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化粧品製造販売業許可の申請費用も重要なポイントだと考えており、お値引きの交渉も前向きに承っております。

化粧品製造販売業許可なら!!化粧品の販売・輸入販売をお考えの皆様へ!私たちプロにお任せください!【初回相談無料・不許可の場合は全額返金】
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化粧品製造販売業許可の薬事法

化粧品製造販売業許可の薬事法

化粧品製造販売業許可申請の薬事法を掲載しています!
申請者は、薬事法を知る必要がありますのでまずは一読ください。
「化粧品メーカー・化粧品販売元としてビジネス展開を考えている!!」

化粧品製造販売業許可申請専門のコモンズ行政書士事務所

化粧品製造販売業許可の薬事法をご紹介しています。化粧品製造販売業者には様々な責任や義務がありますので薬事法を知っておきましょう。

ご依頼ポイント

  • 料金化粧品料金
  • 相談無料初回相談無料
  • 特典不許可は全額返金
  • 安心追加料金なし
  • 全国対応全国対応
  • 土日事前予約制
  • 実績相談件数/年
  • CS満足度以上

コモンズは常にフルサポート

  • 薬事法など難しい部分は私たちにお任せください。
  • GQP・GVP手順書は御社独自のものを作成します。

お問い合わせ(無料)

  • コモンズ行政書士事務所
  • TEL:0120-1000-51
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ここだけは押さえておきたいポイント【化粧品製造販売業許可】

  • チェック総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者になることができる方はいますか?
  • チェック取扱う化粧品は決まっていますか?
  • チェック化粧品の製造をする会社(自社?他社?)は決まっていますか?

お客様の声

◎化粧品製造販売業許可 申請から1ヶ月半後に許可 : 東京都 株式会社T様
前略 山本先生 株式会社TのYです。先ほど東京都健康保険局医薬品審査係の方から化粧品製造販売業と医薬部外品製造販売業の【許可が下りました】との連絡が入りました。本当にありがとうございます。先生から事前教育・ご指導を頂かなければ、かなり厳しい状況での審査になっていた事が終わってみて痛感しております。

◎化粧品製造販売業許可 申請から2ヶ月後に許可 : 大阪府 株式会社M様
山中様 お世話になります。株式会社MのFです。この度の化粧品製造販売業の許可取得に向け、多大なご尽力をいただき誠にありがとうございました。早速、海外から化粧品を輸入する手配を進めており、この先も山中先生にお力をお借りすることもあるかと存じ上げますので、その際には宜しくお願い致します。後略

※ 弊所は多くの実績があるので、「自社では難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。

化粧品製造販売業許可の薬事法

薬事法

(定義)
第二条
3  この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、 身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。 ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
12  この法律で「製造販売」とは、その製造等(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を含まない。以下同じ。)をし、 又は輸入をした医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品又は医療機器を、それぞれ販売し、賃貸し、又は授与することをいう。

(製造販売業の許可)
第十二条  次の表の上欄に掲げる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の種類に応じ、以下に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売をしてはならない。
・化粧品の場合は化粧品製造販売業許可
2  前項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

(許可の基準)
第十二条の二  次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
一  申請に係る医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二  申請に係る医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売後安全管理 (品質、有効性及び安全性に関する事項その他適正な使用のために必要な情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な措置をいう。以下同じ。) の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
三  申請者が、第五条第三号イからホまでのいずれかに該当するとき。

(許可の基準)
第五条

イ 第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
ハ イ及びロに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法 、毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、 その違反行為があつた日から二年を経過していない者
ニ 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
ホ 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

(外国製造業者の認定)
第十三条の三  外国において本邦に輸出される医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を製造しようとする者 (以下「外国製造業者」という。)は、厚生労働大臣の認定を受けることができる。
2  前項の認定は、厚生労働省令で定める区分に従い、製造所ごとに与える。

(製造販売の届出)
第十四条の九  医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業者は、第十四条第一項又は第二十三条の二第一項に規定する 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器以外の医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売をしようとするときは、 あらかじめ、品目ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2  医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業者は、前項の規定により届け出た事項を変更したときは、 三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

