化粧品製造業許可を取る方法 - コモンズ行政書士事務所

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化粧品製造業許可を取る方法

化粧品製造業許可を取る方法

化粧品製造業許可とは、化粧品を製造する場合に必要な許可のことです。化粧品を製造する、充填する、混合する、包装する、表示する、保管する場合には許可を取らなければならないこととなっています。 化粧品製造業許可申請は、責任者や建物、設備、人の動線・物の動線など、押さえるべきポイントがたくさんあり、難易度の高い申請です !

化粧品製造業許可を取得し、自社の倉庫や工場を有効活用することができれば、新たな売上の柱を作ることができる可能性があります!
「化粧品製造業許可申請をするなら、コモンズ行政書士事務所までお気軽にご相談ください!!(相談無料)」

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1.あなたの会社に「責任技術者」はいますか?

あなたの会社に「責任技術者」はいますか?

化粧品製造業許可申請を進めるためには、責任技術者を用意する必要があります!


責任技術者

責任技術者とは、化粧品を製造するにあたり「現場で実際に管理を行う責任者」のことであり、化粧品製造業許可を取るためには「薬剤師」「旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門課程を修了した者」「旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品又は医薬部外品又は化粧品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に3年以上従事した者」「厚生労働大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者」など、国が定める要件を満たした人材を用意しなければなりません。もし、御社に責任技術者になれそうな人材がいなければ、まずは責任技術者になることのできる人材を見つけましょう!化粧品製造業許可申請を進めるならそれからです!

POINT《責任技術者は製造所ごとに必要です!》

化粧品製造業許可申請は製造所ごとに必要です。そのため、A社という会社があり、B支店(A社と同じ県内)、C支店(A社と違う県)があるとすると、A社(本社)で化粧品製造業許可を取得したとしても、B支店・C支店で化粧品を製造する場合は、B支店・C支店それぞれで化粧品製造業許可を取る必要があります。また、責任技術者もA社、B支店、C支店それぞれに一人ずつ置く必要があります。A社、B支店、C支店の責任技術者を一人で兼任することはできませんので、ご注意ください!

2.化粧品製造業許可を取って新たな売上の柱に!

化粧品製造業許可を取って新たな売上の柱に!

新規市場への参入というと、なかなか難しく考えてしまいがちですが、化粧品業界ほど異業種からの新規参入が盛んな業界はありません。カメラやデジタルカメラなどの精密化学メーカーとして有名な富士フイルム株式会社(東京都港区)や大手酒造メーカーである日本盛株式会社(兵庫県西宮市)、さらには加工食品メーカーである味の素株式会社(東京都中央区)も化粧品事業に参入し多大な成果をあげています。


異業種から化粧品事業に新規参入するイメージ図

上記の会社以外にも、様々な業種の会社が異業種から化粧品事業へ新規参入しています。御社も、化粧品製造業許可を取得し、自社が長年培ってきた独自の技術や研究の副産物を生かし、既存の化粧品メーカーを脅かすような化粧品を売り出すことで新たな収入の柱を作りませんか?

POINT《本当に異業種から参入できるの?》

化粧品製造業許可を取得して新たな売上の柱にと言っても、まだまだ「本当に異業種から参入できるのか?」とご不安に思われるかもしれません。そこで、せっかくですのでこれまで弊所に「化粧品製造業許可取得」をご依頼いただいた企業を一部ご紹介させていただきましょう。

●化粧品・美容関連雑貨製造会社
●化粧品・美容関連雑貨デザイン会社
●総合物流会社
●広告代理店
●紙器製品の製造、販売会社
●建設会社
●部品組立・加工会社
●各種プラスチック製品加工会社

3.現在、倉庫や工場をお持ちならチャンスです!

現在、倉庫や工場をお持ちならチャンスです!

前章を読んで、自分の会社には独自の技術も研究の副産物もないとご心配になられたかもしれませんが、独自の技術がなくても倉庫や工場をお持ちであれば化粧品事業に参入することができます!

