就労ビザから高度専門職1号イへ変更申請する方法 - 在留資格変更許可申請

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就労ビザから高度専門職1号イへ変更申請する方法

就労ビザ(研究・教授等)から高度専門職1号イへの変更許可申請方法を詳しくご紹介しています。
高度専門職1号イは通常の就労ビザよりも在留期限や審査期間、その他配偶者の就労制限や親の帯同等、優遇措置が多くあります。
就労ビザから高度専門職1号イへの変更は取得実績が豊富なコモンズ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)

高度専門職1号ロをご希望の方はこちらのページへ・・・◆就労ビザから高度専門職1号ロへ変更申請 - 在留資格変更許可申請

高度専門職1号ハをご希望の方はこちらのページへ・・・◆就労ビザから高度専門職1号ハへ変更申請 - 在留資格変更許可申請

就労ビザから高度専門職1号イへの変更許可申請は是非ともコモンズへ!!

高度専門職1号イへの変更をお考えならコモンズへ相談を!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!

ご依頼ポイント

  • 変更料金
  • 相談無料
  • 不許可は全額返金
  • 追加料金なし
  • 全国対応
  • 事前予約制
  • 相談件数/年
  • 満足度以上

コモンズを「安心・信頼」できるポイント

  • 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
  • 高度専門職1号イ申請のフルサポートをお約束します!

お問い合わせ(相談無料)

  • コモンズ行政書士事務所
  • TEL:0120-1000-51(相談無料)
  • mailお問い合わせ

就労ビザから高度専門職1号イへ変更するための要件を確認しよう!

就労ビザから高度専門職1号イへ変更申請をする場合は、高度専門職ポイント計算表で70ポイント以上ある事が必須条件です。

高度専門職ポイント計算表70ポイント以上で高度専門職1号イOK

高度専門職1号イとは・・・本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動を行う高度人材外国人が取得出来る在留資格です。
具体的な職業例としては、研究員、研究者、指導員、教育者等があります。

あなたの高度専門職ポイントを計算しよう! 高度専門職1号イ用

高度専門職1号イの高度専門職ポイント計算表についてご紹介しています。
各項目の該当する箇所にチェックを入れて頂くと下部に、あなたの高度専門職合計ポイントが表示されます。ぜひご自身の高度専門職ポイントのご確認にお役立てください。

                                                                                                                                                          
  基準 チェック 点数
学歴(※1) 博士学位(専門職学位を除く) 30点
修士又は専門職学位 20点
大卒又はこれと同等以上の教育(博士,修士を除く) 10点
複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位(※2) 5点
職歴
従事しようとする業務に係る実務経験
7年以上 15点
5年以上7年未満 10点
3年以上5年未満 5点
年収 30歳未満30歳~34歳35歳~39歳40歳以上
1000万円以上1000万円以上1000万円以上1000万円以上 40点
900万~1000万円900万~1000万円900万~1000万円900万~1000万円 35点
800万~900万円800万~900万円800万~900万円800万~900万円 30点
700万~800万円700万~800万円700万~800万円× 25点
600万~700万円600万~700万円600万~700万円× 20点
500万~600万円500万~600万円×× 15点
400万~500万円××× 10点
年齢
申請の時点の年齢
30歳未満 15点
30~34歳 10点
35~39歳 5点
研究実績 発明者として特許を受けた発明が1件以上 20点
外国政府から補助金,競争的資金等を受けた研究に3回以上従事
学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上
その他法務大臣が認める研究実績
上記項目が2項目以上該当する場合は+5点が追加されます。 5点
特別加算
契約機関
Ⅰ イノベーション促進支援措置を受けている 10点
Ⅱ Ⅰに該当する企業であって,中小企業基本法に規定する中小企業者 10点
契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で,試験研究費及び開発費の合計金額が,総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超
5点
特別加算
資格・表彰
従事しようとする業務に関連する外国の資格,表彰等で法務大臣が認めるものを保有 5点
特別加算
日本の大学
日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了 10点
特別加算
日本語能力
Ⅰ 日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当 15点
Ⅱ 日本語能力試験N2合格相当
※日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了及びⅠに該当する者を除く
10点
特別加算
プロジェクト
各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事 10点
特別加算
卒業大学
以下のいずれかの大学を卒業(※3)
Ⅰ 以下のランキング2つ以上において300位以内の大学
■ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))
■ THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
■ アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国))
10点
Ⅱ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付を受けている大学
Ⅱ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」と  して指定を受けている大学
特別加算
研修修了
外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと(※4) 5点
あなたの高度専門職ポイントは   ポイントです。

(※1)最終学歴が対象となります(例えば,博士と修士の両方の学位を有している場合は,30点です。)
(※2)学位の組み合わせを問わず専攻が異なることが分かる資料(学位記又は学位証明書で確認できない場合は成績証明書)を提出して下さい。
(※3)日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することが認められています。
(※4)1、イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修であって,研修期間が1年以上のものを修了した者が対象となります。なお、JICAの研修修了証明書を提出した場合,学歴及び職歴等を証明する資料は、原則として提出する必要はありませんが(職歴)のポイントを加算する場合には、別途疎明資料が必要です。
2、本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合、日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することは認められません。

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高度専門職1号イへの在留資格変更許可申請手続きサポート料金

サポート料金を教えてください

高度専門職変更料金

高度専門職1号イの在留資格変更許可申請手続きサポート料金

1名様の申請 変更費用
2名様同時申請 変更費用変更費用
※本人 + 配偶者またはお子様(家族滞在または特定活動)
3名様同時申請 変更費用変更費用変更配偶者費用1
※本人 + 配偶者(家族滞在または特定活動) + 17歳以下の子(家族滞在または特定活動)

