技術人文知識国際業務ビザから永住ビザ申請、コモンズ行政書士事務所

tel
コモンズ行政書士事務所ロゴ

弊所の総合許可率
97件以上

技術人文知識国際業務ビザから
永住ビザ申請

弊所の強み
  • 国家資格者

    国家資格者

  • 日本全国

    日本全国

  • 初回相談無料

    初回相談無料

  • 返金保証

    返金保証

  • 追加料金なし

    追加料金なし

  • 許可率97%<

    許可率97%

トップ >> 永住ビザ申請 >> 技術人文知識国際業務ビザから永住ビザ申請

技術人文知識国際業務ビザから永住ビザ申請

- Permanent Resident Visa Application -

技術人文知識国際業務ビザから永住ビザ申請

技術人文知識国際業務ビザから永住ビザ申請

就労ビザの外国人が永住ビザを申請するには、引き続き10年以上日本に在留していること、そのうち5年以上就労していることが求められます。そのため、来日10年目のタイミングで永住ビザ申請をする方が非常に多いです。

このページでは、技術人文知識国際業務ビザから永住ビザ申請をするための条件や必要書類、注意点について詳しく解説しております。永住ビザ申請がまだまだ先の方でも、役立つ情報を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

永住ビザ申請について
ご依頼料金 永住料金 
料金表はこちら
初回相談 無料
あんしん保証 ① 追加料金なし ※1
あんしん保証 ② 再申請1回無料 ※1
あんしん保証 ③ 返金保証 ※1

※1 ご相談時に担当者から詳しくご説明させて頂きます

担当者

日本で暮らし続けるため・日本で安定した生活を送るために永住ビザ申請をお考えなら私たちにお任せください!

技術人文知識国際業務ビザから永住ビザ申請をするためには?

技術人文知識国際業務ビザから永住ビザ申請をするための条件

技術人文知識国際業務ビザから永住ビザ申請をするための条件は以下の通りです。

  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 引き続き10年以上日本に在留していること(10年のうち5年以上就労していること)
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
  • 公的義務を適正に履行していること
  • 最長の在留期間をもって在留していること

※ 詳しい解説は こちらのページ をご覧ください。
※ 高度人材外国人である場合は こちらのページ をご覧ください。

永住申請のメリットとは?

永住ビザ申請(永住権)が許可になると、在留資格の更新が無くなり、職種や仕事内容に縛られずに自由に働くことができるようになります。また、その家族も職種や時間に縛られることなく自由に働くことができるようになります。また、永住ビザ申請(永住権)が許可になると、社会的信用が高くなるため、一般的な日本人と同じ基準で住宅ローンが利用できます。

永住ビザ申請のタイミングについて

技術人文知識国際業務ビザから永住ビザ申請をする方の場合、来日10年目のタイミングで永住ビザ申請をする方が非常に多いです。また、来日10年目のタイミングで条件を満たしていない場合、条件を満たし次第、すぐに申請している方がほとんどです。

家族と一緒に永住ビザ申請をする場合について

技術人文知識国際業務ビザから永住ビザ申請をする方が永住ビザ申請をする場合、その家族は原則10年在留に関する特例により、10年経過していなくても永住ビザ申請をすることができます。

配偶者の場合は、結婚してから3年以上経過しており、1年以上日本に住んでいれば同時申請が可能です。子供の場合は、1年以上日本に住んでいれば同時申請が可能です(※出生から満1歳未満までの乳児は日本で生まれていても同時申請不可能です)

