台湾人と国際結婚なら!家族滞在ビザ【家族ビザ】

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台湾人|扶養家族|家族ビザ│配偶者ビザ・子供ビザ│方法│必要書類│許可・不許可│その他、家族滞在ビザについて

【主な営業地域】大阪|東京|神奈川|愛知|名古屋|岐阜|神戸|京都|滋賀|岡山|広島|福岡|その他日本全国

家族ビザ申請の費用も重要なポイントだと考えており、費用の交渉も前向きに承っております。

家族滞在ビザ 家族ビザを取得して、家族一緒に日本で暮らしたい! 大切なビザ申請だからこそ、私たちプロにお任せください。初回相談無料・不許可の場合は全額返金
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家族滞在ビザ - 家族ビザ

家族滞在ビザは、家族ビザや配偶者ビザ・子供ビザと言われているものです。
日本で仕事・留学をしながら暮らす外国人が、配偶者・子供と暮らすために必要なビザとなります。
【料金】認定:認定費用変更費用更新費用

台湾人と扶養家族

提出先 :出入国在留管理局
住所  :大阪・東京・名古屋・広島・高松・福岡・仙台・札幌
     (8部局7支局及び61出張所)
申請期間:認定・変更-1ヶ月から3ヶ月 更新-2週間から3ヶ月
手数料 :認定:0円、変更:4,000円、更新:4,000円
特徴  :申請書類の整合性と理由書が特に重要
お問合せ:コモンズ行政書士事務所
TEL :0120-1000-51

家族滞在ビザ【家族ビザ】
■ 在留期間   :6月・1・3・5年
■ 結婚     :必要
■ 結婚の実態  :必要
■ 職業     :制限あり
■ 課税証明書  :必要
■ 納税証明書  :必要
■ 住民票    :必要
■ 身元保証人  :必要

家族滞在ビザの推移


在留資格
平成17年 18年 19年 20年 21年
総数 2,011,555 2,084,919 2,152,973 2,217,426 2,186,121
日・配 259,656 260,955 256,980 245,497 221,923
家族滞在 86,055 91,344 98,167 107,641 115,081
定住者 265,639 268,836 268,604 258,498 221,771
人文・国際 55,276 57,323 61,763 67,291 69,395
投資経営 6,743 7,342 7,916 8,895 9,840
技術 29,044 35,135 44,684 52,273 50,493
技能 15,112 17,869 21,261 25,863 29,030
興行 36,376 21,062 15,728 13,031 10,966
企業内転勤 11,977 14,014 16,111 17,798 16,786
就学・留学 157,715 168,510 170,590 179,827 192,668
特別永住者 451,909 443,044 430,229 420,305 409,565
永住者 349,804 394,477 439,757 492,056 533,472
※法務省 平成22年度「出入国管理」日本語版から引用

台湾人の家族滞在ビザについて

家族滞在ビザは、出入国管理及び難民認定法に記載されています。
日本で仕事・留学をしながら暮らす外国人が、配偶者・子供と暮らす上で必要となるビザ申請です。
一般的には、家族ビザ・配偶者ビザ・子供ビザと言われていますが、正式には「家族滞在」と言います。
この家族滞在ビザ申請で出入国在留管理局から一番危惧されることが、扶養できることを証明できるか?です。
留学生で収入が少ないご夫婦でも、夫婦が生活できることをしっかり証明する必要があります。
また、家族滞在ビザでも事細かな情報を出入国在留管理局へ伝える必要があります。
申請書の内容と現実の実態との整合性を審査し、その他の条件を満たすことでビザを取得することができます。
私たちは、国際結婚・国際離婚・国際相続までトータルサポートしており、私たちだからできるサポートがあると考えています。

家族滞在ビザなら、豊富な実績がある私たちにお任せください。お客様が不安に感じていることや、疑問に思っていることを解決します。

0120-1000-51

私たちがお客様にお届けする7個のサポート

取扱業務のご案内

私たちのサポート地域は日本全国です!

私たちは、日本全国で家族滞在ビザ(家族ビザ)申請をサポートしています。
お問い合わせは、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、熊本、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの家族滞在ビザ(家族ビザ)取得を希望されている方よりお問い合わせをいただいています。
家族滞在ビザ(家族ビザ)申請は、本来ならご自身で出入国在留管理局へビザ申請する必要がありますが、私たち「申請取次行政書士」なら、私たちがお客様の代わりに出入国在留管理局へ家族滞在ビザ(家族ビザ)申請をすることができます。
つまり、お客様は出入国在留管理局へ行く必要がありません。
日本全国で多くの方の国際結婚に伴うビザ申請を行っている私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。