高度専門職1号ハで外国人を日本へ呼ぶ方法 - 在留資格認定証明書交付申請

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プロが解説!高度専門職1号ハで外国人を日本へ呼ぶ方法

高度専門職1号ハで海外から外国人取締役やマネージャー等を日本へ呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請手続きをご紹介!
高度専門職1号ハに該当する高度人材の外国人は通常の就労ビザよりも優先処理が行われるため審査期間が短縮されます。
高度専門職1号ハで外国人を雇用するなら取得実績が豊富なコモンズ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)

高度専門職1号イをご希望の方はこちらのページへ・・・◆高度専門職1号イで外国人を雇用する方法 - 在留資格認定証明書交付申請

高度専門職1号ロをご希望の方はこちらのページへ・・・◆高度専門職1号ロで外国人を雇用する方法 - 在留資格認定証明書交付申請

高度専門職1号ハで外国人を日本へ呼ぶ認定申請は是非ともコモンズへ!!

高度専門職1号ハで呼ぶ事をお考えならコモンズへ相談を!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!

ご依頼ポイント

  • 認定料金
  • 相談無料
  • 不許可は全額返金
  • 追加料金なし
  • 全国対応
  • 事前予約制
  • 相談件数/年
  • 満足度以上

コモンズを「安心・信頼」できるポイント

  • 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
  • 高度専門職1号ハ申請のフルサポートをお約束します!

お問い合わせ(相談無料)

  • コモンズ行政書士事務所
  • TEL:0120-1000-51(相談無料)
  • mailお問い合わせ

高度専門職1号ハを取得するための要件を確認しよう!

高度専門職1号ハで外国人を雇用する場合は、申請人が高度専門職ポイント計算表で70ポイント以上ある事が必須条件です。
また、70ポイント以上ある場合でも予定年収が300万円を下回る場合は高度専門職1号ハを申請することは出来ません。

高度専門職ポイント計算表70ポイント以上で予定年収300万円以上で高度専門職1号ハOK

高度専門職1号ハとは・・・本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動を行う高度人材外国人が取得出来る在留資格です。
具体例としては、代表取締役、取締役、マネージャー、管理職、支配人等があります。

申請人の高度専門職ポイントを計算しよう! 高度専門職1号ハ用

高度専門職1号ハの高度専門職ポイント計算表についてご紹介しています。
各項目の該当する箇所にチェックを入れて頂くと下部に、申請人の高度専門職合計ポイントが表示されます。ぜひ雇用予定外国人の方のポイントをご確認してください。

                                                                                                                                 
  基準 チェック 点数
学歴(※1) 経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)を保有 25点
博士若しくは修士の学位又は専門職学位 20点
大卒又はこれと同等以上の教育(博士,修士を除く) 10点
複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位(※2) 5点
職歴
事業の経営又は管理に係る実務経験
10年以上 25点
7年以上10年未満 20点
5年以上7年未満 15点
3年以上5年未満 10点
年収(※3) 3000万円以上 50点
2500万~3000万円 40点
2000万~2500万円 30点
1500万~2000万円 20点
1000万~1500万円 10点
地位 代表取締役、代表執行役又は代表権のある業務執行社員 10点
取締役、執行役又は業務執行社員 5点
特別加算
活動機関
Ⅰ イノベーション促進支援措置を受けている 10点
Ⅱ Ⅰに該当する企業であって,中小企業基本法に規定する中小企業者 10点
活動機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で,試験研究費及び開発費の合計金額が,総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超
5点
特別加算
資格・表彰
従事しようとする業務に関連する外国の資格,表彰等で法務大臣が認めるものを保有 5点
特別加算
日本の大学
日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了 10点
特別加算
日本語能力
Ⅰ 日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当 15点
Ⅱ 日本語能力試験N2合格相当
※日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了及びⅠに該当する者を除く
10点
特別加算
プロジェクト
各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事 10点
特別加算
卒業大学
以下のいずれかの大学を卒業(※4)
Ⅰ 以下のランキング2つ以上において300位以内の大学
■ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))
■ THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
■ アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国))
10点
Ⅱ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付を受けている大学
Ⅱ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」と  して指定を受けている大学
特別加算
研修修了
外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと(※5) 5点
特別加算
投資
本邦の公私の機関において行う貿易その他の事業に1億円以上を投資 5点
あなたの高度専門職ポイントは  ポイントです。