化粧品の「製造」というと、原料から化粧品を作るというイメージが思い浮かぶかと思いますが、化粧品の原料を秤量する、化粧品の原料を混合する、化粧品の原料をもとにバルクを製造する以外にも、出来上がったバルクを容器に充填する、化粧品の容器・箱にラベル・シールを貼る、中身の入った化粧品の容器を箱に詰める、箱にシュリンク包装を行う、市場出荷判定されていない完成した化粧品を保管するのにも、化粧品製造業許可が必要になります。

一般的な工場の一連の流れ

そのため、一見、化粧品製造業とは関係ないような企業でも、化粧品製造業許可を取れば、空きスペースを有効活用してさらなる収益を増やすことが可能です。

POINT《化粧品製造業に関する用語集①》

以下の仕事は化粧品製造業許可が必要です

●秤量(ひょうりょう)
原料を精確に計量する作業のこと
●混合(こんごう)
数種類の原料を混ぜ合わせる作業のこと
●バルク
容器などに充填する前の中身のこと
●充填(じゅうてん)
ビンや缶、ボトルなどの容器に内容物を詰める作業のこと
●シュリンク包装(しゅりんくほうそう)
熱収縮性フィルムで対象物(化粧品の容器や箱)を包み、フィルムを加熱収縮させて対象物に密着させること
●包装(ほうそう)
機械を使わない手作業での袋詰め作業も包装に含まれ製造業許可が必要です
●表示(ひょうじ)
ラベルを貼ったりシールを張ること
●保管(ほかん)
一時保管でもどんな保管であれ、市場への出荷判定前の化粧品を保管する場合は製造業許可が必要です
●市場出荷判定(しじょうしゅっかはんてい)
完成した化粧品を販売していいかどうかを判断すること。化粧品製造業者と化粧品製造販売業者との相互の取り決めにより、化粧品製造業者に委託されている場合もあります

4.一般区分と包装表示保管区分の違い

一般区分と包装表示保管区分の違い

化粧品製造は、原料から化粧品をつくるところから始まり、完成した化粧品を保管するところまで様々な工程があります。例えば、装填、充填、混合、包装、ラベル張り、保管、成分の検査などが挙げられます。作業内容によって、化粧品製造業許可は「化粧品製造業許可(一般区分)」と「化粧品製造業許可(包装/表示/保管区分)」の2つに分かれています。簡潔に説明すると、御社で行う作業内容が「包装・表示・保管のみ」であれば「化粧品製造業許可(包装/表示/保管区分)」となります。また、包装・表示・保管以外であれば「化粧品製造業許可(一般区分)」を取ることになります。

●化粧品製造業(一般区分)

化粧品製造業(一般区分)とは、様々な工程がある化粧品製造の中でも、全ての工程を行うことができる許可となります。当然、化粧品の調合や充填も行うことができます。ただし、一般区分を取るには、それなりに高いハードルがあります。いくつか例を挙げてみると、化粧品の充填を行うのであれば充填専用の部屋が必要になります。また、器具を洗う専用のシンクなども必要になります。それ以外にも、人の導線や物の導線、包装・表示。保管をする部屋との兼ね合い、更衣室の位置など多くのポイントがあります。建物の構造や配置によって重要になるポイントが異なりますので、ぜひ専門家にご相談ください!

