化粧品製造販売業許可後の届出!大阪 名古屋 兵庫 全国対応のコモンズ行政書士事務所!

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化粧品製造販売業許可後│届出│輸入届書|販売届書│その他、化粧品について

【主な営業地域】大阪│東京│横浜│愛知│和歌山│滋賀|広島│その他日本全域

化粧品業許可の申請費用も重要なポイントだと考えており、お値引きの交渉も前向きに承っております。

化粧品製造販売業許可なら!!化粧品の販売・輸入販売をお考えの皆様へ!私たちプロにお任せください!【初回相談無料・不許可の場合は全額返金】
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化粧品製造販売業許可後の届出

化粧品製造販売業許可後の届出

化粧品製造販売業許可を取得した後の届出などのお手続きをご紹介!
化粧品製造販売届書や化粧品輸入・輸出届のご案内もしています。
「化粧品を販売元として売りたい・輸出輸入したい!!」

化粧品製造販売業許可申請専門のコモンズ行政書士事務所

化粧品製造販売業許可は許可を取得した後も、化粧品を売る前や輸入する前、輸出する前に届出が必要となっています。

ご依頼ポイント

  • 料金化粧品料金
  • 相談無料初回相談無料
  • 特典不許可は全額返金
  • 安心追加料金なし
  • 全国対応全国対応
  • 土日事前予約制
  • 実績相談件数/年
  • CS満足度以上

コモンズは常にフルサポート

  • 許可取得はもちろん、許可後のサポートもお任せ!
  • 許可後も誠実にサポートさせていただいております。

お問い合わせ(無料)

  • コモンズ行政書士事務所
  • TEL:0120-1000-51
  • 受付時間
  • mailお問い合わせ

ここだけは押さえておきたいポイント【化粧品製造販売業許可】

  • チェック総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者になることができる方はいますか?
  • チェック取扱う化粧品は決まっていますか?
  • チェック化粧品の製造をする会社(自社?他社?)は決まっていますか?

お客様の声

◎化粧品製造販売業許可 申請から1ヶ月半後に許可 : 東京都 株式会社T様
前略 山本先生 株式会社TのYです。先ほど東京都健康保険局医薬品審査係の方から化粧品製造販売業と医薬部外品製造販売業の【許可が下りました】との連絡が入りました。本当にありがとうございます。先生から事前教育・ご指導を頂かなければ、かなり厳しい状況での審査になっていた事が終わってみて痛感しております。

◎化粧品製造販売業許可 申請から2ヶ月後に許可 : 大阪府 株式会社M様
山中様 お世話になります。株式会社MのFです。この度の化粧品製造販売業の許可取得に向け、多大なご尽力をいただき誠にありがとうございました。早速、海外から化粧品を輸入する手配を進めており、この先も山中先生にお力をお借りすることもあるかと存じ上げますので、その際には宜しくお願い致します。後略

※ 弊所は多くの実績があるので、「自社では難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。

化粧品製造販売届書

化粧品製造販売届書

1、化粧品メーカーになることを検討しているなら!
2、許可後に提出する書類!
※ 化粧品製造販売業許可申請ならお任せください!

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化粧品製造販売業許可後の届出

  • ■ 製造販売業者は品目ごとに化粧品製造販売届書を提出します。
  • ■ 外国から化粧品輸入の場合は、化粧品輸入届書を提出します。
  • ■ 外国から化粧品輸入の場合は、化粧品外国製造販売業者等届書を提出します。

化粧品製造販売届書とは

化粧品の製造販売業者は、化粧品(承認品目は除く)を製造販売しようとするときはあらかじめ品目ごとに、厚生労働省で定めるところにより、都道府県知事に化粧品製造販売届書を届け出なければなりません。(薬事法14条の9)

化粧品輸入届書とは

化粧品の製造販売業者・製造業者が業として化粧品を輸入するには、通関のときまでに輸入しようとする品目の名称等(化粧品輸入届書)を、厚生労働省に届け出なければなりません。(薬事法施行規則第94条、第95条)

化粧品外国製造販売業者等届書とは

承認不要の化粧品を製造販売し日本へ輸出しようとするものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化粧品の製造業者の氏名その他の厚生労働省令で定める事項(化粧品外国製造販売業者等届書)を厚生労働大臣に届け出なければなりません。(薬事法施行令第76条)(輸入しようとしている化粧品の外国製造販売業者・製造業者を、厚生労働大臣に届け出なければならないということ)


化粧品製造販売業許可後の手続きランキング & 都道府県別業者数

【化粧品製造販売業許可後の手続きランキング】

1位 化粧品製造販売届書
2位 化粧品輸入届書
3位 化粧品外国製造販売業者等届書

※弊所の実績によるランキング

【化粧品製造販売業者数 都道府県別】

東京 1,222
大阪 544
神奈川 126
愛知 122
福岡 115
全国合計 3,260

手続きの流れ ★簡単3ステップ★

STEP1 ご相談(無料) TEL0120-1000-51

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
化粧品製造販売業許可申請の専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や化粧品製造販売業許可申請の最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

STEP2 お申込み→ご入金→必要書類一覧送付→書類取得・作成

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、化粧品製造販売業許可申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは、私たちが完全にサポートするのでご安心ください。
書類作成・書類精査・薬務課との打合せなどは全て弊所で行います。

STEP3 都道府県へ申請→結果の通知→アフターフォロー

都道府県庁・保健所へ申請を行います。(一部の地域の方はご本人が申請へ行きます)
申請後に実地調査が行われ、この時に手順書や知識の確認などが行われます。
申請前の事前教育・指導もサポートしておりますので完全にお任せください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。


化粧品製造販売業許可:先生の一言

化粧品製造販売業許可を取得することは、会社にとって大きな強みになります。新規事業拡大や新たな売上の柱になる可能性が見込めるため重要な許可申請になります。取得する難易度も高く、許可取得までに高度な知識や経験を必要とします。化粧品の販売・製造・輸入をお考えならお任せください。私たちは、化粧品製造販売業許可申請に関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。まずはお気軽にご連絡ください。

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化粧品製造販売業なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様の化粧品製造販売業許可を精一杯サポート致します。

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私たちは、日本全国の化粧品製造販売業許可申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの化粧品製造販売業許可申請に関するお問い合わせをいただいています。
GQP手順書・GVP手順書は申請者により、作成するポイントやシステム構築が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
化粧品製造販売業許可申請なら、私たち行政書士にお任せください。