高度専門職1号イの必要書類&申請書類をご紹介!

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高度専門職1号イの必要書類&申請書類をご紹介!

こちらのページは高度専門職1号イを申請をするために必要な書類・申請書類をご紹介しています! 高度専門職ビザは、通常の就労ビザと異なり永住ビザの申請要件の緩和や在留期間等の優遇措置が多くあります。ポイントが70点以上ある方は、ぜひ高度専門職1号イを取得しましょう。
高度専門職1号イを取得するならコモンズ行政書士事務所へご相談ください。0120-1000-51(通話料無料)

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高度専門職1号イの申請&取得は是非ともコモンズへ!!

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高度専門職1号イ申請の必要書類・申請書類をご紹介!

高度専門職1号イを申請する際に、必要になる書類や申請書類を詳しくご紹介しています。
※こちらでご紹介している書類は一般的な書類になります。必要書類はお客様によって異なりますのであらかじめご了承ください。
弊所ではご依頼後お客様に合った必要書類をご案内しておりますのでご安心してお手続きを進めて頂けます。
高度専門職1号イビザ申請&取得はお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。0120-1000-51(初回相談・通話料無料)

高度専門職1号を取得するための必要書類・申請書類をご紹介

まずはポイント疎明資料をご紹介

学歴の卒業証明書及び学位取得の証明書

「複数の分野において博士若しくは修士の学位又は専門職学位」の加算を希望する場合、必要に応じて成績証明書の提出が求められる場合があります。

高度専門職外国人として従事しようとする業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料

高度専門職外国人として従事しようとする業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料が必要になります。前職で勤めていた会社で勤務していた期間及び業務内容を記載した書類を発行してもらいましょう!

年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)を証する文書

年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)とは、(直前までの期間を含む)過去の在留における年収ではなく、申請に係る高度専門職外国人としての活動に従事することにより受ける予定年収を意味します。

イノベーションを促進するための支援措置を受けている

活動機関が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件別表第1又は別表第2に掲げるイノベーションを促進するための支援措置を受けている事を証明する文書。例えば、補助金交付決定通知書の写し等が該当します。

活動機関が中小企業基本法に規定する中小企業者

1 主たる事業を確認できる会社のパンフレット等
2 次のいずれかの文書
(1)資本金の額又は出資の総額を証する次のいずれかの文書

ア 法人の登記事項証明書
イ 決算文書の写し
ウ 資本金額,出資総額が確認可能な定款の写し
(2)雇用保険、労働保険、賃金台帳の写し等従業員数を証する文書

試験研究費等が3%超であることを証する文書

活動機関が会社・事業協同組合の場合・・・中小企業基本法に規定する中小企業者で、在留資格認定証明書交付申請等の申請日の属する事業年度の前事業年度(申請日が前事業年度経過後2か月以内の場合は前々事業年度)における試験研究費及び開発費の合計金額が、総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%を超える場合は下記のいずれかの書類をご準備ください。
1、試験研究費等及び売上高等が記載された財務諸表の写し
2、売上高等が記載された公的な書類(財務諸表・確定申告書の控え等)の写し、帳簿等の写し(試験研究費にあたる個所に蛍光ペン等で目印を付与)試験研究費等の内訳をまとめた一覧表
3、税理士、公認会計士、中小企業診断士による証明書(書式自由)

活動機関が個人事業主の場合・・・中小企業基本法に規定する中小企業者で、在留資格認定証明書交付申請等の申請日の属する年の前年1年間(申請日が1月から3月の場合は前々年)における試験研究費及び開発費の合計金額が、事業所得にかかる総収入金額の3%を超える場合は下記のいずれかの書類をご準備ください。
1、試験研究費等及び事業所得に係る総収入金額等 が記載された財務諸表の写し
2、事業所得に係る総収入金額等が記載された公的な書類(財務諸表・確定申告書の控え等)の写し、帳簿等の写し(試験研究費にあたる個所に蛍光ペン等で目印を付与)試験研究費等の内訳をまとめた一 覧表
3、税理士、公認会計士、中小企業診断士による証明書(書式自由)

法務大臣が認める業務に関する外国の資格や表彰等

従事しようとする業務に関連する外国の資格・表彰等で法務大臣が認めるものを保有している場合は、証明書類をご準備ください。ただし、企業表彰・製品表彰については受賞にあたり申請人が積極的に関与したものでなければばなりません。

日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了

日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了している人は、該当する学歴の卒業証明書及び学位取得の証明書をご準備ください。

日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当

日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当の人は、該当する学歴の卒業証明書や合格証明書をご準備ください。

日本語能力試験N2合格相当

日本語能力試験N2合格相当の人は、合格証明書をご準備ください。

各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事

各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事を証する文書をご準備ください。例えば当該事業に関する補助金交付通知書の写し及び所属機関が作成した当該プロジェクトに従事している旨の説明資料が該当します。

以下のいずれかの大学を卒業

① 大学格付3機関(クアクアレリ・シモンズ社(英国)、タイムズ社(英国)、上海交通大学(中国))の大学ランキングのうち2つ以上において300位以内の大学
② 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付を受けている大学
③ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」として指定を受けている大学

卒業した大学が上記のいずれかに該当する場合は、証明する資料(法務省ホームページの写しや公式ランキングHPの写し等)及び該当する大学の卒業証明書又は学位取得の証明書をご準備ください。

