確認してください。

                                                                                                                                                          
  基準 チェック 点数
学歴(※1) 博士学位(専門職学位を除く) 30点
修士又は専門職学位 20点
大卒又はこれと同等以上の教育(博士,修士を除く) 10点
複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位(※2) 5点
職歴
従事しようとする業務に係る実務経験
7年以上 15点
5年以上7年未満 10点
3年以上5年未満 5点
年収 30歳未満30歳~34歳35歳~39歳40歳以上
1000万円以上1000万円以上1000万円以上1000万円以上 40点
900万~1000万円900万~1000万円900万~1000万円900万~1000万円 35点
800万~900万円800万~900万円800万~900万円800万~900万円 30点
700万~800万円700万~800万円700万~800万円× 25点
600万~700万円600万~700万円600万~700万円× 20点
500万~600万円500万~600万円×× 15点
400万~500万円××× 10点
年齢
申請の時点の年齢
30歳未満 15点
30~34歳 10点
35~39歳 5点
研究実績 発明者として特許を受けた発明が1件以上 20点
外国政府から補助金,競争的資金等を受けた研究に3回以上従事
学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上
その他法務大臣が認める研究実績
上記項目が2項目以上該当する場合は+5点が追加されます。 5点
特別加算
契約機関
Ⅰ イノベーション促進支援措置を受けている 10点
Ⅱ Ⅰに該当する企業であって,中小企業基本法に規定する中小企業者 10点
契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で,試験研究費及び開発費の合計金額が,総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超
5点
特別加算
資格・表彰
従事しようとする業務に関連する外国の資格,表彰等で法務大臣が認めるものを保有 5点
特別加算
日本の大学
日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了 10点
特別加算
日本語能力
Ⅰ 日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当 15点
Ⅱ 日本語能力試験N2合格相当
※日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了及びⅠに該当する者を除く
10点
特別加算
プロジェクト
各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事 10点
特別加算
卒業大学
以下のいずれかの大学を卒業(※3)
Ⅰ 以下のランキング2つ以上において300位以内の大学
■ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))
■ THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
■ アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国))
10点
Ⅱ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付を受けている大学
Ⅱ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」と  して指定を受けている大学
特別加算
研修修了
外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと(※4) 5点
あなたの高度専門職ポイントは   ポイントです。

(※1)最終学歴が対象となります(例えば,博士と修士の両方の学位を有している場合は,30点です。)
(※2)学位の組み合わせを問わず専攻が異なることが分かる資料(学位記又は学位証明書で確認できない場合は成績証明書)を提出して下さい。
(※3)日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することが認められています。
(※4)1、イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修であって,研修期間が1年以上のものを修了した者が対象となります。なお、JICAの研修修了証明書を提出した場合,学歴及び職歴等を証明する資料は、原則として提出する必要はありませんが(職歴)のポイントを加算する場合には、別途疎明資料が必要です。
2、本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合、日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することは認められません。

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高度人材のポイント計算表!高度専門職1号イ用:先生の一言

高度専門職1号イの認定申請や変更申請手続きは、ポイントの特別加算項目が増えたことや年収要件の緩和がされたことにより以前と比べ高度専門職が取得したいというご相談が増えています。企業側としても、通常の就労ビザと比較しても長期の在留期間(5年)を取得出来ることから、安定した雇用を実現することが可能です。また、高度人材本人や家族にも永住申請の要件緩和等様々な優遇措置があります。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。高度専門職1号イの申請手続きは私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

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