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株式会社変更の関連法

株式会社変更の関連法

会社法


第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任
第一款 選任
(選任)
第三百二十九条  役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

(取締役の任期)
第三百三十二条  取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2  前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3  委員会設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
4  前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一  委員会を置く旨の定款の変更
二  委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
三  その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(委員会設置会社がするものを除く。)

(会計参与の任期)
第三百三十四条  第三百三十二条の規定は、会計参与の任期について準用する。
2  前項において準用する第三百三十二条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

(監査役の任期)
第三百三十六条  監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2  前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3  第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
4  前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一  監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二  委員会を置く旨の定款の変更
三  監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四  その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

(会計監査人の任期)
第三百三十八条  会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2  会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
3  前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

 第二款 解任
(解任)
第三百三十九条  役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

第六章 定款の変更
第四百六十六条  株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。

(定款の記載又は記録事項)
第二十七条  株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  目的
二  商号
三  本店の所在地
四  設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五  発起人の氏名又は名称及び住所

(資本金の額の減少)
第四百四十七条  株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  減少する資本金の額
二  減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
三  資本金の額の減少がその効力を生ずる日
2  前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えてはならない。
3  株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。

(資本金の額の増加)
第四百五十条  株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  減少する剰余金の額
二  資本金の額の増加がその効力を生ずる日
2  前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3  第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。

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