株式会社の役員変更なら!大阪 東京 福岡 全国対応可能!【株式会社の申請】

tel
コモンズ行政書士事務所ロゴ
検索

株式会社│役員変更|会社変更|申請|必要書類|定款変更|監査役│代表取締役│任期変更│その他、株式会社変更について

【主な営業地域】大阪│東京│福岡│長崎│神戸│名古屋│奈良│広島│山口│岡山|三重│長崎│その他日本全域

株式会社変更の費用も重要なポイントだと考えており、お値引きの交渉も前向きに承っております。

株式会社変更 会社の名称や事業目的など変更しようとお考えの皆様へ株式会社変更の申請は、私たちプロにお任せください。【初回相談無料・不許可の場合は全額返金】
トップ >> 株式会社home >> 株式会社の役員変更
株式会社の役員変更

株式会社の役員変更

株式会社の役員変更についてご説明します。

取締役・代表取締役の変更

  • ■ 取締役・代表取締役の氏名を変更した場合
  • ■ 代表取締役の住所を変更した場合
  • ■ 取締役・代表取締役に就任や辞任した場合

役員の任期

  • ■ 取締役 :選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
  • ■ 監査役 :選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
  • ■ 会計参与:選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
  • ※会社の形態により変更する場合があります。
  • ※任期が終了し、再度就任した場合も変更登記が必要となります。

株式会社変更:先生の一言

株式会社変更の登記で,定期的に必要な登記が,役員変更登記です。役員変更の登記は株式会社の役員に何か変更があったとき申請します。役員の氏名が変わった、代表取締役の住所が変わったなど理由は様々です。変更登記が必要な理由として、登記をすることによってどのような会社であるかを公示するためです。公示とは法務局へ登記することによって、一般の人でも内容を知ることが出来るようにすることです。株式会社の取締役の任期を10年としておけば、通常の2年の場合よりも登記費用を節約できます。ただしデメリットとして、取締役の任期を10年とした場合、取締役の1人を途中で解任した時に役員報酬を支払う可能性もあります。変更があった時から2週間以内という登記期間の定めもありますので、できるだけ早く変更登記をするようにしましょう。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
会社にとって重要な変更だからこそ、株式会社の変更申請は私たちプロにお任せください。


tel

会社変更なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様の会社変更を精一杯サポート致します。

私たちのサポート地域は日本全域です!

私たちは、日本中の株式会社変更の申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの株式会社の変更申請に関するお問い合わせをいただいています。
会社変更は地域により、会社変更を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
株式会社変更の申請なら、私たち会社変更専門行政書士にお任せください。