(※1)最終学歴が対象となります(大学を卒業してから、経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)の授与を受けた場合25点です。)。
(※2)学位の組み合わせを問わず専攻が異なることが分かる資料(学位記又は学位証明書で確認できない場合は成績証明書)を提出して下さい。
(※3)年収が300万円に満たないときは、他の項目の合計が70点以上でも、高度専門職外国人としては認められません。
(※4)日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することが認められています。
(※5)1、イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修であって,研修期間が1年以上のものを修了した者が対象となります。なお、JICAの研修修了証明書を提出した場合,学歴及び職歴等を証明する資料は、原則として提出する必要はありませんが(職歴)のポイントを加算する場合には、別途疎明資料が必要です。
2、本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合、日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することは認められません。

高度人材外国人を雇用するための高度専門職ビザ取得は業界トップクラスのコモンズ行政書士事務所へおまかせください
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高度専門職1号ハの在留資格認定証明書交付申請手続きサポート料金

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1名様の申請 認定費用
2名様同時申請 認定費用認定費用
※本人 + 配偶者またはお子様(家族滞在または特定活動)
3名様同時申請 認定費用認定費用認定配偶者費用1
※本人 + 配偶者(家族滞在または特定活動) + 17歳以下の子(家族滞在または特定活動)

※ 上記料金は最低価格の表示であり、お客様の状況により変動します

高度専門職1号で外国人を雇用する手続きの流れ (在留資格認定証明書交付申請手続き)

電話・メールでご依頼OK

高度専門職1号ハのご相談やご依頼は、お電話(0120-1000-51)またはお問合わせフォームにてご対応が可能です。高度専門職1号ハのご相談やご依頼は、弊所にご来所頂く必要はございませんので、忙しい方もスキマ時間にお手続きを進める事が出来ます!申請人の情報や御社の情報のヒアリングを行い、今後のスケジュールをお伝えした後、メール又はFAXにてお見積書・ご請求書をお送り致します。お申し込みのご返信&ご入金を頂き次第、お手続きがスタート致します。お申込み後に追加料金が発生することは一切ございませんのでご安心ください。

安心して書類のご準備を

まずは、お客様にあった高度専門職1号ハ申請に必要な書類を専用リストにしてご案内致します。各書類のご取得場所についても記載しております。高度専門職1号ハ申請の必要書類は、日本側と海外側の申請人にご準備頂く書類がございます。もし、書類のご準備で分からないことがございましたら、お気軽に担当の先生までご質問ください。平均して書類のご取得は皆様1週間~10日程で行って頂いております。書類がご準備頂けましたら弊所へご送付ください。

書類作成はおまかせを

全ての書類を弊所にお送り頂け次第書類作成をスタート致します。書類作成の期間は約2週間です!過去の取得データや取得傾向を基にお客様1人1人にあった高度専門職1号ハ申請書を作成致します。高度専門職1号ハ申請書の作成はプロ集団であるコモンズ行政書士事務所へおまかせください!書類作成中は、特にお客様に行って頂くことはございませんので完成までお待ちください。

書類を提出するだけ

高度専門職1号ハの申請書類が完成しましたらお客様にご送付致します。必要箇所にご署名ご捺印を頂き、あとは最寄りの入国管理局へご提出頂ければ完了です!事前にご予約等も不要で、特に難しい手続きはございません。高度専門職1号ハ申請中に追加書類の指示がございましたらスグにご対応致しますのでご安心ください。

