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一般社団法人の役員変更

一般社団法人の役員変更

一般社団法人の役員変更についてご説明します。

理事・代表理事の変更

  • ■ 理事・代表理事の氏名を変更した場合
  • ■ 代表理事の住所を変更した場合
  • ■ 理事・代表理事に就任や辞任した場合

役員の任期

  • ■ 理事 :選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで
  • ■ 監事 :選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで
  • ※法人の形態により変更する場合があります。
  • ※任期が終了し、再度就任した場合も変更登記が必要となります。

理事とは

理事は、一般社団法人の代表であり、定款や社員総会の決議に従って一般社団法人の業務執行する役員です。
理事は一般社団法人の社員や職員を兼ねることができます。

監事とは

監事とは理事の業務執行の状況や適正に一般社団法人の運営を行っているかをチェックする役員のことです。
監事が理事を兼任することはできません。また、監事は一般社団法人の職員を兼ねることもできません。

一般社団法人変更:先生の一言

一般社団法人の登記で,定期的に必要な登記が,役員変更登記です役員変更の登記は一般社団法人の役員に何か変更があったとき申請します。役員の氏名が変わった、代表理事の住所が変わったなど理由は様々です。一般財団法人は社員総会で役員等の選任や解任を行うことができます。変更登記が必要な理由として、登記をすることによってどのような法人であるかを公示するためです。公示とは法務局へ登記することによって、一般の人でも内容を知ることが出来るようにすることです。一般社団法人の役員には任期があり、任期が満了すると変更登記が必要になります。同じ役員が引き続き就任してれば変更は不要ですかとよく聞かれます。同じ人が役員に就任したときでも変更登記が必要です。理事の住所は一般社団法人の登記事項ではないため、住所に変更があった場合でも変更登記は不要です。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
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