外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了

JICAが発行する研修修了証明書(同証明書が提出された場合は、申請人の学歴及び職歴その他の経歴等を証明する資料は原則として不要です。ただし、職歴のポイントの付与を希望する場合は職歴の証明書が必要になります。)

発明者として特許を受けた発明が1件以上

発明者として特許を受けた発明が1件以上を証明する文書をご準備ください。例えば、申請人の氏名が明記されている特許証の写し等が該当します。

入国前に外国政府から補助金,競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に3回以上従事

入国前に外国政府から補助金,競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に3回以上従事していた事を証明する文書をご準備ください。例えば申請人の氏名が明記されている交付決定書の写し等が該当します。

学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上

論文のタイトル・著者氏名・掲載雑誌名・掲載巻・号・掲載ページ・出版年を記載した文書をご準備ください。ただし、申請人が責任著書であるものに限られます。「学術論文データベース」とは世界規模で研究者の学術論文に関する情報を収集し、提供している民間企業のサービスです。具体的には、トムソン・ロイター社(本社・カナダ)やエルゼビア社(本社・オランダ)が提供している学術論文データベースなどがあります。

その他法務大臣が認める研究実績

その他法務大臣が認める研究実績を証する文書をご準備ください。

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次はカテゴリー別書類をご紹介

高度専門職の必要書類のカテゴリーは会社規模によって1~4に分かれています。
会社がどのカテゴリーに該当するかによって必要書類が変わりますのでご確認頂き書類のご準備を進めてください。
高度専門職1号イビザ申請&取得はお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。0120-1000-51(初回相談・通話料無料)

カテゴリー1とは

(1) 日本の証券取引所に上場している企業(2) 保険業を営む相互会社(3) 日本又は外国の国・地方公共団体(4) 独立行政法人(5) 特殊法人・認可法人(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人

カテゴリー2とは

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

カテゴリー3とは

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4とは

カテゴリー1~3いずれにも該当しない団体・個人

以上がカテゴリーの詳細になります。これからご紹介する必要書類の後ろに数字(①~④)を記載しますので該当するカテゴリーの数字がある書類をご準備ください。

写真(縦4cm×横3cm)1葉

高度専門職申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明に撮影してください。証明写真の裏面には、申請人の氏名を記載し申請書の写真欄に貼付けてください。

高度専門職ポイント計算表等

四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

上記はいずれか一方のご提出で問題ありません。

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

申請人の職業を証明する次のいずれかの資料

(1) 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2) 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)・期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

登記事項証明書 1通

最寄りの法務局でご取得ください。

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

直近の年度の決算文書の写し 1通

カテゴリー3に該当する場合は、転勤して研究を行う業務に従事する場合のみ提出。カテゴリー4で新規事業の場合は、事業計画書をご提出ください。

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

イ 次のいずれかの資料
(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ)納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

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最後は認定&変更申請書類をご紹介

認定申請(在留資格認定証明書交付申請)をするのか、変更申請(在留資格変更許可申請)をするのかによって書類が変わります。
申請人がどの申請をするのかをご確認頂き該当する書類をご準備ください。
高度専門職1号イビザ申請&取得はお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。0120-1000-51(初回相談・通話料無料)

認定申請(在留資格認定証明書交付申請)とは

高度専門職1号イの認定申請とは、海外で暮らしている高度人材外国人を日本で雇用する場合に行う申請方法です。現在何も日本で暮らすための在留資格を持っていない人が新たに在留資格を取得する申請です。

変更申請(在留資格変更許可申請)とは

高度専門職1号イの変更申請とは、現在日本で暮らしている人が現在持っている在留資格(研究等)から高度専門職1号イへ在留資格の変更を希望する際に行う申請方法です。

以上が認定&変更申請の詳細になります。これからご紹介する必要書類の後ろに(認定・変更)の文字を記載しますので該当する書類をご準備ください。

在留資格認定証明書交付申請書 1通

在留資格認定証明書交付申請書は、地方入国管理局に申請用紙が準備されています。また、法務省のホームページからダウンロードすることもできます。

返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通

こちらの封筒は、入国管理局から認定証明書を送付する際に使用する封筒になります。間違って書類を入国管理局に送付しないように気を付けてください。宛先には認定証明書の結果通知送付先を記入して提出してください。

在留資格変更許可申請書 1通

在留資格変更許可申請書は、地方入国管理局に申請用紙が準備されています。また、法務省のホームページからダウンロードすることもできます。

パスポート&在留カード

高度専門職1号イの変更申請の際は、パスポート&在留カードの提示が必要になります。

高度人材外国人の変更申請や認定申請は業界トップクラスのコモンズ行政書士事務所へおまかせください
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高度専門職1号イの必要書類&申請書類:先生の一言

高度専門職1号イは、正しい必要書類と詳細かつ簡潔な申請書を提出することが取得ポイントです。特に高度専門職1号イは他のビザと異なりポイント疎明資料等もあり必要書類が多いです。そのため、ご自身ではこの書類が正しいのか悩まれる方が多いです。弊所ではお客様の情報をお伺いし、お客様に1人1人にあった必要書類のご案内や書類作成を行っておりますのでスムーズに高度専門職1号イビザ取得が実現出来ます。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。ぜひお客様の高度専門職1号イ申請は私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

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