(総括製造販売責任者等の設置)
第十七条  医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせるために、医薬品の製造販売業者にあつては薬剤師を、 医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業者にあつては厚生労働省令で定める基準に該当する者を、それぞれ置かなければならない。 ただし、その品質管理及び製造販売後安全管理に関し薬剤師を必要としないものとして厚生労働省令で定める医薬品についてのみ その製造販売をする場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。
2  前項の規定により品質管理及び製造販売後安全管理を行う者(以下「総括製造販売責任者」という。)が遵守すべき事項については、 厚生労働省令で定める。
3  医薬品の製造業者は、自ら薬剤師であつてその製造を実地に管理する場合のほか、その製造を実地に管理させるために、 製造所ごとに、薬剤師を置かなければならない。ただし、その製造の管理について薬剤師を必要としない医薬品については、 厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。
4  前項の規定により医薬品の製造を管理する者(以下「医薬品製造管理者」という。)については、第七条第三項及び第八条第一項の規定を準用する。 この場合において、第七条第三項中「その薬局の所在地の都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
5  医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造を実地に管理させるために、 製造所ごとに、責任技術者を置かなければならない。
6  前項の責任技術者については、第八条第一項の規定を準用する。

第四節 化粧品の取扱い
(直接の容器等の記載事項)
第六十一条  化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。 ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一  製造販売業者の氏名又は名称及び住所
二  名称
三  製造番号又は製造記号
四  厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品にあつては、その成分の名称
五  厚生労働大臣の指定する化粧品にあつては、その使用の期限
六  第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた化粧品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
七  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項


医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令

(品質保証責任者の設置)
第十七条  医薬部外品及び化粧品(以下この章において「医薬部外品等」という。)の製造販売業者は、次に掲げる要件を満たす品質管理業務に係る責任者(以下この章において「品質保証責任者」という。)を置かなければならない。
一  品質管理業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。
二  医薬品等の販売に係る部門に属する者でないことその他品質管理業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがない者であること。


医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令

(定義)
第二条
8  この省令で「第三種製造販売業者」とは、医薬部外品、化粧品又は一般医療機器の製造販売業者をいう。

(安全確保業務に係る組織及び職員)
第十三条  第二種製造販売業者は、安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有しなければならない。
2  第二種製造販売業者は、次に掲げる要件を満たす安全確保業務の責任者(以下この章において「安全管理責任者」という。)を置かなければならない。
一  安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。
二  医薬品等の販売に係る部門に属する者でないことその他安全確保業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがない者であること。
3  安全確保業務(安全管理責任者以外の者に行わせる業務を除く。)を行う部門は、医薬品等の販売に係る部門その他安全確保業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれのある部門から独立していなければならない。

(準用)
第十五条  第三種製造販売業者については、第三条、第六条から第九条まで及び第十三条(第七条第二項、第八条第二項並びに第九条第二項第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。


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【化粧品製造販売業者数 都道府県別】

東京 1,222
大阪 544
神奈川 126
愛知 122
福岡 115
全国合計 3,260

手続きの流れ ★簡単3ステップ★

STEP1 ご相談(無料) TEL0120-1000-51

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
化粧品製造販売業許可申請の専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や化粧品製造販売業許可申請の最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

STEP2 お申込み→ご入金→必要書類一覧送付→書類取得・作成

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、化粧品製造販売業許可申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは、私たちが完全にサポートするのでご安心ください。
書類作成・書類精査・薬務課との打合せなどは全て弊所で行います。

STEP3 都道府県へ申請→結果の通知→アフターフォロー

都道府県庁・保健所へ申請を行います。(一部の地域の方はご本人が申請へ行きます)
申請後に実地調査が行われ、この時に手順書や知識の確認などが行われます。
申請前の事前教育・指導もサポートしておりますので完全にお任せください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。


化粧品製造販売業許可:先生の一言

化粧品製造販売業許可を取得することは、会社にとって大きな強みになります。新規事業拡大や新たな売上の柱になる可能性が見込めるため重要な許可申請になります。取得する難易度も高く、許可取得までに高度な知識や経験を必要とします。化粧品の販売・製造・輸入をお考えならお任せください。私たちは、化粧品製造販売業許可申請に関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。まずはお気軽にご連絡ください。

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