永住ビザ申請の審査期間について

技術人文知識国際業務ビザから永住ビザ申請をする場合、審査期間は約4ヶ月~10ヶ月となります。

永住ビザ申請に必要な書類

  • 永住許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 理由書
  • 身分関係を証明する資料 ※該当する資料を提出
    (1)戸籍謄本(全部事項証明書)
    (2)出生証明書
    (3)婚姻証明書
    (4)認知届の記載事項証明書
    (5)(1)~(4)に準ずるもの
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  • 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料 ※次のいずれか
    (1)会社等に勤務している場合
    ・在職証明書
    (2)自営業等である場合
    ・確定申告書控えの写し
    ・営業許可書の写し(ある場合)
    (3)その他の場合
    ・職業に係る説明書及びその立証資料
  • 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料 ※該当する資料を提出
    ・直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
    ・直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
    (2)国税の納付状況を確認する資料
    ・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
  • 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ※該当する資料を提出
    (1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
    ・ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    ・ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
    ・国民年金保険料領収証書(写し)
    (2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    ・健康保険被保険者証(写し)
    ・国民健康保険被保険者証(写し)
    ・国民健康保険料(税)納付証明書
    ・国民健康保険料(税)領収証書(写し)
    (3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
    ・健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
    ・社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
  • 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料 ※次のいずれか
    (1)預貯金通帳の写し
    (2)不動産の登記事項証明書
    (3)(1)及び(2)に準ずるもの
  • 我が国への貢献に係る資料 ※該当する資料を提出
    (1)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
    (2)所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
    (3)その他、各分野において貢献があることに関する資料
  • パスポート(旅券)又は在留資格証明書 ※提示
  • 在留カード ※提示
  • 身元保証に関する資料
    ・身元保証書
    ・身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
  • 了解書

技術人文知識国際業務ビザから永住ビザ申請をする場合の注意点

学生時代の年金は払わなければならないの?

技術人文知識国際業務ビザから永住ビザ申請をする方の場合、留学ビザで来日している方が非常に多いです。そのため、「留学生時代に国民年金の免除手続きも何もしておらず未納になっている」「留学生時代にに国民年金の免除手続きをしたが年金を追納していない」というご相談をよく頂きます。

弊所の経験上、留学生時代の国民年金が未納になっている状態・年金を追納していない状態でも、それを理由に不許可になる可能性は低く、慌てて追納をしなくても、問題なく許可を受けることはできますので安心してください。

配偶者のパート・アルバイトに要注意!

技術人文知識国際業務ビザから永住ビザ申請をする方の場合、配偶者や子供を家族滞在ビザで呼び寄せている方が多いですが、家族滞在ビザの外国人がアルバイト・パートをする場合、就労時間制限(週28時間以内)と職種制限(風俗関係の仕事に従事することが禁止)があります。

就労時間制限と職種制限を破っていると、当然、法律違反になります。就労ビザと家族滞在ビザは紐づいており、家族滞在ビザの配偶者が法律違反をしていると、本人のみならず就労ビザを持っている方にも影響があります。配偶者の法律違反を理由に不許可になることは十分にありますので、就労時間制限と職種制限には気を付けてください。

育児休暇や産休中でも永住ビザ申請はできるの?

育児休暇や産休中でも永住ビザ申請はできます。産休や育児休暇中でも永住ビザ申請を行って頂くことは可能ですが、出来る限り産休や育児休暇が明けて復職してから申請することをおすすめ致します。また、産休や育児休暇のために母国へ帰国した場合、引き続き10年以上のカウントがリセットされることがありますのでお気を付けください。

※ 詳しい解説は こちらのページ をご覧ください。

転職をした際の注意点とは?

技術人文知識国際業務ビザから永住ビザ申請をする方の場合、転職をしたら必ず所属機関の届出を提出しましょう。所属機関の届出は義務であり届出を怠ってしまうと、永住ビザ申請が不許可になることもあります。また、転職期間は5年以上就労の就労には含まれないため、転職期間が長い場合は、5年以上就労の要件を完全に満たしてから申請をすることをおすすめします。

※ 詳しい解説は こちらのページ をご覧ください。

年収はいくらあればいいの?

一人暮らしの会社員の場合は、年収300万円が目安とされています。また、配偶者や子供がいる場合、1人につき70万円~100万円をプラスした年収が必要になります。そのため、夫婦2人で永住ビザ申請をするなら370~400万円、家族3人で永住ビザ申請をするなら440~500万円の年収が必要とされることになります。また、技術人文知識国際業務ビザから永住ビザ申請をする場合、過去5年間の年収を審査され、五年のうち1年でも低いと不許可になる可能性があります。

※ 詳しい解説は こちらのページ をご覧ください。

国籍別に永住ビザ申請のページをご用意しました!

コモンズ行政書士事務所に依頼する

先生

代表行政書士
山中 健司

コモンズ行政書士事務所のすごい実績 コモンズ行政書士事務所のすごい実績
G投稿 件のレビュー

技術人文知識国際業務ビザから永住ビザ申請のことなら

年間お問合せ件数が件数以上の行政書士です!
初回相談無料

「社会」「お客様」「会社」のhappyを増やそう!