※ 上記料金は最低価格の表示であり、お客様の状況により変動します

就労ビザから高度専門職1号へ変更許可申請の手続きの流れ (在留資格変更許可申請手続き)

電話・メールでご依頼OK

就労ビザから高度専門職1号イへの変更許可のご相談やご依頼は、お電話(0120-1000-51)またはお問合わせフォームにてご対応が可能です。高度専門職1号イのご相談やご依頼は、弊所にご来所頂く必要はございませんので、忙しい方もスキマ時間にお手続きを進める事が出来ます!お客様の情報や勤務先の情報のヒアリングを行い、今後のスケジュールをお伝えした後、メール又はFAXにてお見積書・ご請求書をお送り致します。お申し込みのご返信&ご入金を頂き次第、お手続きがスタート致します。お申込み後に追加料金が発生することは一切ございませんのでご安心ください。

安心して書類のご準備を

まずは、お客様にあった高度専門職1号イの変更許可申請に必要な書類を専用リストにしてご案内致します。各書類のご取得場所についても記載しております。高度専門職1号イ申請の必要書類は、日本側と海外側でご準備頂く書類がございます。もし、書類のご準備で分からないことがございましたら、お気軽に担当の先生までご質問ください。平均して書類のご取得は皆様1週間~10日程で行って頂いております。書類がご準備頂けましたら弊所へご送付ください。

書類作成はおまかせを

全ての書類を弊所にお送り頂け次第書類作成をスタート致します。書類作成の期間は約2週間です!過去の取得データや取得傾向を基にお客様1人1人にあった高度専門職1号イの変更申請書を作成致します。高度専門職1号イ変更申請書の作成はプロ集団であるコモンズ行政書士事務所へおまかせください!書類作成中は、特にお客様に行って頂くことはございませんので完成までしばらくお待ちください。

書類を提出するだけ

高度専門職1号イの変更申請書類が完成しましたらお客様にご送付致します。必要箇所にご署名ご捺印を頂き、あとは最寄りの入国管理局へご提出頂ければ完了です!事前にご予約等も不要で、特に難しい手続きはございません。高度専門職1号イ申請中に追加書類の指示がございましたらスグにご対応致しますのでご安心ください。

申請結果&在留カード発行

高度専門職1号イの審査結果が、完了しましたら入国管理局よりご郵送で結果通知がされます。無事に許可になりましたら、ハガキに記載されている期限日までに書類を提出した入国管理局へ行ってください。在留カードが無事に変更出来ましたらお手続きは全て完了です!高度専門職1号イの在留資格変更許可申請手続きは、コモンズ行政書士事務所へおまかせください。

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高度専門職1号イへの在留資格変更許可申請手続きでよくあるご質問にご回答します!

就労ビザから高度専門職1号イへの在留資格変更許可申請手続きをする時によくあるご質問にご回答しています。
こちらでご紹介していないご質問は、お気軽にお電話やメールでコモンズ行政書士事務所へお問い合わせください。

1、高度専門職の変更申請に必要な書類が分かりません

私は、現在研究ビザで働いています。この度、高度専門職のポイントを確認すると70点以上あることが分かりました。なので、高度専門職1号イへ変更したいと考えております。しかし、実際にどのような書類を提出すれば良いのか分かりません。コモンズ行政書士事務所で高度専門職の変更申請をご依頼をすれば、そのあたりも教えてもらうことは出来るのでしょうか?

コモンズ行政書士事務所では、高度専門職1号イの在留資格変更許可申請手続きをサポートさせて頂く際、書類作成だけではなくお客様それぞれのご事情にあった必要書類のご案内をリストにしてお渡ししております。高度専門職1号イの必要書類は、お客様がどのポイント項目に該当するかによってご準備頂く書類が異なるため不慣れな場合は分かりにくいかと思います。ぜひプロ集団であるわたしたちコモンズ行政書士事務所へおまかせください。

2、配偶者も就労の時間制限がなくなるって本当?

私は教授ビザで大学に勤務しております。そして、妻も家族滞在ビザで一緒に暮らしています。現在、妻は資格外活動許可を得て週28時間以内のパートで勤務しています。しかし、妻はフルタイムでの勤務を希望しており知人の英会話教室で講師として働かないかと誘われています。私が、高度専門職1号イを取得すれば妻が働けると聞いたのですが本当ですか?

高度専門職1号イで暮らしている人の配偶者は、特定活動ビザを取得することが可能です。特定活動ビザを取得すれば家族滞在ビザの資格外活動許可のような週28時間以内の就労制限もなくなりますので、フルタイムでの勤務が可能になります。配偶者の勤務先・職務内容が決まっている場合は、高度専門職1号イと配偶者の特定活動ビザを同時申請することも可能ですので、一緒に申請することをおすすめします。

高度専門職1号イの在留資格変更許可申請手続き:先生の一言

就労ビザから高度専門職1号イの在留資格変更許可申請手続きは、ポイントの特別加算項目が増えたことや年収要件の緩和がされたことにより以前と比べ高度専門職が取得出来る外国人の方が増えています。高度専門職1号イは、通常の就労ビザと異なり在留期限や審査期間の優遇、親の帯同や永住権の申請要件の緩和等、多くの優遇措置があります。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。高度専門職1号イの在留資格変更許可申請手続きは私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

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高度専門職申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様の高度専門職申請を精一杯サポート致します。

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