一般区分の説明

●化粧品製造業(包装/表示/保管区分)

化粧品製造業(包装/表示/保管区分)とは、化粧品を化粧箱にセットする、化粧品を梱包するなどの「包装」から、シール・ラベル貼りを行う「表示」、市場に出荷するまで、完成した化粧品の保管を行う「保管」までの工程を行うことができる許可となります。一般区分を取るよりもハードルは低いですが、それでも部屋内で作業場所を分けたり、保管場所を明確に区別したりなど、気をつけるポイントが複数あります。

包装表示保管区分の説明
POINT《保管だけでも化粧品製造業許可は必要なの?》

化粧品製造業(一般区分)と化粧品製造業(包装/表示/保管区分)のどちらにも言えることですが、取引先より委託を受けて「化粧品の原料を混合する」だけの作業のみを行う場合や「化粧品の容器・箱にラベル・シールを貼る」だけの作業のみを行う場合、完成した化粧品を保管するのみを行う場合でも、必ず化粧品製造業許可を取る必要があります。

参考リンク
  1. 化粧品メーカーになって化粧品の販売もしたいというお客様は!
    はじめての化粧品製造販売業のページで詳しく解説しています

5.より仕事の依頼を受けやすい設備とは?

より仕事の依頼を受けやすい設備とは?

化粧品製造業許可を取るのであれば、以下の画像のような建物の構造・設備が理想となります。


製造所の図面

化粧品の製造では衛生管理が必要不可欠であり、エアシャワーや粘着マット、さらには温度の調節のみならず、湿度、空気清浄、気流までコントロール可能な空調設備などが導入されているとより良い設備と言えるでしょう。その他にも、専用の作業服の導入や粘着ローラーの設置など、工場内の徹底的な衛生管理を行うことで、化粧品の品質や安全性に安心感が得られより依頼を受けやすくなるでしょう。

POINT《化粧品に関する用語集②》

●作業室(さぎょうしつ)
化粧品の製造作業を行うための広さが必要です
●保管室(ほかんしつ)
試験中製品や出荷判定合格品などを保管する場合、明確にわかるように表示が必要です
●更衣室(こういしつ)
清潔な作業着へ着替えるために必要です
●手洗い(てあらい)
作業場へ入る前に清潔にするために必要です
●器具の洗い場(きぐのあらいば)
使用した製造器具を清潔に保つために必要です
●前室(ぜんしつ)
製造作業を行う前の製品置場のことです
●資材置場(しざいおきば)
製造を行う際に使用する資材の置場です
●検査(けんさ)
目視検査や試験検査設備による検査が必要です
●製造所の出荷判定(せいぞうしょのしゅっかはんてい)
製造、試験工程後に出荷可否判定を行うことです。その後、化粧品製造販売業者が最終的に「市場への出荷可否」を判定することで、製品の流通が可能になります

6.さらに化粧品製造業の受注UPを狙うなら?

さらに化粧品製造業の受注UPを狙うなら?

化粧品製造業許可を取得した会社が次に目指すものといえば、何かご存知ですか?それは、医薬部外品製造業許可の取得です。

医薬部外品とは、医薬品と化粧品の中間にあたる人体に対する作用が緩和なものであり、積極的に治療に用いられるものではなく、吐き気等の不快感、あせも、ただれ等の防止や口臭、体臭、脱毛の防止、育毛、除毛等の美容目的に使用されるものとされています。

医薬部外品のイメージ図

医薬部外品も化粧品と同じように製造するのであれば、医薬部外品製造販売業許可が必要になります。医薬部外品製造業許可の取得は化粧品製造業許可の取得と比べると、さらに制約が厳しく許可取得の難易度も高いものとなっています。そのため、医薬部外品製造業許可を持っているということは、衛生管理・品質管理に力を入れているという一種のアピールにもなり、取引先だけではなく、社会的な信用にもつながります。

POINT《偽造書類にご注意!!》

薬剤師免許を所持している人物を雇用する場合、厚生労働省が公開している薬剤師資格確認検索システム(https://licenseif.mhlw.go.jp/search_iyaku/)より、薬剤師免許が有効かどうか確認できるサービスがあります。ただし、結婚などで登録名と利用の氏名が異なる薬剤師(旧姓での検索は可能)や、死亡や失踪又は免許取消の行政処分により、消除の手続が済んでいる薬剤師は検索できませんのでご注意ください。

7.化粧品製造業に必要な書類とは?

