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韓国人の帰化申請

- Korean naturalization application -

韓国人の帰化申請

韓国人の帰化申請なら

韓国人が日本国籍へ帰化するためには?

韓国人が日本国籍へ帰化するためには、帰化申請をする必要があります。帰化すると韓国国籍から日本国籍に変わり日本人となります。韓国国籍がなくなるため、90日以内の短期滞在目的で韓国に入国する場合はビザが必要ありませんが、90日を超えて韓国に滞在する場合はビザが必要になります。

韓国人の帰化申請のポイントについて

韓国人が帰化申請をする場合、日本の書類の他に韓国の書類が必要です。韓国では戸籍制廃止による戸籍法代替法として「家族関係登録等に関する法律」が制定され、2008年1月から新しい家族関係登録制度が施行され個人単位の証明書が発行されることになります。通常であれば、必要な外国の書類を取得するために一度母国へ帰国しなければなりませんが、韓国人の場合は日本にある駐日大韓民国大使館・総領事館で韓国の書類を取得することができます。

韓国書類 説明 対象者
基本関係証明書 本人の出生、死亡、改名等の人的事項が記載された書類 本人
婚姻関係証明書 配偶者の人的事項および婚姻・離婚に関する事項が記載された書類 本人、父、母
家族関係証明書 父母、配偶者、子女の人的事項が記載された書類 本人、父、母
入養関係証明書 養父母又は養子の人的事項および入養・破養に関する事項が記載された書類 本人
親養子入養関係証明書 親生父母・養父母または親養子の人的事項および入養・破養に関する事項が記載された書類 本人
除籍謄本 2007年までの戸籍制度によって戸主を中心とする家単位で編製されたすべての人的事項が記載された書類 本人、父、母
担当者

韓国生まれの韓国人と日本生まれの韓国人(特別永住者)の帰化申請は条件や必要書類がやや異なりますのでご注意ください!

帰化申請の条件

韓国人の方が帰化申請をするための条件をまとめました。
19歳以上であれば、一人で帰化申請をすることができます!

日本生まれの韓国人が帰化申請する際の条件
帰化の条件「住所要件」 ・5年以上日本で暮らしていること
※海外留学や海外駐在をしていた場合は帰国してから1年以上経過していれば帰化申請できます
帰化の条件「能力要件」 ・19歳以上であること
※19歳未満は親と一緒なら帰化申請可能
帰化の条件「素行要件」 ・過去5年以内に犯罪歴がないこと
・過去5年以内に免許停止処分や取消処分になっていないこと
・住民税、健康保険料、年金保険料に滞納がないこと

※年金保険料を滞納している場合は過去1年分支払えば帰化申請できます
※免除制度を利用していても帰化申請できます
帰化の条件「生計要件」 ・生計が安定していること
・過去5年以内に自己破産していないこと

※本人が無職でも、同居する家族に所得があると帰化申請できます
※自営業・経営者・会社役員の場合は、会社の経営状況も審査されます
※多少の借金・ローンがある方でもきちんと返済できていれば大丈夫です
帰化の条件「憲法遵守要件」 ・日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者ではないこと、あるいはそうした団体の結成又は加入していないこと
担当者

日本生まれの韓国人の場合は、日本語テスト等はありません!

韓国生まれの韓国人が帰化申請する際の条件
帰化の条件「住所要件」 ・5年以上日本で暮らしていること
※留学ビザで来日している場合、来日5年以上仕事3年以上で申請可能です
※結婚ビザで来日している場合、来日1年以上婚姻3年以上で申請可能です
※日本出国日数が年間150日を超えている場合は申請不可能です
帰化の条件「能力要件」 ・19歳以上であること
※19歳未満は親と一緒なら帰化申請可能
帰化の条件「素行要件」 ・過去5年以内に犯罪歴がないこと
・過去5年以内に免許停止処分や取消処分になっていないこと
・住民税、健康保険料、年金保険料に滞納がないこと

※年金保険料を滞納している場合は過去1年分支払えば帰化申請できます
※免除制度を利用していても帰化申請できます
帰化の条件「生計要件」 ・生計が安定していること
・過去5年以内に自己破産していないこと

※本人が無職でも、同居する家族に所得があると帰化申請できます
※自営業・経営者・会社役員の場合は、会社の経営状況も審査されます
※多少の借金・ローンがある方でもきちんと返済できていれば大丈夫です
帰化の条件「憲法遵守要件」 ・日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者ではないこと、あるいはそうした団体の結成又は加入していないこと
帰化の条件「日本語能力」 ・小学校2年生ぐらいのひらがな・カタカナ・漢字の読み書きができること
※法務局で日本語の試験があります
担当者

韓国で生まれ成人後に来日している韓国人男性は、兵役に就いていない場合も要注意です!

