経営管理ビザから永住ビザ申請をするには?
経営管理ビザは、日本で会社を設立して事業の経営を行うためや、事業の管理を行うためのビザ(在留資格)です。具体的には、経営者や管理者などが該当します。
このページでは、経営管理ビザを持つ外国人が永住ビザ申請をする際の申請条件や必要書類について詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
永住ビザ申請について | |
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ご依頼料金 | ¥148,500(税込)~ 料金表はこちら |
初回相談 | 無料 |
あんしん保証 ① | 追加料金なし ※1 |
あんしん保証 ② | 再申請1回無料 ※1 |
あんしん保証 ③ | 返金保証 ※1 |
※1 ご相談時に担当者から詳しくご説明させて頂きます
コモンズ行政書士事務所では、創業より様々なお客様からご依頼を頂いてきました。お客様の大切な一生に一度の永住ビザ申請は豊富な経験と実績を持つコモンズにお任せください!
経営管理ビザから永住ビザ申請をする
永住ビザ申請の基礎知識
正式名称 | 永住許可申請 |
申請先 | 出入国在留管理局 |
審査期間 | 4ヶ月~8ヶ月 |
永住ビザ申請の正式名称は「永住許可申請」であり、申請は最寄りの出入国管理局で行います。公表されている審査期間は4ヶ月となっていますが、実際に経営管理ビザから永住ビザ申請を行った場合、約2~6ヶ月ほどの期間がかかります。
永住ビザのメリット
経営管理ビザを持つ外国人が永住ビザを申請する最大のメリットとしては、在留期間の更新がなくなる点です。定期的に出入国在留管理局に出向く必要がなくなり、当然ビザの更新手数料(4,000円)も必要なくなります。また、永住ビザ申請(永住権)が許可になると、社会的信用が高くなるため、一般的な日本人と同じ基準で住宅ローンが利用できます。
※ ただし、永住ビザを取得しても、犯罪を犯した場合は在留資格の取消しをされたり、退去強制されることがあります。
永住者ビザの申請の条件
経営管理ビザを持つ外国人の永住者ビザの申請の条件は以下の通りです。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
- 公的義務を適正に履行していること
- 最長の在留期間をもって在留していること
- 引き続き10年以上日本に在留していること(10年のうち5年以上就労していること)
経営管理ビザを持つ外国人の場合、配偶者や子供などの家族を家族滞在ビザで日本へ呼んでいる方が多いと思います。配偶者や子供などの家族の永住ビザ申請の条件はこちらでご確認ください。
永住ビザ申請の必要書類
経営管理ビザから永住ビザ申請する際の必要書類
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 身分関係を証明する資料
・配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) - 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料 ※次のいずれか
(1)会社等に勤務している場合
・在職証明書
(2)自営業等である場合
・確定申告書控えの写し
・営業許可書の写し(ある場合)
(3)その他の場合
・職業に係る説明書及びその立証資料 - 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料 ※該当する資料を提出
・直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
・直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
(2)国税の納付状況を確認する資料
・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3) - 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ※該当する資料を提出
(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
・ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
・ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
・国民年金保険料領収証書(写し)
(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・健康保険被保険者証(写し)
・国民健康保険被保険者証(写し)
・国民健康保険料(税)納付証明書
・国民健康保険料(税)領収証書(写し)
(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
・健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
・社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書 - 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料 ※次のいずれか
(1)預貯金通帳の写し
(2)不動産の登記事項証明書
(3)(1)及び(2)に準ずるもの - 我が国への貢献に係る資料 ※該当する資料を提出
(1)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
(2)所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
(3)その他、各分野において貢献があることに関する資料 - パスポート(旅券)又は在留資格証明書 ※提示
- 在留カード ※提示
- 身元保証に関する資料
・身元保証書
・身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等) - 了解書
経営管理ビザから永住ビザ申請をする際の注意点
経営管理ビザは1年で永住申請できる?
