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ベトナム人が帰化申請をするには?

ベトナム人の帰化申請手続き

ベトナム人が日本国籍を取得する帰化申請をするには?

ベトナム人が帰化申請をするには、ベトナムの書類と日本の書類を取得して、書類作成を行い、法務局で申請し、日本語テストと面接を経て、申請から約1年後に結果がでます。

ベトナム戦争の影響でボート・ピープルとして来日している場合は、出生証明書や婚姻受理記載証明書のかわりに定住経歴証明書や出生届代わり書などを提出することで帰化申請をすることができます。

2023年1月1日にベトナムの戸籍簿は廃止されました。

担当者

ベトナム人が帰化申請をお考えなら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!
ベトナム人の帰化申請者は国・地域別でみると第三位となっており、毎年約300人程度がベトナム国籍から日本国籍になっています!


ベトナム人の帰化申請の申請条件

申請条件 説明
住所条件 引き続き5年以上日本で暮らしていること
5年の内3年以上は仕事をしていること
※ 年間150日以上海外に行っている場合は要注意です
能力条件 18歳以上であること
※18歳未満は親と一緒なら帰化申請をすることができる
素行条件 法律違反(過去5年間の交通違反)・税金滞納や年金滞納がないこと
生計条件 収入が安定していること
※本人の収入が安定していなくても、同居の家族の収入が安定していれば良い
日本語力条件 小学校2年生ぐらいのひらがな・カタカナ・漢字の読み書きができること
帰化の緩和条件 日本人と結婚している場合は優遇措置があります

引き続き5年以上日本で暮らしていること

引き続き5年となっているので、海外に年間150日以上または1回の渡航で90日以上行った場合は継続性が切れます。日本人と結婚している外国人は結婚期間が3年そして日本で暮らして1年経過で帰化申請できます。

引き続き5年のうち3年以上働いていること

日本で5年暮らしてその内3年は就労ビザで仕事をしている必要があります。仕事の安定性を見るので時短勤務は帰化申請できないケースがあります。仕事の出張でも海外に年間150日以上または1回の渡航で90日以上行った場合は継続性が切れます。日本人と結婚しているベトナム人は仕事をしていなくても大丈夫です。

18歳以上で、本国法でも成人していること

日本の法律は18歳以上、ベトナムも18歳で成人なので18歳以上で帰化申請できます。なお、18歳未満でも両親と一緒に帰化申請する場合は年齢に関係なく帰化申請できます

素行要件

日本の法律違反とベトナムを含む海外での法律違反もなく、税金や年金の支払いにも問題がないことが重要です。交通違反は過去5年間が見られます。

生計要件

一人暮らしの場合はご自身の収入が安定していることが重要であり、家族と一緒に暮らしている方は同居人全員の収入を基に生活が安定しているか確認します。貯金や資産、借金や負債なども全て記入することになります。

日本語能力

小学校2年生ぐらいのひらがな・カタカナ・漢字の読み書きができることが必要です。目安として日本語能力試験N4レベルは必要です。

担当者

帰化するベトナム人が日本の小中高を卒業しているのであれば問題ありませんが、そうでない場合は法務局で漢字・ひらがな・カタカナの日本語テストがあります。


ベトナム人が帰化申請するための必要書類

ベトナムの書類
  • 国籍証明書
  • 出生証明書(Giấy khai sinh)本人
  • 婚姻受理記載証明書(Giấy chứng nhận kết hôn)本人・父母
  • 戸籍謄本
  • 翻訳文
日本の書類
  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要
  • 履歴書(その1)
  • 履歴書(その2)
  • 生計の概要(その1)
  • 生計の概要(その2)
  • 居宅勤務地付近の略図
  • 帰化の動機書
  • パスポートの写し
  • 在留カード写し
  • 保有個人情報の開示をする旨の決定について(出入)
  • 住民票
  • 住民票除票
  • 在勤及び給与証明
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 市民税・県民税証明書
  • 納税証明書
  • 運転免許証の写し
  • 運転記録証明書
  • 被保険者記録照会回答票
  • 被保険者記録照会(納付Ⅱ)
  • 卒業証明書
  • 賃貸借契約書写し

ベトナム人の帰化で押さえるポイント

  1. ベトナム人の方が現在持っている在留資格を確認しましょう。
  2. 帰化申請するベトナム人が生まれてから現在までの「住所歴」「学歴」「職歴」「婚姻など」を把握しましょう。
  3. 日本でアルバイト経験のある方は、アルバイト先の情報も必要となります。
  4. 結婚している方は、配偶者(日本人・ベトナム人に関係なく)の情報も必要になります。
  5. 日本人と結婚しているベトナム人は、帰化する条件が緩和されます。
  6. 交通違反の多い・免許停止になった事のある方は要注意です。
  7. 犯罪等により執行猶予や実刑を受けた経験のある方も要注意です。
  8. 日本に生活基盤があることが条件であり、1年間に150日以上海外にいた方は要注意です。(仕事での海外渡航も含む)
  9. 転職が多い方や収入が安定していない方(アルバイトなど)も要注意です。
  10. 日本で帰化する上で、ベトナム国籍がどのようになくなるかを知っておきましょう。
  11. ベトナムの本国書類は、出生公証書・結婚証明書・離婚証明書・死亡証明書など申請者によって異なります。
  12. 帰化は、膨大かつ詳細な情報を記載した書類が100枚以上になる方が多いため、時間に余裕をもって申請しましょう。
  13. 申請後の面接や審査ポイントなども私たちが事前にアドバイスします。
  14. ベトナム人の帰化申請は、面談時に日本語試験が行われます。
  15. ベトナム人の帰化申請は帰化の動機書が必要です。
  16. 納税・収入・貯金・海外渡航歴・犯罪歴・仕事・法令遵守・交通違反などが重要なポイントです。
  17. 必要書類が揃わない状況でも、ベトナム人の帰化申請は状況により帰化申請できる可能性はあります。
  18. 帰化後の名前に使用できる文字は、日本で認められた文字以外は使用できません。
  19. ご家族一緒に帰化申請を行う場合は、書類が一部省略できます。
  20. 帰化は世帯全員・ご両親・ご兄弟の情報が必要です。
  21. 日本人と結婚しているベトナム人が帰化する場合、日本人の情報・日本人のご両親の情報も必要です。
  22. ベトナム本国の書類が必要になるため、まずはここから取得しましょう。
  23. 帰化とは、ベトナム人から日本人になることです。
  24. 帰化許可後は、役所で帰化届出を行い、その後に日本パスポートの取得を行うことが出来ます。
  25. 帰化はベトナム人が生まれてから現在に至るあらゆる情報を元に審査します。