化粧品製造業に必要な書類とは?

化粧品製造業許可を新たに申請する際は、以下のような書類が必要になります。

① 化粧品製造業許可申請書
② 登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)
③ 業務を行う役員の診断書(発行後3か月以内のもの)
④ 業務を行う役員の確定図
⑤ 責任技術者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類
⑦ 責任技術者の資格を証する書類

    ・薬剤師…薬剤師免許証原本提示
    ・医薬品医療機器等法施行規則第85条第2項第2号に該当…卒業証書の写し(本証提示)又は卒業証明書、専門の課程であることが明らかな学科名でない場合は単位取得証明書
   ・医薬品医療機器等法施行規則第85条第2項第3号に該当…単位取得証明書及び従事年数証明書
⑧ 構造設備の概要一覧(製造設備器具及び試験検査設備器具一覧)
⑨ 付近の見取り図,平面図及び建物の配置図
⑩ A:他の試験検査機関等の利用概要
    B:他の試験検査機関等の試験検査設備器具の一覧
    C:他の試験検査機関等の利用関係証明書(写し)
⑪ 品目の一覧表及び製造工程に関する書類
⑫ 業者コード登録票

※各都道府県ごとに必要書類が異なるのでご注意ください

POINT《こんな依頼には要注意!!》

化粧品業界では、化粧品の製造販売にあたり化粧品製造販売業許可・化粧品製造業許可が必要なこともあり、OEMと呼ばれる化粧品製造販売業許可・化粧品製造業許可を持っている企業(OEMメーカー)が他社ブランドの製品を製造する業態が一般的となっています。化粧品製造業許可を取ることができれば、OEMメーカーとして依頼を受けることができますが、依頼を受ける際に一つ注意しなければいけない点があります。それは、必ず「化粧品製造販売業者と直接連絡を取り合う」ことです。

OEMのイメージ図

OEMを依頼する企業が化粧品製造販売業許可を取得している場合は問題ありませんが、OEMを依頼する企業(A社)が化粧品製造販売業許可を取得していない場合、化粧品製造販売業者を別途で探す必要があります。その際、OEMを依頼する企業が化粧品製造販売業者(B社)を指定してくる場合もあるかと思いますが、OEMを依頼する企業に化粧品製造販売業者とのやり取りや契約を全て任せてしまうと、万が一トラブルが起きた時に大きな問題に発展してしまうこともありますので、OEMを依頼する企業やり取りを一任せず、あくまでも化粧品製造販売業者と直接連絡を取り合うようにしてください。

8.化粧品が回収になったケースとは?

化粧品が回収になったケースとは?

市場への出荷判定の委託を受けていたり、製造販売業者との契約内容によっては製造業者にも損害が発生する場合があります。

よくある回収ケース

  • パッケージ裏面の内容量表示に誤植があったため回収
  • ポンプ不良により対象ロットの一部で、内容物が吐出されない可能性があることがわかったため(製造元からの指示により)回収
  • 直接の容器に製造販売業者の住所の記載がなかったため回収
  • 販売名に特定成分にあたる「○○水」を表示してしまったため回収
  • 製品のパッケージに記載している成分名称に誤植があったため回収
  • 本品の製品表示に化粧品の効能効果を逸脱した表現を記載したこと及び届出と異なる販売名を記載してしまったため回収
  • 2020年XX月に出荷した製品の容器に、使用期限が誤って「0000.00」と印字されたものが発見されたため回収
  • 防腐剤の役割としてフェノキシエタノールを配合していたが、パッケージデザインに防腐剤不使用と表記していたため回収
  • 製品の一部に、誤って他製品の法定表示ラベルが貼付されている可能性が確認されたため回収
  • ユビデカレノンを化粧品基準の配合上限を超える割合(0.05g/100g)で配合していたため回収
  • 化粧品では配合がみとめられていない成分であるメタノールが46.4%~47.5%検出されたため回収
  • 化粧品製造販売届を提出せず、また法定表示をせずに製造販売してしまったため回収
  • 法定表記が記載されていたラベルを容器裏面に貼るべき所を、貼らずに出荷したため回収
  • 成分表示において、製品に含まれるアルコール濃度が表示濃度より低いことが判明し、さらに容器のポンプ不良により中身が出にくい事象が起きているため回収
  • 製品に変色があるとの問い合わせがあり、苦情品を検査した結果、出荷基準を上回る量の細菌を検出。社内で原因を調査した結果、調製工程で防腐剤が不均一になって仕上り、一部の製品に十分な防腐効果が付与されなかったものと考えられた。ついては、同様な事例の発生を否定できないため、同じ条件で製造した商品を回収
  • 東京都で製造販売業を取得していたが、神奈川県横浜市に移転した際に神奈川県での製造販売業許可取得の申請を失念していたため、その間に製造販売した製品を回収
  • 直接の容器に法定表示がない製品を製造販売したため回収
  • 成分表示において、配合していない成分を誤記載していたことが判明したため回収
POINT《市場への出荷判定の委任を受ける場合の注意点》