POINT《韓国人男性と兵役と帰化申請》

韓国では韓国国籍を持つ成人男性は一定期間軍隊に所属し、国防の義務を遂行する兵役義務が課せられています。韓国国外で生まれている場合や幼いころに韓国から外国へ移住した場合などは兵役免除対象者となりますが、兵役免除対象者でない韓国人男性は兵役を終えるか免除を受けない限り、37歳(79年前に生まれた者は35歳)まで韓国の国籍法第12条第2により国籍離脱が制限されます。そのため、日本で帰化申請をしようとしても日本と韓国の二重国籍状態になってしまうことから申請を拒否されてしまいます。

帰化申請の流れ

韓国人の方が帰化申請をする際の手続きの流れをまとめました。
帰化申請は本人申請!必ずご自身で法務局に行く必要があります!

  • STEP.00
    法務局で初回相談を行う
    ご自身で帰化申請手続きする場合はまず最寄りの法務局で初回相談を行います
    ※弊所にご依頼いただくと「STEP.01」からスタートできます
  • STEP.01
    帰化申請に必要な書類を集める
    韓国大使館・総領事館、市区町村役場、勤務先、警察署、税務署等で帰化申請に必要な書類を集めます
  • STEP.02
    帰化申請に必要な書類を作成する
    帰化申請書・履歴書・親族の概要などの帰化申請に必要な書類を作成します
  • STEP.03
    法務局で書類チェック
    法務局へ必要な書類を持参し書類チェックを受けます
    ※法務局に行く回数は1~3回程度です。ご自身でされる方は7~8回ほど法務局に行くこともあります
  • STEP.04
    法務局で帰化申請の受付が完了
    法務局へ必要な書類を持参し書類チェックを受け、書類が全て揃っていると判断されれば帰化申請の受付が完了します。受付が完了してから審査期間が半年~1年かかります
  • STEP.05
    法務局で面接
    帰化申請の審査中、法務局で面接があります。提出した書類の内容や帰化申請の動機などを確認されます。
  • STEP.06
    結果が出る
    帰化許可が出ると官報に氏名が載ります。また、後日法務局の担当者から今後の手続きについての説明があります。
  • STEP.07
    帰化許可後の手続きを行う
    市区町村役場で帰化届の提出や日本のパスポートの取得、各種書類の氏名変更手続きなどを行います。
  • STEP.08
    韓国の国籍離脱を行う
    韓国大使館・総領事館で国籍喪失申告書を提出します

帰化申請の必要書類

韓国人の方が帰化申請をするための必要書類をまとめました。
少ない方だと50枚前後、多い方だと200枚前後の書類が必要になります。

帰化申請の必要書類

韓国人が帰化申請手続きで必要となる書類を一部ご紹介しております。以下は日本生まれの韓国人(一人暮らし・会社員)のケースです。

韓国の書類
  • 基本証明書
  • 家族関係証明書(本人、父、母)
  • 婚姻関係証明書(本人、父、母)
  • 入養関係証明書
  • 親入養関係証明書
  • 除籍謄本
日本の書類
  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要
  • 履歴書(その1)
  • 履歴書(その2)
  • 生計の概要(その1)
  • 生計の概要(その2)
  • 居宅勤務地付近の略図
  • パスポートの写し
  • 保有個人情報の開示をする旨の決定について(原票)
  • 保有個人情報の開示をする旨の決定について(出入)
  • 出生届記載事項証明書(本人)
  • 婚姻届記載事項証明書(父母)
  • 住民票
  • 住民票除票
  • 給与明細書
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 市民税・県民税証明書
  • 納税証明書
  • 運転免許証の写し
  • 運転記録証明書
  • 被保険者記録照会回答票
  • 被保険者記録照会(納付Ⅱ)
  • 賃貸借契約書写し
  • 特別永住者証明書の写し
日本にある大韓民国大使館・総領事館一覧 ※名誉総領事館を除く
大韓民国大使館 〒106-0047 東京都港区南麻布1-2-5
在札幌大韓民国総領事館 〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西12丁目1-4
在仙台大韓民国総領事館 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目4-3
在横浜大韓民国総領事館 〒231-0862 神奈川県横浜市中区山手町118
在新潟大韓民国総領事館 〒950-0078 新潟県新潟市万代島5-1 万代島ビル8階
在名古屋大韓民国総領事館 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目19-12
在大阪大韓民国総領事館 〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-3-4
在神戸大韓民国総領事館 〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通2-21-5
在広島大韓民国総領事館 〒734-0005 広島県広島市南区翠5-9-17
在福岡大韓民国総領事館 〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜1丁目1-3

帰化申請が難しいケース

韓国人の方が帰化申請をするための基本情報をまとめました。
帰化申請が難しいケースに該当していても状況次第で何とかなる可能性もあります!

