化粧品製造販売業許可の要件や条件!大阪 東京 横浜 全国対応のコモンズ行政書士事務所

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化粧品製造販売業許可│要件│条件│表示│効能│方法|その他、化粧品について

【主な営業地域】大阪│東京│横浜│神奈川│千葉│名古屋│福岡│その他日本全域

化粧品製造販売業許可の申請費用も重要なポイントだと考えており、お値引きの交渉も前向きに承っております。

化粧品製造販売業許可 化粧品の販売を行いたい方へ化粧品の製造販売業許可は、私たちプロにお任せください。【初回相談無料・不許可の場合は全額返金】
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化粧品製造販売業許可の要件や条件

化粧品製造販売業許可の要件や条件

化粧品製造販売業許可申請の要件・条件をご紹介!
大きく「人的要件」と「GQP・GVP手順書の作成」の2点がポイントになります。
「化粧品を自社ブランドで販売したいとお考えなら!!」

化粧品製造販売業許可申請専門のコモンズ行政書士事務所

化粧品製造販売業許可を取得するためには、きちんと条件や要件を満たさなければなりません。

ご依頼ポイント

  • 料金化粧品料金
  • 相談無料初回相談無料
  • 特典不許可は全額返金
  • 安心追加料金なし
  • 全国対応全国対応
  • 土日事前予約制
  • 実績相談件数/年
  • CS満足度以上

コモンズは常にフルサポート

  • 条件・要件は細かい規定があります。
  • GQP・GVP手順書は御社独自のものが必要です。

お問い合わせ(無料)

  • コモンズ行政書士事務所
  • TEL:0120-1000-51
  • 受付時間
  • mailお問い合わせ

ここだけは押さえておきたいポイント【化粧品製造販売業許可】

  • チェック総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者になることができる方はいますか?
  • チェック取扱う化粧品は決まっていますか?
  • チェック化粧品の製造をする会社(自社?他社?)は決まっていますか?

お客様の声

◎化粧品製造販売業許可 申請から1ヶ月半後に許可 : 東京都 株式会社T様
前略 山本先生 株式会社TのYです。先ほど東京都健康保険局医薬品審査係の方から化粧品製造販売業と医薬部外品製造販売業の【許可が下りました】との連絡が入りました。本当にありがとうございます。先生から事前教育・ご指導を頂かなければ、かなり厳しい状況での審査になっていた事が終わってみて痛感しております。

◎化粧品製造販売業許可 申請から2ヶ月後に許可 : 大阪府 株式会社M様
山中様 お世話になります。株式会社MのFです。この度の化粧品製造販売業の許可取得に向け、多大なご尽力をいただき誠にありがとうございました。早速、海外から化粧品を輸入する手配を進めており、この先も山中先生にお力をお借りすることもあるかと存じ上げますので、その際には宜しくお願い致します。後略

※ 弊所は多くの実績があるので、「自社では難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。

化粧品製造販売業許可の要件・条件5項目

条件1  申請者(法人の場合は役員を含む)の人的要件

□法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者
□禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、または執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
□上記2つに該当する者を除くほか、この法律、麻薬および向精神薬取締法、毒物および劇物取締法その他薬事に関する法令またはこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない
□成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
□心身の障害により化粧品製造販売業者の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
※申請者(法人の場合は役員を含む)は上記5つに該当しないこと。

条件2  総括製造販売責任者の設置

□薬剤師
□高校またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する専門の過程を修了した者
□高校またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品または化粧品の品質管理または製造販売後安全管理に関する業務に3年以上従事した者(※1)
□厚生労働大臣が上記3つにあげるものと同等以上の知識経験を有すると認めた者(※2)
(※1) 薬事法上の製造販売業や製造業の許可をもつ場所での実務経験が必要です
(※2)医薬品(医療用ガス等を除く)または高度管理医療機器もしくは管理医療機器の総括製造販売責任者を経験した者が該当します。(平成16年7月9日 医薬食品局長通知)

条件3  品質保証責任者の設置

□常勤であること
□品質管理業務を適正かつ円滑に遂行できる能力がある者
□化粧品の販売に関する部門に属する者ではないこと
※品質保証責任者となる者には資格や経験は必要ありませんが、上記にあたる必要があります。

条件4  安全管理責任者の設置

□常勤であること
□安全確保業務を適正かつ円滑に遂行できる能力がある者
□化粧品の販売に関する部門に属する者ではないこと
※安全管理責任者となる者には資格や経験は必要ありませんが、上記にあたる必要があります。

条件5  化粧品の品質管理(GQP)・安全管理(GVP)の要件

□化粧品の品質管理の方法(GQP)が基準に適合していること
□化粧品の安全管理の方法(GVP)が基準に適合していること
※基準に適合する要件の一つとして品質保証責任者・安全管理責任者の設置が必要です。


化粧品製造販売業許可申請の優先順位ランキング & 都道府県別業者数

【化粧品製造販売業許可申請の重要条件ランキング】

1位 総括製造販売責任者がいる
2位 品質保証・安全管理責任者がいる
3位 GQP・GVP手順書がある

※弊所の実績によるランキング

【化粧品製造販売業者数 都道府県別】

東京 1,222
大阪 544
神奈川 126
愛知 122
福岡 115
全国合計 3,260

手続きの流れ ★簡単3ステップ★

STEP1 ご相談(無料) TEL0120-1000-51

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
化粧品製造販売業許可申請の専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や化粧品製造販売業許可申請の最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

STEP2 お申込み→ご入金→必要書類一覧送付→書類取得・作成

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、化粧品製造販売業許可申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは、私たちが完全にサポートするのでご安心ください。
書類作成・書類精査・薬務課との打合せなどは全て弊所で行います。

STEP3 都道府県へ申請→結果の通知→アフターフォロー

都道府県庁・保健所へ申請を行います。(一部の地域の方はご本人が申請へ行きます)
申請後に実地調査が行われ、この時に手順書や知識の確認などが行われます。
申請前の事前教育・指導もサポートしておりますので完全にお任せください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。


化粧品製造販売業許可:先生の一言

化粧品製造販売業許可を取得することは、会社にとって大きな強みになります。新規事業拡大や新たな売上の柱になる可能性が見込めるため重要な許可申請になります。取得する難易度も高く、許可取得までに高度な知識や経験を必要とします。化粧品の販売・製造・輸入をお考えならお任せください。私たちは、化粧品製造販売業許可申請に関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。まずはお気軽にご連絡ください。

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化粧品製造販売業なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様の化粧品製造販売業許可を精一杯サポート致します。

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私たちは、日本全国の化粧品製造販売業許可申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの化粧品製造販売業許可申請に関するお問い合わせをいただいています。
GQP手順書・GVP手順書は申請者により、作成するポイントやシステム構築が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
化粧品製造販売業許可申請なら、私たち行政書士にお任せください。