市場への出荷判定の委任を受ける場合はご注意ください。製造販売業者が責任を取ることにはなりますが、委任を受けた以上、製造業者にも責任が生じる可能性があります。製造販売業者から製造業者への損害賠償請求が発生する可能性があるので「市場への出荷判定」の委任を受ける場合は十分にご注意ください。

9.輸入した化粧品はそのまま売ってもいいの?

輸入した化粧品はそのまま売ってもいいの?

外国から化粧品を輸入し日本国内で販売するのにも、意外なことに「化粧品製造業許可」の認可を受ける必要があります。すでに、完成している化粧品を輸入するだけであれば、化粧品製造業許可は必要ないのでは?と思われる方もいるかもしれませんが、前章でご説明した通り、化粧品製造業許可にはラベルを貼ったり、(市場出荷判定されていない)完成した化粧品を保管したりという段階も含まれています。外国から化粧品を輸入し日本国内で販売するためには、当然ながら日本国内で検査をする必要がありますし、日本語の法定表示ラベルを貼る必要があります。そして、それらをするためには一時的に化粧品を保管する必要があります。

POINT《試験検査機関について》

海外から輸入した化粧品を日本国内で販売する場合、日本で配合が禁止されている成分や配合量が制限されている成分が含まれていないかを検査する必要があります。そのため、化粧品の成分を検査をするための機械や器具等が必要となります。ただ、自社で検査をするための機械や器具等を全て揃えるのは現実的ではないため、厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関(医薬品医療機器法施行規則第12条第1項の登録を受けた試験検査機関)を利用することが一般的です。

10.人の動線・物の動線について

人の動線・物の動線について

化粧品の製造所内においては、人の動線・物の動線が重要になってきます。動線とは、人やものが移動する経路のことで、動線を意識しなければ思わぬトラブルや事故を生むことになります。化粧品の製造所内における人の動線・物の動線は、以下の画像のような一方通行が基本となります。また、実地調査の際に、実際に作業をする際にどういう動きをするか、確認されることになります。
例えば、作業中に予定外の搬入や搬出が怒った場合や、作業員が作業途中でトイレに行く場合などの動線も考えておかなければなりません。
また、不良品が出た場合の対処や置場なども製造所を作る上で重要になります。


人の動線・物の動線のイメージ図

ただし、建物の構造や配置、作業内容によって、ありとあらゆるパターンが考えられますので、事前に役所または専門家へご相談ください。

POINT《化粧製造業における理想の間取りとは?》

化粧品の製造所における理想の間取りとは、ずばり各工程ごとに部屋が別れていることです。仮に、化粧品の充填から包装までを行う場合、更衣室はもちろんのこと、検査を行う試験室、化粧品の中身を充填する充填室、包装・表示を行う作業室、市場への出荷判定前の化粧品を保管する保管室をそれぞれ分けることで、質の高い衛生管理を行うことができます。

11.きちんと書類を管理できていますか?