ベトナム人の帰化申請手続きの流れ

  • STEP.01
    帰化申請に必要な書類を集める
    ベトナムの書類と日本の書類
  • STEP.02
    帰化申請に必要な書類を作成する
    帰化申請書・履歴書・親族の概要・生計の概要・動機書など
  • STEP.03
    法務局で書類チェック
    住所地を管轄する地方法務局の国籍課に行く
    法務局に行く回数は1~3回程度です
    ※ご自身でされる方は7~8回ほど法務局に行くこともあります
  • STEP.04
    法務局で帰化申請の受付が完了
    受付が完了してから審査期間が半年~1年かかります
  • STEP.05
    法務局で面接
    日本語のテストや家族のこと、生まれてから現在までのこと、書類チェックして気になったことなどを聞かれます
  • STEP.06
    結果が出る
    結果が出ると官報に氏名が記載されます。記載されたら日本国籍を取得したことになります
  • STEP.07
    帰化許可後の手続きを行う
    国籍離脱手続きや、帰化届の提出、パスポートの取得、免許証などの氏名変更手続き

Q&A

ご両親やご兄弟が死亡している場合は死亡証明書、ご両親やご本人が離婚している場合は離婚証明書等が必要になる場合があります。ベトナムの書類は、本人・配偶者・子供・両親・兄弟姉妹の状況によって異なります。

インドシナ難民として来日している、または両親がインドシナ難民として来日し日本で生まれたベトナム系難民二世の場合は、ベトナムや駐日大使館からベトナムの書類を発行してもらうことは困難なため、アジア福祉教育財団難民事業本部より定住経歴証明書を発給してもらうことができます。

ご依頼実績(ベトナム人の帰化申請)

大阪府大阪市D様

30年前に難民として入国したベトナム人男性が帰化申請をする

申請書類枚数
192枚
申請者様ベトナム人
在留資格永住者
年齢職業50代・会社員
婚姻履歴未婚(複数回離婚あり)
申請場所大阪法務局本局
審査期間約12カ月

ご依頼内容
今回のケースは、大阪府大阪市にお住まいのベトナム人男性からのご依頼です。D様の場合、ベトナムで生まれ、約30年前にボートピープルとして家族で来日しています。現在は会社員として働かれています。今回の帰化申請にあたり、D様は独身でしたが、過去に複数回の離婚歴があり、離婚に関する資料を準備するのが大変でした。

行政書士のコメント
離婚回数が多い方は、離婚したお相手分の書類を全て準備する必要があります!

兵庫県宝塚市H様

来日30年のベトナム人男性が念願の帰化申請をする

申請書類枚数
161枚
申請者様ベトナム人
在留資格永住者
年齢職業40代・自営業
婚姻履歴既婚
申請場所神戸地方法務局
審査期間約12カ月

ご依頼内容
今回のケースは、兵庫県宝塚市にお住まいのベトナム人男性からのご依頼です。H様の場合、ベトナムで生まれ、約30年前にボートピープルとして家族と一緒に来日、現在は日本人女性と結婚し自営業を営んでおられます。今回の帰化申請にあたり、H様の国民年金保険料が未納という状況からのスタートでしたが、直近一年分の保険料をさかのぼって追納していただき、帰化申請を進めることができました。

行政書士のコメント
自営業の方が帰化申請をする場合、税金・国民年金の未納にはお気を付けください!

富山県南砺市T様

日本人男性と結婚したベトナム人女性が子供のために帰化申請をする

申請書類枚数
131枚
申請者様ベトナム人
在留資格日本人の配偶者等
年齢職業30代・会社員
婚姻履歴既婚
申請場所富山地方法務局
審査期間約12カ月

ご依頼内容
今回のケースは、富山県南砺市にお住まいのベトナム人女性からのご依頼です。T様の場合、ベトナムで生まれ、約3年前に日本人男性と結婚し来日、現在まで日本で暮らされています。今回の帰化申請にあたり、T様・ご主人・お子様・ご主人のご両親・ご主人のご兄弟・ご主人の御祖母様の計7名で暮らされていたため書類の準備がとても大変でしたが、ご家族に協力していただき、何とか全ての書類を用意することが出来ました。

行政書士のコメント
帰化申請は同居の家族の書類の提出が必須のため、快くご協力していただいたご家族の方に大変感謝しています。

料金表

会社員

Office Worker

経営者

Management

家族同時申請

Family

こんな方におすすめ

正社員・派遣社員・契約社員
で帰化申請したい方

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会社役員・個人事業主
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帰化経営料金

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★ 不許可の場合は全額返金

ご依頼後の追加料金

必要ありません

ご依頼後の追加料金

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書類代理取得

+¥77,000 /名

書類代理取得

+¥110,000 /名

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サポート体制

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山中 健司

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