申請結果送付&海外郵送

高度専門職1号ハの審査結果が、完了しましたら入国管理局よりご郵送で結果通知がされます。無事に許可になりましたら、在留資格認定証明書が届きます。在留資格認定証明書がお手元に届きましたら、海外の申請人(日本で働く予定の外国人)にご送付ください。海外へのご送付は追跡番号があるEMSがおすすめです。

大使館等で査証申請

海外の申請人(日本で働く予定の外国人)の元に、在留資格認定証明書が届いたら最寄りの日本国大使館・領事館(一部の国では代理申請機関や査証センター)に在留資格認定証明書やパスポート等を提出し、査証発給を受けてください。査証発給は約3日~1週間ほどで発給されます。

来日!就労スタート

無事に査証が発給されましたら、発給から3カ月以内にご入国ください。ご入国が出来ましたら就労が可能になります。以上がご依頼から高度人材外国人を日本で雇用するお手続きに流れになります。特に難しいことは、ございませんのでご安心してお手続きを進めて頂けるかと思います。高度専門職1号ハの在留資格認定証明書交付申請手続きは、コモンズ行政書士事務所へおまかせください。

高度人材外国人を雇用するための高度専門職ビザ取得は業界トップクラスのコモンズ行政書士事務所へおまかせください
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高度専門職1号ハの在留資格認定証明書交付申請手続きでよくあるご質問にご回答します!

高度専門職1号ハの在留資格認定証明書交付申請手続きをする時によくあるご質問にご回答しています。
こちらでご紹介していないご質問は、お気軽にお電話やメールでコモンズ行政書士事務所へお問い合わせください。

1、高度専門職の認定申請に必要な書類が分かりません

この度、弊社でインド人の管理者を呼び寄せるため高度専門職1号ハを取得したいと考えております。しかし、ポイントについてもよく分からず実際にどのような書類を提出すれば良いのか分かりません。コモンズ行政書士事務所でご依頼をすれば、そのあたりも教えてもらうことは出来るのでしょうか?

コモンズ行政書士事務所では、高度専門職1号ハの在留資格認定証明書交付申請手続きをサポートさせて頂く際、書類作成だけではなくお客様それぞれのご事情にあった必要書類のご案内をリストにしてお渡ししております。高度専門職1号ハの必要書類は、申請人がどのポイント項目に該当するかによってご準備頂く書類が異なるため不慣れな場合は分かりにくいかと思います。ぜひプロ集団であるわたしたちコモンズ行政書士事務所へおまかせください。

2、配偶者や子供も一緒に呼び寄せることができる?

弊社で現在アメリカで暮らしているアメリカ人を日本へ呼びたいと考えております。そして、彼は確認したところ高度専門職1号ハの条件に該当することが分かりました。彼は、来日の際に奥様とお子様も一緒に日本で暮らすことを希望しています。奥様とお子様も一緒に呼ぶ事は出来るのでしょうか?

高度専門職1号ハに該当する人の配偶者やお子様は家族滞在ビザまたは特定活動ビザと呼ばれる在留資格で日本で暮らすことが出来ます。また、入国管理局への申請も高度専門職1号ハの申請と同時に行うことが出来ますのでご家族ご一緒に来日することが可能です。コモンズ行政書士事務所でも、ご家族ご一緒の申請をサポートすることが出来ますのでぜひ私たちにおまかせください。

高度専門職1号ハの在留資格認定証明書交付申請手続き:先生の一言

高度専門職1号ハの在留資格認定証明書交付申請手続きは、ポイントの特別加算項目が増えたことや年収要件の緩和がされたことにより以前と比べ高度専門職が取得出来る外国人の方が増えています。企業側としても、通常の就労ビザと比較しても長期の在留期間(5年)を取得出来ることから、安定して日本での経営や管理を実現することが可能です。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。高度専門職1号ハの在留資格認定証明書交付申請手続きは私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

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高度専門職申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様の高度専門職申請を精一杯サポート致します。

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