きちんと書類を管理できていますか?

化粧品製造業の認可を受けた後、化粧品を製造する上で様々な書類が必要になります。化粧品製造業者は製造記録・試験記録・その他製造所の管理に関する記録を作成し、3年間(※または、有効期間+1年のうち長い期間)保管することが求められています。ただし、薬事に関する他の法令等(「GQP省令」等)で、記録の作成・保存が義務づけられている場合は、そちらにも従う必要があります。以下で、化粧品製造業で使用する書類を一部ご紹介させていただきます。※これはあくまでも一例であり、ご参考程度にお考え下さい。


化粧品製造業様式集 化粧品製造業様式集 化粧品製造業様式集

【参考URL】http://www.tokyo-eiken.go.jp/k_yakuji/i-kanshi/cosme/c_seizou/

POINT《化粧品製造業許可証の掲示義務》

化粧品製造業の認可を受けた後は、許可を取得している事業所の見やすい場所に許可証を掲示しなければなりません。また、ホームページがあるのであれば、ホームページに許可証を掲載するのも良いでしょう。ちなみに、化粧品製造業者の中には、許可証を偽造する業者もごくまれに存在しています。認可を受けた化粧品製造業者か確認するには、事務所や製造所があるところの都道府県庁の薬務主管課へ問い合わせましょう。

化粧品製造業許可証

12.検疫所所在地一覧

検疫所所在地一覧
名称 所在地 電話番号 FAX番号
小樽検疫所 北海道小樽市港町5番2号(小樽地方合同庁舎1階) 0134-22-5234 0134-25-6069
仙台検疫所 宮城県塩釜市貞山通3丁目4番1号(塩釜港湾合同庁舎) 022-367-8100 022-362-3293
成田空港検疫所 千葉県成田市古込字古込1番地1(第2旅客ターミナルビル) 0476-34-2301 0476-34-2304
東京検疫所 東京都江東区青海2丁目7番11号(東京港湾合同庁舎8階) 03-3599-1511 03-5530-2151
横浜検疫所 神奈川県横浜市中区海岸通1丁目1番地(横浜第2港湾合同庁舎) 045-201-8527 045-201-3302
新潟検疫所 新潟県新潟市中央区竜が島1丁目5番4号(新潟港湾合同庁舎2階) 025-241-2323 025-241-7404
名古屋検疫所 愛知県名古屋市港区築地町11番地の1 052-661-2670 052-661-4136
大阪検疫所 大阪府大阪市港区築港4丁目10番3号(大阪港湾合同庁舎5階) 06-6571-3521 06-6575-1803
関西空港検疫所 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地(CIQ合同庁舎) 072-455-9012 072-455-1281
神戸検疫所 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町1番1号 078-672-9651 078-672-9660
広島検疫所 広島市南区宇品海岸3丁目10番17号(広島港湾合同庁舎3階) 082-251-4785 082-254-4984
福岡検疫所 福岡県福岡市博多区沖浜町8番1号(福岡港湾合同庁舎) 092-291-4092 092-291-4096
那覇検疫所 沖縄那覇市港町2丁目11番1号(那覇港湾合同庁舎2階) 098-868-8037 098-861-4372

13.料金について

料金について コモンズ行政書士事務所をおすすめする5つのポイント
ぜひ私たちにご相談ください

コモンズ行政書士事務所は多くのお客様にご相談頂き、おかげさまで年間相談件数日本トップクラスを誇っております。ご相談内容に応じた適切なアドバイスを行い、お客様の申請をサポートさせて頂きます。申請を諦める前にぜひ1度ご相談ください。

たくさんの感謝を頂いております

たくさんのお客様より「ありがとう」のお言葉を頂いております。私たちコモンズ行政書士事務所メンバーは、お客様の許可・取得へ向けて日々精進し全力でお客様をサポートし続けます。