経営管理ビザで来日した場合、永住申請をするには10年の日本滞在が必要となります。ただし、経営管理ビザで申請する場合でも高度専門職の80ptに該当するようであれば、1年の日本滞在で永住ビザ申請をすることが可能です。実際に弊所のお客様でも高度専門職のポイントを利用して、来日から1年で永住ビザを取得されたお客様がおられますので、申請をご検討されている場合はコモンズ行政書士事務所へご相談ください。
日本からの出国日数にご注意ください!
永住ビザ申請の条件には、引き続き10年以上日本に在留していること(10年のうち5年以上就労していること)という条件がありますが、年間で120日以上日本から出国している場合は、引き続き日本に滞在していることになりません。そのため、日本と海外の半々で活動している場合は永住ビザ申請ができないためご注意ください。
会社経営者が永住ビザ申請をするときは、社会保険料納入証明書が必要!
社会保険納入証明書とは、社会保険料の納入状況について証明している書類であり、最寄りの年金事務所で発行されます。株式会社など会社経営者は、原則として社会保険の強制適用事業所となります。永住ビザ申請では申請人が経営する当該会社の社会保険(ここでは特に「健康保険」「厚生年金保険」をさします。)の加入状況及び納付状況について審査されます。一人会社(社長が一人で経営している役員や従業員がいない会社のこと)の場合であっても、社会保険への加入が義務付けられており、社会保険料納入証明書が必要になります。
国籍別に永住ビザ申請を解説
コモンズ行政書士事務所では、様々な外国人の方の永住申請を取り扱っております。永住権/永住許可申請/永住ビザ申請のことなら、ビザの専門家として豊富な経験を持つコモンズ行政書士事務所にお任せください!
国別
- 中国人の永住ビザ申請
- フィリピン人の永住ビザ申請
- ブラジル人の永住ビザ申請
- 韓国人の永住ビザ申請
- ペルー人の永住ビザ申請
- 台湾人の永住ビザ申請
- ベトナム人の永住ビザ申請
- タイ人の永住ビザ申請
- 米国人の永住ビザ申請
- インド人の永住ビザ申請
- インドネシア人の永住ビザ申請
- 英国人の永住ビザ申請
- ネパール人の永住ビザ申請
- パキスタン人の永住ビザ申請
- ロシア人の永住ビザ申請
- カナダ人の永住ビザ申請
- バングラデシュ人の永住ビザ申請
- スリランカ人の永住ビザ申請
- フランス人の永住ビザ申請
- オーストラリア人の永住ビザ申請
- マレーシア人の永住ビザ申請
- ボリビア人の永住ビザ申請
- ミャンマー人の永住ビザ申請
- イラン人の永住ビザ申請
- ドイツ人の永住ビザ申請
- アルゼンチン人の永住ビザ申請
- カンボジア人の永住ビザ申請
- ナイジェリア人の永住ビザ申請
- ラオス人の永住ビザ申請
- モンゴル人の永住ビザ申請
- ルーマニア人の永住ビザ申請
- イタリア人の永住ビザ申請
- コロンビア人の永住ビザ申請
- ガーナ人の永住ビザ申請
- トルコ人の永住ビザ申請
- シンガポール人の永住ビザ申請
- ニュージーランド人の永住ビザ申請
- パラグアイ人の永住ビザ申請
都道府県別
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- 茨城で永住ビザ
- 栃木で永住ビザ
- 福島で永住ビザ
- 山形で永住ビザ
- 秋田で永住ビザ
- 青森で永住ビザ
- 岩手で永住ビザ
- 宮城で永住ビザ
- 北海道で永住ビザ
お役立ち
- 永住ビザ申請に必要な情報まとめ
- 就労ビザから永住ビザ申請
- 技人国ビザから永住ビザ申請
- 日本人の配偶者等ビザから永住ビザ申請
- 定住者ビザから永住者ビザ申請
- 家族滞在ビザから永住者ビザ申請
- 教授ビザから永住ビザ申請
- 経営管理ビザから永住ビザ申請
- 技能ビザから永住ビザ申請
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- 医療ビザから永住ビザ申請
- 来日10年の永住ビザ申請
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- 高度専門職ビザから永住ビザ申請
- 高度専門職から永住ビザ申請する際の必要書類
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