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永住ビザ申請の条件・要件

永住ビザ申請の条件

永住ビザとは、在留活動や在留期間の制限を受けることなく日本に滞在できるビザのことです。永住ビザを申請するためには、厳しい申請条件をクリアし、法務大臣から永住許可を受けなければなりません。

永住ビザ申請の条件・要件としては大きく6つあり、(1)素行が善良であること(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(3)引き続き10年以上日本に在留していること(4)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと(5)公的義務を適正に履行していること(6)最長の在留期間をもって在留していること 全ての条件をクリアしている必要があります。

ご依頼ポイント
ご依頼料金 永住料金 
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永住ビザ申請の条件・要件について詳しく解説

永住ビザ申請の条件・要件まとめ
条件① 素行が善良であること
条件② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
条件③ 引き続き10年以上日本に在留していること
条件④ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
条件⑤ 公的義務を適正に履行していること
条件⑥ 最長の在留期間をもって在留していること

【条件①】素行が善良であること

永住許可申請では、日本の法律を守って暮らしていることが求められています。

【条件②】独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

永住許可申請では、現在の生活が安定していること、今後も日本で安定した生活ができるかどうかが問題となります。独身で一人暮らしの方が申請する場合、年収300万円以上が永住許可を取得するための基準とされています。貯金が少ないからといって、不安になる必要はありません。

【条件③】引き続き10年以上日本に在留していること

永住許可申請では、就労ビザの方の場合、引き続き10年以上日本に住んでいること(10年のうち5年以上就労していること)が必要です。また、1年間の渡航日数が約180日以上ある方は、引き続き10年が「途中で切れている」と判断されることがありますのでご注意ください。また、原則10年在留に関する特例があり、最短で永住を目指すことができる可能性もあります。私どもが的確なサポートを致しますので、ご安心ください。

【条件④】罰金刑や懲役刑などを受けていないこと

永住許可申請では、犯罪行為を行っていたことが判明した場合、不許可になる可能性が高いです。犯罪行為には交通違反も含まれており、交通違反が多い場合や免許停止等になったことがある場合は審査に影響を及ぼす可能性があります。

【条件⑤】公的義務を適正に履行していること

永住許可申請では、過去5年間の納税状況がよく問題になります。現在、国民健康保険料や年金保険料の滞納にはとても厳しくなっており、過去に1~2回ほどの支払いが遅延したことで不許可になっている方もいます。また、入管法で定められている届出(※資格外活動許可申請や所属(活動)機関に関する届出など)の提出が適正に行われているかも厳しく確認されます。

【条件⑥】最長の在留期間をもって在留していること

永住許可申請では、現在お持ちのビザの在留期間が「3年」又は「5年」であることが必要です。在留期間は、在留カードの表面に記載されています。

POINT《原則10年在留に関する特例》

永住ビザ申請をする方の状況や在留資格(ビザ)によっては、引き続き10年以上日本に住んでいなくても永住ビザ申請をできる場合があります。以下で代表的なものをまとめましたのでご確認ください。

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合
婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること
日本人、永住者及び特別永住者の実子の場合
1年以上本邦に継続して在留していること
定住者の場合
「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
高度人材外国人である場合
「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年または3年以上継続して日本に在留していること

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代表行政書士
山中 健司

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