わたしたちにおまかせください

弊所は全ての業務で高い取得率・許可率があります。お客様の大切な申請をぜひコモンズ行政書士事務所におまかせください。

95%の方にご満足頂いております

コモンズ行政書士事務所は、電話・メール・郵送等でのご依頼対応を実現し、無駄なコストを省くことで安心できるサポートを低価格でご提供しております。

人と人の繋がりを大切にします

1度ご依頼頂いたお客様から再びのご依頼や、ご紹介でご依頼を頂くケースが多いのもコモンズ行政書士事務所の特徴の1つです。お客様がお知り合いの方に勧めていただいていることは私たちの誇りであり、これからもお客様との出会いに感謝し精一杯サポートし続けます。

14.手続きの流れ

1
★ お電話・メールにてご相談

私たちコモンズ行政書士事務所は、お客様がしっかりご納得頂いたうえで、化粧品製造業許可申請をご協力させて頂きたいと考えております。化粧品製造業に関してのご質問・ご相談がある方は、メール・お電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。お客様がご不安に感じることや様々なご要望に全力でお応えいたします!!お客様にとって1番良い方法を一緒に探しましょう!!

check初回相談無料です。強引な営業や勧誘なども一切行っておりませんのでご安心ください。

★ お問い合わせ窓口

お問合わせ電話番号お問合わせ電話番号

メール問い合わせメール問い合わせ

2
★ お見積書・ご請求書を送付

お手続きに必要な情報をヒアリングし、お客様のご希望と一致するようであれば、お見積書・ご請求書をお客様へお送りいたします。お見積書・ご請求書の発行は無料です。お見積書・ご請求書は、メールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。

pointお見積書・ご請求書の他、手続きの流れをご説明した書類も一緒にお送りしております。

★ お送りする書類の見本
3
★ ご入金

お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、見積書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。初回のご依頼の方のみ、ご入金の前に、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)を、メールまたは郵送・FAXにてお送りいただいております。

checkご入金方法は【銀行振込】のみになります。

★ 取扱金融機関
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★ 入金確認・必要書類のご案内

弊所での入金確認は随時、迅速に行っております。ご入金確認後、担当者より、お客様専用の「化粧品製造業許可申請に必要な書類一覧」をお客様にメールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。また、お客様にご回答いただくWEBアンケートをメールにてお送りしますので、あわせてご回答ください。

pointお客様が行うことは、書類のご用意と弊所からのアンケートのご回答のみになります。

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★ 書類の準備・アンケートのご回答

お客様専用の「化粧品製造業許可申請に必要な書類一覧」に記載されている書類を法務局や病院等で取得していただきます。また、書類が全て用意出来次第、メールまたは郵送・FAXにて弊所に書類を送っていただきます。WEBアンケートの回答も書類が全て用意できるまでにお願いしております。

checkWEBアンケートにご回答できない方には、郵送でアンケートをお送りしております。

★ 参考画像
WEBアンケートのイメージ画像・書類準備のイメージ画像
6
★ 書類の精査・作成・確認

全ての書類がお客様から届き次第、書類の精査を行います。「精査」とは、お客様から届いた資料が正しいかどうかを確認する作業です。全ての書類の精査が終わり、アンケートが届き次第、書類の作成を開始します。弊所では、作成した書類のミスを防ぐため、二重のチェック体制を敷き、書類の間違いが無いように細心の注意を払っております。

point書類作成期間は約2週間前後になります。

★ 参考画像
精査のイメージ画像・作成のイメージ画像・確認のイメージ画像
7
★ 書類の完成

書類が完成致しましたら、完成した書類をお客様に確認していただきます。完成した書類を確認していただき、誤字・脱字・内容等に問題なければ書類の完成となります。書類完成後、ご自分で書類を印刷して頂くか、弊所から完成した書類をご郵送するかのどちらかをお選びいただけます。

point以上でお手続きは完了です。

★ 参考画像
ご自身で完成した書類をご印刷する場合の流れ・弊所から完成した書類をご郵送する場合の流れ
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★ ご申請

