永住ビザ申請は来日10年が一つの目安
日本の永住ビザ申請には様々な条件がありますが、その一つが「引き続き10年以上日本に在留していること」です。そのため、来日10年を機に永住ビザ申請をされる方が多いです。永住ビザ申請は、申請を行っても必ず許可されるというものではありません。改めて永住ビザ申請前に条件や審査ポイントを確認しておきましょう。
永住ビザ申請について | |
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ご依頼料金 | ¥148,500(税込)~ 料金表はこちら |
初回相談 | 無料 |
あんしん保証 ① | 追加料金なし ※1 |
あんしん保証 ② | 再申請1回無料 ※1 |
あんしん保証 ③ | 返金保証 ※1 |
※1 ご相談時に担当者から詳しくご説明させて頂きます
コモンズ行政書士事務所では、創業より様々なお客様からご依頼を頂いてきました。お客様の大切な一生に一度の永住ビザ申請は豊富な経験と実績を持つコモンズにお任せください!
永住ビザ申請の条件・審査ポイント
永住ビザ申請の条件をチェックしよう!
- 条件1 10年以上継続して日本で暮らしていること、その内、就労ビザで5年以上働いていること
- 条件2 現在お持ちのビザの在留期間が最長のビザであること
- 条件3 素行が善良であること
- 条件4 独立の生計を営むことができる資産又は技能を有すること
- 条件5 日本人又は永住者の身元保証人を付けること
永住ビザ申請の審査ポイントをチェックしよう!
- アルバイト経験のある方は資格外活動許可を取っていたこと
- 交通違反が多い方、免許停止になった経験がある方は注意が必要
- 実刑や執行猶予を受けた経験がある方は注意が必要
- 生活基盤が日本にあること
- 転職が多い方、収入が安定していない方は注意が必要
- 海外出張などで直近1年間の間で150日を超えている方は注意が必要
- 結婚しているかたは、結婚生活が3年以上あること
- 納税・年金など国民の義務を果たしていること
- 過去の書類との整合性があること
永住許可申請に関する疑問など
永住ビザ申請はいつから申請できるの?
永住ビザ申請において、引き続き10年以上という条件は一見長い期間に感じられるかもしれません。例えば、2014年1月4日に来日された場合、10年後の2024年1月4日以降に申請が可能となります。
多くの方から少しでも早く永住ビザを申請したいというご要望をいただきますが、早めに申請をされる場合でも、10年が経過する日の1~2ヶ月前での申請が限界と考えてください。それ以上早く申請しても、永住ビザ申請が不許可になる可能性が非常に高いです。
永住ビザ申請は10年経過したらすぐ申請できるの?
永住ビザ申請は、引き続き10年以上という条件以外にも、最長の在留期間をもって在留しているという要件条件があります。在留資格の期間は大きく分けて1、3、5年に分かれています。このうち最長の期間となると5年となるのですが、現状では5年の方が好ましいが3年でも永住許可申請を行うことが可能ということです。 そのため、来日してから10年経過したが在留資格の期間が1年の方は3年もしくは5年の在留期間になるまで申請は待つようにしましょう。
永住ビザ申請までの年数が短縮できる条件とは?
永住ビザは、日本で一定年数暮らしてから取得できるようになります。来日してすぐに永住ビザ申請をしても、永住ビザを取得することはできません。ただし、永住ビザ申請を希望される方の状況によっては、日本で暮らしている年数が10年より短くても、以下の条件をクリアしていれば永住ビザを取得できる可能性があります。
- 高度人材ポイントが80点以上ある
- 日本人・永住者・特別永住者と結婚する
- 高度人材ポイントが70点以上ある
- 定住者ビザを取得する
- 日本への貢献があると認められる
日本滞在10年と就労5年の関係性
引き続き10年以上日本で暮らしていても、例えば、8年間留学ビザで滞在していて、2年間就労ビザで滞在している場合、永住ビザ申請ができるようになるのは、来日してから13年後ということになります。また、就職活動などでやむを得ず短期滞在ビザに変更してしまった場合は、その時点で、日本滞在年数のカウントがリセットされてしまいますのでご注意ください。
国籍別に永住ビザ申請を解説
コモンズ行政書士事務所では、様々な外国人の方の永住申請を取り扱っております。永住権/永住許可申請/永住ビザ申請のことなら、ビザの専門家として豊富な経験を持つコモンズ行政書士事務所にお任せください!
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