一般社団法人変更の必要書類!大阪 神戸 長崎 全国対応!【社団法人の申請】

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一般社団法人変更の必要書類

一般社団法人変更の必要書類

一般社団法人変更の必要書類は、以下の通りです。

一般社団法人変更の必要書類

一般社団法人の変更を申請する場合

---役員変更に必要なもの---
(辞任により新たな役員就任の一例)
□ 一般社団法人役員変更登記申請書
□ 辞任届
□ 社員総会議事録
□ 就任承諾書
□ 印鑑証明書
□ 代理人に登記申請を依頼する場合には委任状
---名称変更に必要なもの---
□ 一般社団法人名称変更登記申請書
□ 社員総会議事録
□ 代理人に登記申請を依頼する場合には委任状
---目的変更に必要なもの---
□ 一般社団法人目的変更登記申請書
□ 社員総会議事録
□ 代理人に登記申請を依頼する場合には委任状
---主たる事務所の所在場所の変更に必要なもの---
(変更前の管轄登記所外へ移転する場合)
□ 一般社団法人主たる事務所移転登記申請書
□ 社員総会議事録
□ 理事会議事録
□ 代理人に登記申請を依頼する場合には委任状
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。


一般社団法人変更の必要書類の中でお客様にご用意していただくもの

□ 現在の登記事項証明書
 ・一般社団法人の登記内容を確認するために必要となります。
□ 定款
 ・一般社団法人の定款内容を確認するために必要となります。
□ 法人の代表者印
 ・委任状等に押印する印鑑が必要となります。
 ・名称変更される場合は、変更後の名称で代表者印を作成が必要となります。
 ・お客様自身でご用意いただくか、弊社でご用意することも可能です。
※ 上記以外の書類をご用意していただく場合もあります。

一般社団法人変更:先生の一言

変更申請は設立申請と比べて作成書類も少なくなっています。ただし、同時に多数の内容を変更をする場合には作成する書類も多くなります。一般社団法人の変更する内容によって作成書類も変わってきます。変更に必要な書類は、私たちが内容をお伺いして作成します。私たちが書類を作成した後に、お客様に押印してもらいます。お客様には押印した印鑑の印鑑証明書を用意して頂く場合もあります。一般社団法人の変更には定款変更が必要となるため、社員総会で定款変更の決議をした議事録を提出します。一般社団法人の変更は登記が完了して、手続きが終了となります。変更登記は私たちが提携している司法書士の先生へ依頼するので、安心してご依頼ください。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
会社にとって重要な変更だからこそ、一般社団法人の変更申請は私たちプロにお任せください。


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法人変更なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様の法人変更を精一杯サポート致します。

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私たちは、日本中の一般社団法人変更の申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの一般社団法人の変更申請に関するお問い合わせをいただいています。
法人変更は地域により、法人変更を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
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