完成した書類にお客様のご署名・ご捺印をして頂き、最寄りの都道府県庁へ申請書類一式を提出していただきます。申請を行ってから、実際に登録されるまでの標準処理期間は2ヶ月となっています。

check書類完成後に申請先についてもご案内させていただきます。

★ 参考画像
最寄りの都道府県庁へ申請
9
★ 実地調査

化粧品製造業許可申請が受理されると、おおよそ2~3週間後に実地調査(立入調査)が入ります。実地調査(立入調査)では、手順書や知識の確認などが行われます。

check弊所では申請前の事前教育・指導もサポートしておりますので安心してお任せください。

★ 参考画像
実地調査
10
★ おわりに

弊所では、書類が完成した後のお客様にも様々なアフターサービスを行っております。その他、化粧品製造業許可申請に関するご質問・ご相談がございましたらお気軽にご相談ください!!またのご依頼をお待ちしております!!

point弊所へご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多くいらっしゃいます!!

15.コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所が選ばれる理由 書類作成の専門家として書類作成の専門家として

私たちは化粧品製造業許可専門の行政書士であり、化粧品製造業許可申請が速やかに完了するよう全力でサポートしています。化粧品の業許可には、化粧品製造業と化粧品製造業の2種類があります。お客様がやりたい業務内容によって許可が異なります。例えば、化粧品の保管のみをしたいと言う方は化粧品製造業許可のみで大丈夫ですが、輸入して販売したいと言う方は両方の許可が必要になることが多いです。また、医薬部外品とも全く異なりますので、まずは私たち専門家にご相談いただければと思います。私たちには、化粧品製造業許可申請に関する知識・ノウハウが大量にあるので、申請書類の作成代行から申請後の更新・変更などのアフターフォローまで確実にお客様をサポートできる体制が整っております。更に、化粧品製造業許可申請に掛る追加料金は一切不要のため、料金面でも満足していただける体制を整えております。お客様からご依頼をいただいた後、少しでも早く・化粧品製造業許可申請が実現するように精一杯サポートさせていただきます。事業拡大や新規事業の立ち上げで化粧品製造業許可申請をご検討されているのであればコモンズ行政書士事務所にお任せください。

行政書士として行政書士として

コモンズ行政書士事務所には、行政書士としての「使命」があります。コモンズ行政書士事務所はあくまでも行政書士事務所であるため「行政書士倫理綱領」の使命を全うしなければなりません。行政書士倫理綱領の使命とは【行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献すること】です。コモンズ行政書士事務所は、この使命があることを一時も忘れず使命を全うします。また、行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務”が課されており、行政書士法にもはっきり定められてあります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。コモンズ行政書士事務所は行政書士事務所として、お客様より依頼された内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのないよう細心の注意と厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありませんので、安心してコモンズ行政書士事務所にご相談ください。

コモンズ行政書士事務所としてコモンズ行政書士事務所として

私たちコモンズ行政書士事務所の経営理念は【最高と言える人生を創る企業にします。】となっております。社会の最高とは何か、お客様の最高とは何か、私たちの最高とは何か、をコモンズ行政書士事務所のメンバー全員(コモンズメンバー)で真剣に考えそれを実現させることです。社会の最高とは、納税・ボランティア・社会貢献・日本を含む全世界へ感謝の気持ちを伝えることです。お客様の最高とは、ご依頼目的の実現・お客様満足の実現・お客様感動の実現です。私たちの最高とは、コモンズの繁栄存続・コモンズメンバーの夢の実現・コモンズに関わる全ての人々の幸せの実現です。コモンズメンバーは、上記にあるコモンズの考えに賛同し、思想を統一し、各人が哲学にまで落とし込み・信じ・殉じます。

山中健司

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