韓国人の方で帰化申請が難しいケースをご紹介

  • 過去5年以内に交通違反が多い、免許停止・免許取り消しになったことがある
  • 過去5年以内に自己破産したことがある
  • 過去5年以内に任意整理・個人整理を行い支払いが滞っている
  • 過去5年以内に軽犯罪を複数回犯している
  • 過去5年以内に軽犯罪以上の犯罪を犯している
  • 年間150日以上・連続して90日以上海外へ出国していたことがある
  • 韓国の書類と日本の書類の整合性が合わない(※年配の方に多いです)
  • 公的年金、健康保険、税金の滞納がある
  • これから海外に長期留学・長期出張する予定がある
  • 自営業・会社の経営状態が悪い
  • 生活保護を受けている
  • 日本語の読み書きが上手くできない
  • 家族が帰化申請に協力してくれない

上記の条件にあてはまる方は、帰化申請を再検討する、もしくは一定期間待たれることをおすすめします。ただし、実際に状況を確認してみたろころ帰化申請が可能だったケースもありますので、まずはお気軽にご相談ください。

Q&A

韓国人の方は、帰化申請後に駐日大韓民国大使館・総領事館にて国籍離脱の手続きを行ってください。国籍離脱申告には日本のパスポート、住民票、戸籍謄本、運転免許証の写し等が必要になります。

帰化申請中に日本を出国することに問題はありません。ただし、日本を出国する場合は必ず法務局へ連絡をしてください。

帰化申請の面接は、申請者だけでなく、配偶者や交際相手を連れて来るように指示を受けることもあります。

帰化申請をしていることがバレることはほぼありません。帰化申請中に法務局の担当者が会社の職場に訪問または電話で調査等があがある可能性はありますが、基本的に在日韓国人(特別永住者)の方の場合は配慮されることが多いようです。ただし、帰化申請の許可が下りた際に官報に氏名と住所生年月日が掲載されますので、官報を読んでいる方が周囲にいればバレることはあるかもしれません。

韓国人のお客様からのお礼メール&ご依頼実績

大阪府茨木市A様

日本生まれの特別永住者である大学生の帰化申請

申請書類枚数
164枚
申請者様韓国人
在留資格特別永住者
年齢職業20代・大学生
婚姻履歴未婚
申請場所大阪法務局北大阪支局
審査期間約11カ月

お客様からのメール
山本先生、ありがとうございます。
無事に息子が帰化できたので嬉しく思っております。
また、希望通り就職前に帰化できたことは、山本先生含めコモンズ行政書士事務所様のおかげです。
本当にありがとうございました。

行政書士からの回答
大阪府茨木市にお住まいの韓国人男性からのご依頼です。A様の場合、大学卒業までに帰化をして就職したいという強いご希望がありました。また、A様は大学生でお母様からの仕送りを受けて一人暮らしされていたため、お母様にも帰化申請のご協力いただきました。ご希望通り就職前に帰化できたというご報告を頂き、私たちも大変嬉しく思っております!

東京都杉並区S様

韓国生まれの韓国人男性が結婚を機に帰化申請

申請書類枚数
229枚
申請者様韓国人
在留資格日本人の配偶者等
年齢職業30代・会社員
婚姻履歴既婚
申請場所東京法務局本局
審査期間約10カ月

ご依頼内容
今回のケースは、東京都杉並区にお住まいの韓国人男性からのご依頼です。S様の場合、韓国のソウル市で生まれ、兵役後に日本語学校に通うため留学ビザで来日されました。その後、日本人女性と結婚されたこともあり帰化申請のご依頼を頂きました。

行政書士のコメント
法務局によっては所持している銀行口座全ての取引明細を求められる場合もあります。S様の場合、申請書類の枚数が200枚を超えていますが、内100枚は銀行口座の取引明細のため、実質の書類枚数は約130枚ほどでした。

東京都東村山市K様

韓国生まれの韓国人男性が婚約を機に帰化申請

申請書類枚数
185枚
申請者様韓国人
在留資格永住者
年齢職業30代・地方公務員
婚姻履歴未婚
申請場所東京法務局府中支局
審査期間約12カ月

ご依頼内容
今回のケースは、東京都東村山市にお住まいの韓国人男性からのご依頼です。K様の場合、韓国のソウル市で生まれ、小学校入学前に家族と一緒に来日されました。その後、日本の大学を卒業し、現在の職場で勤め始めて1年以上経過されたこともあり帰化申請のご依頼を頂きました。

行政書士のコメント
K様の場合、日本人の婚約者と同棲されていたため、日本人の婚約者の書類も取得していただきました。お若いこともあり、大変スムーズにお手続きを進めることができました。

東京都練馬区N様

韓国生まれの韓国人男性が社会人になったため帰化申請

申請書類枚数
198枚
申請者様韓国人
在留資格技術・人文知識・国際業務
年齢職業20代・会社員
婚姻履歴未婚
申請場所東京法務局本局
審査期間約12カ月

ご依頼内容
今回のケースは、東京都練馬区にお住まいの韓国人男性からのご依頼です。N様の場合、韓国のソウル市で生まれ、高校卒業後、日本の専門学校に通うために留学ビザに来日されました。その後、専門学校を卒業し約3年前より現在の職場で契約社員として働かれています。日本が大好きで、帰化申請の条件をクリアされたこともあり、帰化申請のご依頼を頂きました。

行政書士のコメント
K様の場合、来日5年目での帰化申請でしたが、日本語能力試験(N2)に合格されているため日本語能力にも問題なく、一人暮らしということもあり、スムーズにお手続きを進めることができました。

コモンズ行政書士事務所に依頼する
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先生

代表行政書士
山中 健司

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